相談の広場
こんにちは。
取締役議事録・株式会社変更登記申請書の作成について
ご指導をお願いします。
取締役会設置会社・監査役設置会社です。
全員で3名の非上場会社です。
現在、代表取締役が2名・使用人兼務役員(取締役)が1名です。
前社長の死亡により取締役会設置会社の為、3名必要なので使用人兼務役員(取締役)になったが、報酬などはなく給与も増額はないです。
現状で取締役議事録・株式会社変更登記申請書の作成は期限過ぎてしまう関係上、監査役(会計士)に作成していただきました。
本来は使用人兼務役員(取締役)が作成、申請するものなのでしょうか?
またもし、使用人兼務役員(取締役)が辞任した場合(一度辞任したい旨、話をしたが丸めこまれたので時期をみて再度相談する予定なので、その際は代表取締役の家族などになってもらえればと思っていますが)その場合、誰が作成することになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
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村の平民様
この度もご回答いただき誠にありがとうございました。
①についてですが(役員)取締役でなくなった場合、取締役会に参加していないのに議事録は作成しないといけないのでしょうか?
代表取締役は経費削減のことしか考えていないので、司法書士にお願いした方が良いことを相談しても、会社で作成することを考えています。(もちろん自分では作成しないので使用人兼務役員である私にです)
> ① 登記申請書は、その法人の役員または使用されている者 (従業員・労働者) であれば、作成しても法律的な問題はありません。
>
> ② しかし、①でない人 (社外の人) は、司法書士か弁護士でなければいけないことになって居ます。
> 今回、監査役なので法的には可能ですが、会計士なので登記に関する知識が不十分のようです。
>
> ③ 「餅は餅屋」 と言います。「生兵法は怪我の元」 とも・・・。
> やはり、報酬を受け取って登記をする法律上の有資格者 「司法書士」 に相談されることを強くお勧めします。
> 毎月のように発生する業務ではない非専門的な仕事に時間を浪費しない方が、結果的に会社は儲かるでしょう。
① 取締役会に出席していなくても、その議事録を命令によって作成することは差し支え有りません。ワープロを操作するだけの、昔のタイピスト的立場です。
② 真正に正しい議事録であるか否かは、出席していない人は責任を負えません。
従って、出席していない人はその議事録に署名押印はできません。
③ 経費削減のため、玄人の司法書士に依頼せず、社内の人に登記事務を全て行わせることは、先にも申したように違法ではありません。
しかし、その手続などに瑕疵があった場合は、それを命じた人に責任があります。命じられた人は、臆せず 「自分は登記事務は不得手だ。とか、知識が不十分で自信がない」 との旨を、前もって述べておくべきでしょう。
④ 社長は経費削減のため、事務所や店舗に照明を点けないのでしょうか。暖房や冷房は一切しないのでしょうか。書類を郵送しないで隣の県まで歩いて配達するのでしょうか。
さぞかし、儲かることでしょう。暴言多謝
村の平民様
ご回答ありがとうございました。
③については
ワードは苦手なので作成は出来ません。とは以前伝えてあります。
次回更新である2年後か私が取締役を辞任する時が先になるか、
次回申請する際には再度その旨は伝えたいと思います。
④についてはケチなだけです。
現に自分達の携帯の契約を見直したり、会社にいても固定電話ではなく携帯(無料なので)で電話するようにするなり、他にいくらでも経費削減はあると思っています。
村の平民様のご回答はいつも勇気づけられます。
本当にありがとうございました。
> ① 取締役会に出席していなくても、その議事録を命令によって作成することは差し支え有りません。ワープロを操作するだけの、昔のタイピスト的立場です。
>
> ② 真正に正しい議事録であるか否かは、出席していない人は責任を負えません。
> 従って、出席していない人はその議事録に署名押印はできません。
>
> ③ 経費削減のため、玄人の司法書士に依頼せず、社内の人に登記事務を全て行わせることは、先にも申したように違法ではありません。
> しかし、その手続などに瑕疵があった場合は、それを命じた人に責任があります。命じられた人は、臆せず 「自分は登記事務は不得手だ。とか、知識が不十分で自信がない」 との旨を、前もって述べておくべきでしょう。
>
> ④ 社長は経費削減のため、事務所や店舗に照明を点けないのでしょうか。暖房や冷房は一切しないのでしょうか。書類を郵送しないで隣の県まで歩いて配達するのでしょうか。
> さぞかし、儲かることでしょう。暴言多謝
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