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労務管理

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出張時の時間外勤務の取り扱いとその他出張手当に関して

著者 タイガーシティー さん

最終更新日:2018年05月14日 10:05

 管理職になり、労務管理にもかかわるようになり、うちの会社のやり方がそれでよいのか、責任を持つ立場になったので、疑問に思っていた出張関連の取り扱いについて教えてください。

 出張時の時間外勤務の取り扱いについてです。
 うちの会社では、出張命令が出ている場合には出張手当交通費・宿泊費は別途清算)が出ているからがでるので、超過勤務手当は出ないとされています。そうなんだ…と、漠然と理解していましたが、

〇ざっくりいうと、出張手当を支給していることで、みなし労働時間として超過勤務の支払い義務はないということだと思うのですが、みなし労働時間を適用するには就業規則に規定することが必要…というような内容を調べていたら見つけたのですが、うちの会社の場合日常的に事業場外労働になるようなことはなく、出張の場合くらいしかそのようなことはありません。ということもあるのか、特にみなし労働についての規定や、労使協定もしていません。この状態でも出張手当を出しているので超過勤務手当は支給しないというやり方で大丈夫なのでしょうか?出張手当もその金額にしたのがいつなのかわからないのですが、1日1300円と昼食代の実費賠償におまけをつけたくらいの金額で、超過勤務が生じた場合の補償にはとてもならないような金額です。
〇出張中の工程がすべて決まっていて、それが明らかに通常勤務時間よりも長くなることが管理側もわかっている(通常の業務後に懇親会などがあったりして、それに参加するようになっている=よほどの理由がなければ強制的に参加とか、宿泊を伴宇研修などで夜間もプログラムが入っている等)場合も、みなし労働として考えてしまってもよいのでしょうか?

〇研修の場合には出張手当手は支給しない(交通費・宿泊費は実費精算)とあります。時間が決まっているから?理由はわかりません。この取り扱いは法的に問題ないのでしょうか?

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Re: 出張時の時間外勤務の取り扱いとその他出張手当に関して

著者村の平民さん

2018年05月14日 12:21

① 労働基準法には、この事例について明確な規定は無いと思います。

② 一般的には、業務のため出張する際の費用は全額会社が負担し、出張中は原則として通常の労働時間を勤務したものと見做します。
 この場合の費用には、領収書などの支払証憑は無くても、一般的に必要とされる諸経費に充てるための 「出張日当」 を含めるのが通例です。この日当は、出張する人の職位などにもよりますが、おおむね1日あたり1千円~3千円のようです。

③ 出張中に、通常の勤務時間を超えて特段に命じた業務に就いた時間は、いわゆる残業代の支払い対象になります。例えば、商談会・展示会などの出席です。
 出席は任意の場合の懇談会の場合は、主催者側 (お迎え・招待する側) であれば出席せざるを得ないのが常識なので、勤務と見做すべきでしょう。しかし、二次会は勤務時間にしなくて良いと考えます。

④ 宿泊を伴なう研修などで夜間もプログラムが入っている場合は、労働時間になると思います。
 たまたま研修場所のホテルで、講師や他の受講生と意気投合し、深夜まで研修の主題に関してディスカッションするなどは、労働時間とする必要は無いでしょう。

⑤ 出張で無い通常の勤務において、就業場所での勤務についての 「事業場外労働に関する時間協定」 の有る無しは、出張の場合とは関係なく処理すれば良いと思います。

⑥ 「研修の場合には出張手当手は支給しない」 のは、ケースによっては合理的で無いと言えます。
 研修内容が受講者個人の属人的利益 (終身の個人的資格・能力・知識など) に留まり、会社としては有っても無くても痛痒を感じないのであれば、それも容認できます。
 しかし、そうでなく、会社として研修を受ける必要があるのであれば、如何なものかと思います。特にその資格所有者が会社に在籍しなければ事業に支障を来す場合です。

⑦ それとは異なりますが、出張に伴って会社の物品・財物を携行する場合にその監視を必要とすれば、列車に乗って移動している時間も労働時間とされます。

⑧ また、出張中に災害に遭った場合は、会社としてどのように対処すべきかを、研究して置かれることをお勧めします。
 それに関し、出張中は飲酒は極力避けるよう、接待する立場になっても度を過ごさぬよう、十分注意を与えておく必要があります。

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