相談の広場
会社内でのパワハラが原因で適応障害
試用期間満了のときに、病気を理由に退職勧奨
条件として、給与一ヶ月ぶんと保険証一ヶ月使用
一ヶ月後に退職といわれました
その後いきなり、傷病手当申請の書類が。
この書類を出してしまうと、給与一ヶ月退職勧奨合意条件
がなくなってしまうのでしょうか?
いきなりの退職勧奨で、交渉したらそのように
給与一ヶ月ぶん補償、健康保険一ヶ月使用
解雇にできない理由があったみたいで
そのような条件で合意に至りました。
どのように動いたらよいのでしょうか?
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退職勧奨をうけいれて退職されるということでしょうか。
退職前であれば、傷病手当でなく、傷病手当金のことかと思います。
傷病のため、就労されていない状況でしょうか。
そうであれば、傷病手当金の申請はできる状況かと思います。
逆にいえば、傷病手当金を申請できる状況ということは、労務ができない状況にある、ともいえるかと思いますので、退職勧奨をうけたのではないでしょうか。
パワハラに該当するのであれば、労基署に相談していただくことも方法であったかとは思います。
合意とありますが、退職勧奨に対して受け入れて退職される状況であり、1か月後に退職されるのでしょうが、労務ができるのでしょうか、できないのでしょうか。
退職勧奨を受け入れて退職する場合でも労務しなくてよい、というわけではありませんので、通常であれば、労務を継続するか、会社命令によって出勤しないか、でしょうが、そもそもの傷病手当金の話がでているのであれば、主治医の先生からの診断書に基づいていませんか。
> 会社内でのパワハラが原因で適応障害
> 試用期間満了のときに、病気を理由に退職勧奨
> 条件として、給与一ヶ月ぶんと保険証一ヶ月使用
> 一ヶ月後に退職といわれました
> その後いきなり、傷病手当申請の書類が。
> この書類を出してしまうと、給与一ヶ月退職勧奨合意条件
> がなくなってしまうのでしょうか?
> いきなりの退職勧奨で、交渉したらそのように
> 給与一ヶ月ぶん補償、健康保険一ヶ月使用
> 解雇にできない理由があったみたいで
> そのような条件で合意に至りました。
> どのように動いたらよいのでしょうか?
> 退職勧奨をうけいれて退職されるということでしょうか。
A.条件提示合意で退職勧奨に同意
給与一ヶ月ぶん補償
保険証一ヶ月使用
籍だけ残していて、医師診断書には2ヶ月療養
> 退職前であれば、傷病手当でなく、傷病手当金のことかと思います。
> 傷病のため、就労されていない状況でしょうか。
A.はい、そうです。
> そうであれば、傷病手当金の申請はできる状況かと思います。
> 逆にいえば、傷病手当金を申請できる状況ということは、労務ができない状況にある、ともいえるかと思いますので、退職勧奨をうけたのではないでしょうか。
>
> パワハラに該当するのであれば、労基署に相談していただくことも方法であったかとは思います。
>
> 合意とありますが、退職勧奨に対して受け入れて退職される状況であり、1か月後に退職されるのでしょうが、労務ができるのでしょうか、できないのでしょうか。
A.医師診断書には適応障害等々で2ヶ月療養でした
> 退職勧奨を受け入れて退職する場合でも労務しなくてよい、というわけではありませんので、通常であれば、労務を継続するか、会社名例によって出勤しないか、でしょうが、そもそもの傷病手当金の話がでているのであれば、主治医の先生からの診断書に基づいていませんか。
A.会社の命令でお休みという形です。
退職届には面談の日付で退職勧奨に合意
と記入してと言われ記入。
解雇に会社ができない理由は、ハローワークに求人募集中
解雇にしたら、募集かけられなくなるためとの
理由があり
そのため給与一ヶ月ぶん補償に、
保険証一ヶ月使用検査等々あるための配慮
その条件で合意。記録は残しています
・退職勧奨を受けて1か月後に退職する。
・診断書の"療養"というのが労務不能ということであれば、診断書に基づいて、おそらく会社の産業医の意見を受けて会社は対応している。
・会社命令とありますが、療養のために就労ができない、と診断されているのであれば、その診断に基づいて欠勤してる状況と思われます。
・会社からは無給の病欠のため、傷病手当金を申請ができる状況である。
ということでしょうか。
そうであれば、今は療養に専念することことになろうかと思います。
> どのように動いたらよいのでしょうか?
この質問の意味がわかりませんが、主治医の先生の判断は療養のため就労することはできない、と診断されていると思います。そうであれば、今は治療に専念することが望ましいと考えますよ。
> > 退職勧奨をうけいれて退職されるということでしょうか。
> A.条件提示合意で退職勧奨に同意
> 給与一ヶ月ぶん補償
> 保険証一ヶ月使用
> 籍だけ残していて、医師診断書には2ヶ月療養
> > 退職前であれば、傷病手当でなく、傷病手当金のことかと思います。
> > 傷病のため、就労されていない状況でしょうか。
> A.はい、そうです。
> A.医師診断書には適応障害等々で2ヶ月療養でした
> A.会社の命令でお休みという形です。
> 退職届には面談の日付で退職勧奨に合意
> と記入してと言われ記入。
> 解雇に会社ができない理由は、ハローワークに求人募集中
> 解雇にしたら、募集かけられなくなるためとの
> 理由があり
> そのため給与一ヶ月ぶん補償に、
> 保険証一ヶ月使用検査等々あるための配慮
> その条件で合意。記録は残しています
傷病手当金において、支給要件としては、給与の支払いがないこと、もしくは一部のみ支給されている場合、になります。
傷病手当金の受給要件をみたいしているのであれば、無給かと思いますし、お休みしていても給与が支給されているのであれば、傷病手当金は受給の対象からは外れると思います。
ただ、補償とされていますので、給与としてでなく支払われるのかもしれません。
その補償がどのように支払われるのかは、会社に確認していただくと良いと思います。
傷病手当金について(協会けんぽホームページ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307
会社の就業規則での確認がに必要ですが、私傷病によって労務ができない状態にあり欠勤続く場合であり、休職制度が利用できない場合には、退職の規定を設けている会社はあります。
> お返事ありがとうございます
>
> では、退職勧奨合意条件としての
> 給与一ヶ月ぶん補償は
> 支払されないとのことに
> なってしまうのでしょうか?
> 療養終了後に復帰したいとのことも
> 無理でした
>
① 質問文では、何を希望するのか、それが閲覧者に読み取りにくくなっています。
無法でも構いませんから、何を希望するのか、それをはっきりさせましょう。
② 一般的に言って、退職勧奨は解雇通知ではないので、退職したくないのならば、その勧奨を拒否・即ち居続ける意志を示せば良いことです。
それで会社が満足しなければ、次は 「解雇」 通知を出す可能性はあります。
③ 解雇するためには、法令や就業規則に規制されます。容易ではありません。
④ 退職勧奨に応じさせるため会社は飴玉として 「給与一ヶ月ぶんと保険証一ヶ月使用」 を言っています。
給与1カ月分を支払うのですから、その間は従業員で有り保険証を使えるのは当然です。保険証云々は飴玉ではありません。
⑤ 「一ヶ月後に退職」 というのは、④の1カ月後のことですか。不明確です。
⑥ 「その後いきなり、傷病手当申請の書類が。この書類を出してしまうと、給与一ヶ月退職勧奨合意条件がなくなってしまうのでしょうか」 とありますが、この文の脈絡が曖昧です。
傷病手当金は会社が支給するものではありません。受給権があれば被保険者として当然の権利です。
⑥ 「病気を理由に退職勧奨」 とあるのですから 「傷病手当金」 に結びついたと考えられます。
しかし給与1カ月分を支給されたら、その期間と重なるであろうところの傷病手当金は受給できません。この部分は矛盾しています。
⑦ 「どのように動いたらよいのでしょうか」 と有りますが、何を望むのか不明なので動き方を例示できかねます。
例えば、退職しないで済ませたい? もっと有利な条件を得たい? パワハラが原因で適応障害になったのだから、その弁償をして欲しい? などです。
試用期間満了での退職になるとのことですが、その前の継続勤務期間はありますか。 傷病手当金については、退職後の継続給付については、資格喪失をした日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要になります。
> 詳しいお返事ありがとうございます
>
> 今現在診断書2ヶ月病気療養のためで
> 会社側に提出して会社命令により自宅療養
> 退職合意条件として給与一ヶ月ぶん
> 退職後に傷病手当申請書類返送とのこと!
>
> 私個人は退職勧奨合意のための一ヶ月補償が
> 別の傷病手当申請にすりかえられていないか?
> ということ。
> 退職勧奨合意条件提示給与一ヶ月ぶん
> さらに、退職後に傷病手当申請の両方
> 手元に入ればとおもっています。
>
> 給与一ヶ月補償が、どの名目で支給されるか?
> 今現在わかりません。
① 「やきりんご さん最終更新日:2018年03月09日 13:46」 に対して。
② 心配されたことは理解できました。
傷病手当金は会社が負担するものではありません。健康保険制度から支給要件に合致すれば支払われるものです。
従って、もしそれを 「補償する」 との意味であれば、会社の欺瞞です。
③ 給与1カ月分を会社から支払われて、その上に傷病手当金を受給できることを望んで居られるようです。
④ 給与1カ月分は会社の考えだけで決められるものです。従って、これは堂々と請求しましょう。
⑤ しかし、傷病手当金は、法律に基づく要件が必要です。
その要件は、他の方も説明しておられますから、それを参考にして下さい。絶対に受給可能とは断言できかねます。
⑥ また、もし傷病手当金を受給できないと最終決定したならば、その1カ月分を会社が補償しろと、会社に約束を迫っては如何でしょうか。
これが法的に可能であるとは言えません。あくまでも円満に退職するため (労働局などに訴え出ない) 駆け引きです。
⑦ Webのキーワードに、「傷病手当金」 と入力して、全国健康保険協会の説明を良く繰り返し読んで下さい。健康保険組合も殆ど同じまたはほんの少し被保険者有利のことがあります。
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