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労務管理

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新設法人の役員の標準報酬月額算定方法について

著者 intel さん

最終更新日:2018年04月05日 18:07

標準報酬月額算定方法について
日本年金機構のWEBサイトを調べましたが、
正確に算出できているかわからないため
こちらで相談させていただきたいと思います。

今年3月25日に設立して、役員が1人だけかつ
役員報酬は5月末日から発生する場合の
この役員標準報酬月額を計算しています。

仮に役員報酬が30万円とした場合の計算方法ですが、
3月は支払基礎日数が17日未満のため除外
4月は支払基礎日数が30日で役員報酬0円
5月は支払基礎日数が31日で役員報酬30万円
と考えて、4月~5月の平均となる15万円が標準報酬月額となり
この標準報酬月額の等級を今年8月まで適用。

また、7月に提出する定時決定では4・5・6月の平均とすると
実態とかけ離れるため保険者算定により、
標準報酬月額は30万円とすることで間違いないでしょうか?

ややこしい話で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

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Re: 新設法人の役員の標準報酬月額算定方法について

著者村の平民さん

2018年04月05日 18:43

① 「4月は支払基礎日数が30日で役員報酬0円」 の意味が不明です。支払基礎日数が30日あるのですから、常識的には役員報酬30万円ではありませんか。

② 法人役員報酬は、株主総会で1年間総額を決め、取締役会にその詳細を委任するのが通常です。
 その点では、どのようになって居るのでしょうか。

③ もし、②の手続の結果、役員報酬は5月分から月額30万円支給開始すると決めたのであれば、資格取得届は5月1日にすべきだと思います。
 報酬額がゼロで資格取得は、常識的におかしいことです。

④ もちろん、その結果4月30日までは資格がないので国保や国民年金に入っていなければなりません。

Re: 新設法人の役員の標準報酬月額算定方法について

著者intelさん

2018年04月05日 22:16

> ③ もし、②の手続の結果、役員報酬は5月分から月額30万円支給開始すると決めたのであれば、資格取得届は5月1日にすべきだと思います。
>  報酬額がゼロで資格取得は、常識的におかしいことです。
>
> ④ もちろん、その結果4月30日までは資格がないので国保や国民年金に入っていなければなりません。

ご回答ありがとうございます。

今回の場合は ②の手続きの結果、5月分から開始すると決めたケースです。
日本年金機構の資料では、法人事業所で常時使用される人は報酬の額に関係なく加入義務が生じると説明されていたため4月から資格取得になると考えていました。

この場合の「常時使用される」とは
労働の対価として報酬を受け取っていることを意味するため
報酬が全くない場合は国保、国民年金の加入対象であり、
報酬が発生してから社会保険に加入することになると解釈しました。

大変分かりやすいご説明を頂きありがとうございました。

Re: 新設法人の役員の標準報酬月額算定方法について

著者村の平民さん

2018年04月05日 22:33

① 再度の書き込みに 「日本年金機構の資料では、法人事業所で常時使用される人は報酬の額に関係なく加入義務が生じると説明されていた」 とのことですが、私は不勉強でその説明を知りません。お詫びします。

② その説明によると 「・・・報酬の額に関係なく加入義務が生じる・・・」 ので有れば、報酬額がゼロであっても加入義務が生じることになるのではないでしょうか。

③ そうであれば、やはり4月は資格取得日となります。ただし、最初の貴説によれば4月は報酬ゼロなので、資格取得日は今年4月1日?、報酬額はゼロ、従って標準報酬額はゼロと言うことになるのでしょうか???。

④ 真に奇異なことだと思います。
 もう一度、年金事務所に聞いて見ることをお勧めします。その際は、聞いた日時、相手の氏名フルネームを後日のためとして確認しておきましょう。とかく官庁の人は逃げ口上がうまいのは国会に限りませんから。

Re: 新設法人の役員の標準報酬月額算定方法について

著者プログレス合同会社さん

2018年04月06日 11:17

横から失礼します。

> 「日本年金機構の資料では、法人事業所で常時使用される人は報酬の額に関係なく加入義務が生じると説明されていた」

「常時使用される人」とは、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることとされています。
報酬0円は労務の対価として給料や賃金を受けていないため、加入義務は生じません。

Re: 新設法人の役員の標準報酬月額算定方法について

著者intelさん

2018年04月06日 21:28

遅くなりましたが、
日本年金機構に疑義照会した結果を書きます。

今回のケースでは、
役員報酬が発生する5月から加入することになる。
・3月と4月は国保、国民年金の加入対象となる。
・事業所に対する「資格適用届」も
社会保険の資格取得対象者が1人以上発生してからで問題ない。
との事でした。

役員だけの休眠会社で役員報酬が0円の会社なども
社会保険適用の条件を満たさないことになるようですね。

ご回答を頂いたお二方、どうもありがとうございました。

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