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労務管理

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建設業の労災について

著者 KORO さん

最終更新日:2018年02月16日 21:23

いつも勉強させていただいております。

当社は不動産販売業なのですが、このたびリフォーム事業の部署を作り建設業の許可を取りました。

ただ、労災のことまで誰も考えておらず、そういえば建設業は別の労災が必要だということになり、慌てています。

おそらく、リフォーム工事ごとに有期事業で届け出て労災を適用することになるかと思いますが、雇用保険は、現在の会社で申告している雇用保険のままでよいのでしょうか。調べると2元適用とのことでしたので、今の会社では1元適用の雇用保険なのですが、労災だけ別にすれば済むのでしょうか。

それとも、その部署だけ2元適用ということで、現場の労災と事務所の雇用保険等で新たに手続きが必要なのでしょうか。

社内では、雇用保険は新たにその部署だけの設置をしなくても今のままで構わないと考えているのですが、混乱しています。

現在の考えでは、

現場は、労災だけ(有期事業)申告、

現場の雇用保険は、会社の一部署が建設業になっただけなので、雇用保険関係は変わっていないため、これまでの会社の労災の申告のままで行う。

紫色の申告書(2元適用の雇用保険)は使わない。

との対応で行くといわれています。

これで正しいのでしょうか。

どなたかご教示いただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 建設業の労災について

著者いつかいりさん

2018年02月17日 08:54

わかるところから、

最初の工事を受注したときに、事業所を受け持つ労基署で労災手続きください。

億円単位の受注額にならなければ、有期一括労災が利用できます。毎月元請として受注した工事名を報告するだけで、期初に収めた前払い保険料を、毎年3月で締めて清算する形。

ただし有期一括は、施工エリアが限定されており、事業所とその隣接都道府県(詳しくは記載要領を参照)に限り、圏外は施工地の労基署で単独有期をたてる(そこにも継続事業所があるなら、その地をキーに有期一括をたてることもできます)。

お調べのとおり、2元適用ですので、その足でハローワークにいき説明を受けてください。労災にせよ、雇用保険にせよ、実作業する労働者をカバーしますので、雇用保険は、工事に従事する御社直用労働者がいればの話になろうかと。一方労災は、雇用関係にない下請労働者もカバーします。現場で指揮采配する技術者は、従前どおり継続事業の労災・雇用保険でしょう。

Re: 建設業の労災について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年02月17日 09:39

あくまで参考意見として。

通常の建設会社でも、本社とか支社という単位で雇用保険に加入し、現場で有期の労災保険関係が成立しても、それとは別管理です。だからこそ、「2元適用」といわれるわけです。
貴社でも、有期の現場ができても、それだけで新たに雇用保険の手続きが必要ではないと思います。
ちょっと、気になるのが、一般の事業と建設の事業では、雇用保険率に違いがある点です。
この点については、「雇用保険の事業とは、徴収法にいう事業の概念と同様」と説明されています。基本は、場所単位で考えるという例のやつです。
1つの事業で複数の事業内容の場合、主たる業務で判断しますが、「それぞれの部門が独立していると認められる場合」は例外とされます。リフォーム部門の独立性、規模、永続性みたいなものを考慮して、総合的に判断されるという感じではないかと。
頭の整理をする際に、少しでもお役に立てれば。詳しい方がいらっしゃれば、ご指導のほどを。最後は、お役所の判断です(申し訳ありません)。







> いつも勉強させていただいております。
>
> 当社は不動産販売業なのですが、このたびリフォーム事業の部署を作り建設業の許可を取りました。
>
> ただ、労災のことまで誰も考えておらず、そういえば建設業は別の労災が必要だということになり、慌てています。
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> おそらく、リフォーム工事ごとに有期事業で届け出て労災を適用することになるかと思いますが、雇用保険は、現在の会社で申告している雇用保険のままでよいのでしょうか。調べると2元適用とのことでしたので、今の会社では1元適用の雇用保険なのですが、労災だけ別にすれば済むのでしょうか。
>
> それとも、その部署だけ2元適用ということで、現場の労災と事務所の雇用保険等で新たに手続きが必要なのでしょうか。
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> 社内では、雇用保険は新たにその部署だけの設置をしなくても今のままで構わないと考えているのですが、混乱しています。
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> 現在の考えでは、
>
> 現場は、労災だけ(有期事業)申告、
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> 現場の雇用保険は、会社の一部署が建設業になっただけなので、雇用保険関係は変わっていないため、これまでの会社の労災の申告のままで行う。
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> 紫色の申告書(2元適用の雇用保険)は使わない。
>
> との対応で行くといわれています。
>
> これで正しいのでしょうか。
>
> どなたかご教示いただければ幸いです。
>
> よろしくお願い申し上げます。
>
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Re: 建設業の労災について

著者KOROさん

2018年02月17日 13:31

いつかいり様

お忙しい中ありがとうございます。

一括有期と単独があるとのこと、ありがとうございます。

また、雇用保険は、やはり改めてその部署だけ適用しなければならないようですが、現場を下請けに任せているだけなら、現場だけ有期で、雇用保険は今の不動産業の労災・雇用保険のままでよいということでしょうか。

現在社内では、現場は、有期で、社内は1元適用の中にリフォーム部門の社員も含める方向で検討していますが、リフォーム部門の社員が現場で実際の工事に携わる場合は、その部署だけ2元適用することになると進言しようかと思います。その場合、その部署に雇用保険を適用して、同じ社内ですが社員の転勤の手続きもすることになるかと思いますが、このような考えでよろしいでしょうか。

休日で、役所にも相談できず、すみませんでした。

ありがとうございます。

Re: 建設業の労災について

著者KOROさん

2018年02月17日 13:31

労働新聞社 相談役 長谷川様

お忙しい中ありがとうございます。

雇用保険については、保険料率が異なるとのことですので、雇用保険は、やはり改めてその部署だけ適用しなければならないようですが、現場を下請けに任せているだけなら、現場だけ有期で、雇用保険は今の不動産業の労災・雇用保険のままでよいということで理解いたしましたがよろしいでしょうか。

先にいつか入り様への返信でも記載していまして同じことを伺って恐縮ですがすが、

現在社内では、現場は、有期で、社内は1元適用の中にリフォーム部門の社員も含める方向で検討していますが、リフォーム部門の社員が現場で実際の工事に携わる場合は、その部署だけ2元適用することになると進言しようかと思います。その場合、その部署に雇用保険を適用して、同じ社内ですが社員の転勤の手続きもすることになるかと思いますが、このような考えでよろしいでしょうか。

休日で、役所にも相談できず、混乱しておりましてすみませんでした。

ありがとうございます。

Re: 建設業の労災について

著者いつかいりさん

2018年02月17日 19:45

ハローワークに確認いただきたいのですが、

保険関係は、事業場ごとに成立します。工事現場も、有期ながら独立した事業場とします。個々の工事現場の期間限定で直雇用する労働者にあてがうのが、その現場の雇用保険被保険者とするわけです(工事が終われば退職)。その工事が終われば本社にもどることが予定される技術者等は対象でありません(本社の雇用保険)。

実作業するのが下請なら、直用でありませんので、対象者はいない、となります。

Re: 建設業の労災について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年02月18日 10:12

法律の解釈としては「独立性があるとみる」余地もあると書きましたが、お役所がどのような場合に、実態として独立性があるとみるかどうかについては、建設実務に明るい社労士の先生などの教えを請いたいと思います(申し訳ありません)。
仮にですが「建設関連は独立の事業ということで」といわれたとすれば、
建設の営業所(二元事業)が別に一つできるのと同じイメージかと思いますが。リフォーム部門の規模が大きければ、建設の営業所を場所的に独立して立ち上げるという方法も実務的にすっきりして、ご質問者のイメージに近いかも。








> 労働新聞社 相談役 長谷川様
>
> お忙しい中ありがとうございます。
>
> 雇用保険については、保険料率が異なるとのことですので、雇用保険は、やはり改めてその部署だけ適用しなければならないようですが、現場を下請けに任せているだけなら、現場だけ有期で、雇用保険は今の不動産業の労災・雇用保険のままでよいということで理解いたしましたがよろしいでしょうか。
>
> 先にいつか入り様への返信でも記載していまして同じことを伺って恐縮ですがすが、
>
> 現在社内では、現場は、有期で、社内は1元適用の中にリフォーム部門の社員も含める方向で検討していますが、リフォーム部門の社員が現場で実際の工事に携わる場合は、その部署だけ2元適用することになると進言しようかと思います。その場合、その部署に雇用保険を適用して、同じ社内ですが社員の転勤の手続きもすることになるかと思いますが、このような考えでよろしいでしょうか。
>
> 休日で、役所にも相談できず、混乱しておりましてすみませんでした。
>
> ありがとうございます。
>

Re: 建設業の労災について

著者KOROさん

2018年02月18日 15:39

いつかいり様

ご連絡ありがとうございます。

本社の社員は、本社の雇用保険でよいのですね。

社内でも、リフォーム部署は独立性がないので現在の労災と雇用保険で良いと意見が統一されました。

月曜日に改めて役所に確認いたします。

お忙しい中、

ご教示いただきありがとうございました。

Re: 建設業の労災について

著者KOROさん

2018年02月18日 15:40

労働新聞社 相談役 長谷川様

ご連絡ありがとうございます。

社内でも、リフォーム部署は独立性がないので現在の労災と雇用保険で良いと意見が統一されました。

実際に規模が小さく、一部署の社員が担当しているだけですので、独立した事業所とは言えないかと思います。

月曜日に改めて役所に確認いたします。

お忙しい中、

ご教示いただきありがとうございました。

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