相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与の規定支給について。

著者 チョコミントラブ さん

最終更新日:2018年03月24日 13:17

会社によって違うことはわかります。

私の会社は、15日締です。
2月16日~3月15日までの間勤務8日
2月27日より心療内科診断で
会社より自宅療養命令で休職
給与明細送られてきて基本給職務手当
差し引きされて0円
他の手当は支給されています。
会社として、2月27日から傷病手当扱い
退職勧奨同意交わした条件の給与一ヶ月
こちらも支給もまだされず。
働いた8日間のせめて、日割り分の基本給職務手当
請求は無理なのでしょうか?

騙された!の一言で
解雇してくださいと頼んだのに
こんな目に合うとは思いもしなかった。
心神喪失で正常判断できないときに
交渉されたから…
交渉の時の会話は記録してます。
異議申し立ては可能な内容でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 給与の規定支給について。

著者ぴぃちんさん

2018年03月24日 14:51

月給制でしょうか。

16日~翌15日が給与算定期間であり、その期間に8日労働したのであれば、基本給がゼロ円になることは、考えにくいのですが、御社の就業規則における欠勤控除の規定はどのようになっていますか。

休職中については、就業規則で無給と規定されていることはありますが、それまでに労働したのであれば、その労働分の賃金の支払いが会社には必要です。
ゆえに、無理とかでなく、労働分の賃金は支払われなければならない状況にあるかと思われます。



> 会社によって違うことはわかります。
>
> 私の会社は、15日締です。
> 2月16日~3月15日までの間勤務8日
> 2月27日より心療内科診断で
> 会社より自宅療養命令で休職
> 給与明細送られてきて基本給職務手当
> 差し引きされて0円
> 他の手当は支給されています。
> 会社として、2月27日から傷病手当扱い
> 退職勧奨同意交わした条件の給与一ヶ月
> こちらも支給もまだされず。
> 働いた8日間のせめて、日割り分の基本給職務手当
> 請求は無理なのでしょうか?
>
> 騙された!の一言で
> 解雇してくださいと頼んだのに
> こんな目に合うとは思いもしなかった。
> 心神喪失で正常判断できないときに
> 交渉されたから…
> 交渉の時の会話は記録してます。
> 異議申し立ては可能な内容でしょうか?
>

Re: 給与の規定支給について。

著者チョコミントラブさん

2018年03月24日 15:02

いつも助けていただいて、ありがとうございます!


> 月給制でしょうか。
A.はい!月給制です
> 16日~翌15日が給与算定期間であり、その期間に8日労働したのであれば、基本給がゼロ円になることは、考えにくいのですが、御社の就業規則における欠勤控除の規定はどのようになっていますか。
>

> 休職中については、就業規則で無給と規定されていることはありますが、それまでに労働したのであれば、その労働分の賃金の支払いが会社には必要です。
> ゆえに、無理とかでなく、労働分の賃金は支払われなければならない状況にあるかと思われます。


A.就業規則はわからなくて、なんとも言えず。
労基関係のホットラインに聞いたら、基本はゼロにはならないはずとのこと。
明細を見ると、交通費精金手当残業代金はついてます。
ただ、基本給職務手当のとこに支給され、相殺でひかれてゼロ円なのです。
8日分の基本給給与支払い請求したいのですが…
一般的な会社の例だと請求可能なのでしょうか?

Re: 給与の規定支給について。

著者ぴぃちんさん

2018年03月24日 21:07

仮に、週6日勤務であったとして、労働8日であれば、早退や遅刻がないのであれば、8/24以上の出勤があったかと推測します。
社会保険料が控除されていたとしても、8/24の給与に加えて時間外の賃金が支払われているのであれば、差し引きゼロやマイナスにはならないように思えます。

給与明細をもっているのであれば、ゼロになっている計算根拠を確認してみてください。給与規定等からすれば、遅刻や早退がないのであれば、8日出勤してゼロになる根拠が思い当たらないです…。



> いつも助けていただいて、ありがとうございます!
>
>
> > 月給制でしょうか。
> A.はい!月給制です
> > 16日~翌15日が給与算定期間であり、その期間に8日労働したのであれば、基本給がゼロ円になることは、考えにくいのですが、御社の就業規則における欠勤控除の規定はどのようになっていますか。
> >
>
> > 休職中については、就業規則で無給と規定されていることはありますが、それまでに労働したのであれば、その労働分の賃金の支払いが会社には必要です。
> > ゆえに、無理とかでなく、労働分の賃金は支払われなければならない状況にあるかと思われます。
>
>
> A.就業規則はわからなくて、なんとも言えず。
> 労基関係のホットラインに聞いたら、基本はゼロにはならないはずとのこと。
> 明細を見ると、交通費精金手当残業代金はついてます。
> ただ、基本給職務手当のとこに支給され、相殺でひかれてゼロ円なのです。
> 8日分の基本給給与支払い請求したいのですが…
> 一般的な会社の例だと請求可能なのでしょうか?

Re: 給与の規定支給について。

著者チョコミントラブさん

2018年03月24日 23:11

お返事ありがとうございます!

明細を見ると、8日勤務
休職からの分は全て欠勤になってます
基本給職務手当支給
調整で差し引きされてゼロ円です。

就業規則わからないけど
周りのみんなも、それはちょっとあまりにも
ひどいよ!というので
労働基準監督署ハローワークにも
相談してみます。
働いた8日間、基本給職務手当調整でゼロ円は
やはり不思議なんです。
しかも、精金手当通勤手当清掃手当満額
残業代金は支給です。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP