相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤交通費の給与計算上の処理について

著者 京ママ さん

最終更新日:2007年05月08日 15:55

給与計算について教えていただきたいのですが。

私が勤めている会社は中小企業で社員の人数も6人ほどです。
そのため就業規則もなく給与形態や支払形態もまちまちです。
通勤交通費現金で払っている人もいれば給与にのせて払っている人もいます。
現金で払っている人の場合、支払った時点で旅費交通費として精算しているため その人個人の給与にのることはありません。そのため厳密にその人の収入にはなっていません。(非課税ではありますが)
このような場合、給与計算時に通勤交通費としてのせて、控除するという処理が必要ですか?

以前勤めていた会社では、6ヶ月定期代を支払っていて、それを6で割った金額を給与計算時に1ヶ月ずつ振り分けてのせていたように思います。
しなくていい処理ならよいのですが、もし処理が必要なら今後変えていかなればいけないと思いますので。

スポンサーリンク

Re: 通勤交通費の給与計算上の処理について

著者Junさん

2007年05月09日 10:18

現金支給の通勤手当を給与計算時に通勤交通費としてのせて、控除するという処理が必要?

質問の意味が解りませんが、現金支給や現物支給通勤手当労働保険健康保険厚生年金の保険料算定基礎に含まれていますので、たとえ非課税の範囲内での支給でも給与としての管理が必要かと考えます。
旅費交通費として経費扱いすると、社会保険事務所労働基準監督署の調査があった場合は指導を受けることとなると思います。
また、人によって処遇・待遇が違うと従業員の不信感を招くことにつながりかねないと思いますので、就業規則賃金規定は整備したほうが良いかと思います。

Re: 通勤交通費の給与計算上の処理について

著者京ママさん

2007年05月09日 12:39

> 現金支給の通勤手当を給与計算時に通勤交通費としてのせて、控除するという処理が必要?
>
> 質問の意味が解りませんが、現金支給や現物支給通勤手当労働保険健康保険厚生年金の保険料算定基礎に含まれていますので、たとえ非課税の範囲内での支給でも給与としての管理が必要かと考えます。
> 旅費交通費として経費扱いすると、社会保険事務所労働基準監督署の調査があった場合は指導を受けることとなると思います。
> また、人によって処遇・待遇が違うと従業員の不信感を招くことにつながりかねないと思いますので、就業規則賃金規定は整備したほうが良いかと思います。



ご回答ありがとうございます。
給与として計上することが必要だとわかりました。
これですっきりしました。
社内には、詳しいものがおらず今までそういう状態でやっているので、そんなの必要ないでしょ?という扱いだったので
疑問を感じながらも強く主張もできずにいました。
今後は、きちんと対応していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP