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労務管理

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正社員の有期雇用へのへんこうは可能か

著者 ちゅうたとピアノ さん

最終更新日:2018年03月30日 16:46

正社員は20年勤務しているものが大半です。しかし経営状況の悪化があり、この先何年事業を継続できるのか見通しがたたないのが現状です。そこで残業規制や給料のカットも行ってきましたが、限界にきています。事業内容の見直しに伴い、社員数を減らすことも視野にいれておりますが、タイトルにあるような雇用条件の見直しは労働者の同意なく1年単位とかに変更できるのでしょうか

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Re: 正社員の有期雇用へのへんこうは可能か

著者ぴぃちんさん

2018年03月30日 16:50

有期雇用契約に変更になるのであれば、現在の労働契約を破棄して、あたらに労働契約を締結することになりますので、対象者さんの合意なしにおこなうことはできないです。



> 正社員は20年勤務しているものが大半です。しかし経営状況の悪化があり、この先何年事業を継続できるのか見通しがたたないのが現状です。そこで残業規制や給料のカットも行ってきましたが、限界にきています。事業内容の見直しに伴い、社員数を減らすことも視野にいれておりますが、タイトルにあるような雇用条件の見直しは労働者の同意なく1年単位とかに変更できるのでしょうか

Re: 正社員の有期雇用へのへんこうは可能か

著者村の平民さん

2018年03月30日 17:00

① 貴意は、実現不可能です。

② 経営上の都合により人員整理 (解雇予告を要する) するほか有りません。就業規則にその規定が無ければ、就業規則を変更しましょう。

③ そうするならば、優秀な人財から先を争って任意退職し、予定以上の人減らしになり、会社は慌てることになるかも知れません。

Re: 正社員の有期雇用へのへんこうは可能か

お疲れさんです

まずは 
労働契約労働者使用者の間で結ばれる「契約」ですので、その内容は当事者が自由に決めることができます。これを「契約自由の原則」といいます。

しかし、契約自由とは言っても、現実には使用者にとって自由なだけで、交渉力に劣る労働者使用者と対等な立場で契約内容について話し合いを行うことなどできません。

労契法9条は、就業規則について
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と定めています。
原則として、就業規則不利益変更するだけでは労働条件を変えられませんということです。

ご質問の状況では まずは会社として無駄な経費 役員などの賞与 あるいは給与の一部カット、その後、会社経営者と労働者間で 一時的な賞与カット 福利厚生などにかかる費用負担カットなど話し合いのうえ決めることとなります

ご質問のケースでは 労働者にとっては一番の不利益な条件となりますから まずはできないと考えてください

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