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労務管理

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難病による休職中の社員への対応について

著者 iroha さん

最終更新日:2018年05月21日 16:47

いつも参考にさせて頂いております。

既に半年以上難病により欠勤している社員がいます。現在、これといった治療法も見つからず、当初は入院していましたが、現在は自宅にて療養中です。食事も満足に取れない状況で病院より処方された栄養剤を飲み、殆ど外出することなく自宅で寝ている状況です。また、身内も居ないため一人切りで療養しています。有給等の給与保証も今月で終了し来月より傷病手当金での給与対応となります。

ご質問ですが、
①このような状況で会社としては出来る限りのことはしたいものの妙案が思いつきません。何か良策があればご教示いただきたい。(行政サービスのようなものでも結構です:福岡市)孤独死等のリスクも考えられるものの毎日連絡を入れることにも限界があります。

就業規則では休職期間は2年間となっており、期間満了となった際、復職できないときは規定上解雇となりますが、手続きを進める上での留意事項はあるかご教示いただきたい。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 難病による休職中の社員への対応について

著者村の平民さん

2018年05月21日 17:07

① 健康保険被保険者でしょうか。そうであれば、その手続を支援してあげて下さい。
 この手続が不明ならば、再質問して下さい。大切な要点は、医師に掛かることです。医師が傷病のため労務不能で有ると証明しなければ受給できません。

② それが切れたら、無収入になるので、市の生活扶助を受けざるを得ません。そのためには、市の福祉担当課に問い合わせましょう。
 会社の対応の仕方も、自ずから限界があります。会社は福祉機関では無いからです。

③ 就業規則が、労基法と公序良俗に反しない内容であれば、休職期間満了に伴い当然解雇はやむを得ません。

Re: 難病による休職中の社員への対応について

著者ぴぃちんさん

2018年05月21日 17:50

傷病手当金での対応、とありますので、退職でなく、休職し、傷病手当金を受給する状況であるかと思います。

無給期間においても退職していないのであれば、社会保険料の本人負担分と特別徴収になっている住民税は、本人から徴収する必要がありますので、会社が規定する方法、もしくは、本人と合意した方法での徴収が必要になります。 休職、とありますので、御社に休職の制度があれば、休職期間保険料徴収等についても、規定があるかと思われます。

2年の休職とありますが、御社の休職の規定に従う場合に、休職の事由が消滅しなければ退職する規定であれば、規定に従っての対応になろうかと思います。その手続については、御社の就業規則に規定されているかと思います。 休職期間中の確認等についても、おそらく就業規則に規定されているものと推測しますので確認していただくことがよいかと思います。

難病指定をうけているのであれば医療費に関わる支援は受けているかと推測します。自治体による支援については、自治体によって異なるでしょうから、住居地等の市町村の福祉課等に確認していていただくことがよいかと思います。



> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 既に半年以上難病により欠勤している社員がいます。現在、これといった治療法も見つからず、当初は入院していましたが、現在は自宅にて療養中です。食事も満足に取れない状況で病院より処方された栄養剤を飲み、殆ど外出することなく自宅で寝ている状況です。また、身内も居ないため一人切りで療養しています。有給等の給与保証も今月で終了し来月より傷病手当金での給与対応となります。
>
> ご質問ですが、
> ①このような状況で会社としては出来る限りのことはしたいものの妙案が思いつきません。何か良策があればご教示いただきたい。(行政サービスのようなものでも結構です:福岡市)孤独死等のリスクも考えられるものの毎日連絡を入れることにも限界があります。
>
> ②就業規則では休職期間は2年間となっており、期間満了となった際、復職できないときは規定上解雇となりますが、手続きを進める上での留意事項はあるかご教示いただきたい。
>
> どうぞよろしくお願いします。
>

Re: 難病による休職中の社員への対応について

著者村の長老さん

2018年05月22日 07:28

> 既に半年以上難病により欠勤している社員がいます。現在、これといった治療法も見つからず、当初は入院していましたが、現在は自宅にて療養中です。食事も満足に取れない状況で病院より処方された栄養剤を飲み、殆ど外出することなく自宅で寝ている状況です。また、身内も居ないため一人切りで療養しています。有給等の給与保証も今月で終了し来月より傷病手当金での給与対応となります。

⇒療養開始からの流れが今ひとつ判明しません。一般には開始時は年休、その後会社規定休職、この時一般には無給であるため傷手受給、という流れだと思われますが、書かれていることからはこのようではないように受け取れます。食事も満足に摂れないことから入院はできないのでしょうか。
身内もいないとのことですが、現在生活保護は3親等内の親戚までサポートを要請するはずです。こういったことを住所地の役所に問合せてあげてはどうでしょう。

> ②就業規則では休職期間は2年間となっており、期間満了となった際、復職できないときは規定上解雇となりますが、手続きを進める上での留意事項はあるかご教示いただきたい。

休職期間満了後は解雇、とありますが、解雇と規定されていますか。多くは自然退職となっていることが多いのですが、もし解雇であれば規定の解雇手続きが必要です。自然退職ならば、少なくともひと月前にはその旨通知し、その後の手続きも含めた流れも知らせておきましょう。

Re: 難病による休職中の社員への対応について

著者irohaさん

2018年05月22日 08:36

> ① 健康保険被保険者でしょうか。そうであれば、その手続を支援してあげて下さい。
>  この手続が不明ならば、再質問して下さい。大切な要点は、医師に掛かることです。医師が傷病のため労務不能で有ると証明しなければ受給できません。
>
> ② それが切れたら、無収入になるので、市の生活扶助を受けざるを得ません。そのためには、市の福祉担当課に問い合わせましょう。
>  会社の対応の仕方も、自ずから限界があります。会社は福祉機関では無いからです。
>
> ③ 就業規則が、労基法と公序良俗に反しない内容であれば、休職期間満了に伴い当然解雇はやむを得ません。

ご回答ありがとうございました。
市の福祉担当課へ連絡をしたうえで、享受可能なサービスについて確認してみます。難しそうであれば、民間の見守りサービスの適用も検討してみます。

Re: 難病による休職中の社員への対応について

著者irohaさん

2018年05月22日 08:55

> 傷病手当金での対応、とありますので、退職でなく、休職し、傷病手当金を受給する状況であるかと思います。
>
> 無給期間においても退職していないのであれば、社会保険料の本人負担分と特別徴収になっている住民税は、本人から徴収する必要がありますので、会社が規定する方法、もしくは、本人と合意した方法での徴収が必要になります。 休職、とありますので、御社に休職の制度があれば、休職期間保険料徴収等についても、規定があるかと思われます。
>
> 2年の休職とありますが、御社の休職の規定に従う場合に、休職の事由が消滅しなければ退職する規定であれば、規定に従っての対応になろうかと思います。その手続については、御社の就業規則に規定されているかと思います。 休職期間中の確認等についても、おそらく就業規則に規定されているものと推測しますので確認していただくことがよいかと思います。
>
> 難病指定をうけているのであれば医療費に関わる支援は受けているかと推測します。自治体による支援については、自治体によって異なるでしょうから、住居地等の市町村の福祉課等に確認していていただくことがよいかと思います。
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> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 既に半年以上難病により欠勤している社員がいます。現在、これといった治療法も見つからず、当初は入院していましたが、現在は自宅にて療養中です。食事も満足に取れない状況で病院より処方された栄養剤を飲み、殆ど外出することなく自宅で寝ている状況です。また、身内も居ないため一人切りで療養しています。有給等の給与保証も今月で終了し来月より傷病手当金での給与対応となります。
> >
> > ご質問ですが、
> > ①このような状況で会社としては出来る限りのことはしたいものの妙案が思いつきません。何か良策があればご教示いただきたい。(行政サービスのようなものでも結構です:福岡市)孤独死等のリスクも考えられるものの毎日連絡を入れることにも限界があります。
> >
> > ②就業規則では休職期間は2年間となっており、期間満了となった際、復職できないときは規定上解雇となりますが、手続きを進める上での留意事項はあるかご教示いただきたい。
> >
> > どうぞよろしくお願いします。
> >

ご回答ありがとうございます。
仰る通り、健康保険傷病手当金は無給後に休職とし1年6か月支給します。
ご回答ありがとうございました。
市の福祉担当課へ連絡をしたうえで、享受可能なサービスについて確認してみます。難しそうであれば、民間の見守りサービスの適用も検討してみます。

Re: 難病による休職中の社員への対応について

著者irohaさん

2018年05月22日 09:00

> > 既に半年以上難病により欠勤している社員がいます。現在、これといった治療法も見つからず、当初は入院していましたが、現在は自宅にて療養中です。食事も満足に取れない状況で病院より処方された栄養剤を飲み、殆ど外出することなく自宅で寝ている状況です。また、身内も居ないため一人切りで療養しています。有給等の給与保証も今月で終了し来月より傷病手当金での給与対応となります。
>
> ⇒療養開始からの流れが今ひとつ判明しません。一般には開始時は年休、その後会社規定休職、この時一般には無給であるため傷手受給、という流れだと思われますが、書かれていることからはこのようではないように受け取れます。食事も満足に摂れないことから入院はできないのでしょうか。
> 身内もいないとのことですが、現在生活保護は3親等内の親戚までサポートを要請するはずです。こういったことを住所地の役所に問合せてあげてはどうでしょう。
>
> > ②就業規則では休職期間は2年間となっており、期間満了となった際、復職できないときは規定上解雇となりますが、手続きを進める上での留意事項はあるかご教示いただきたい。
>
> ⇒休職期間満了後は解雇、とありますが、解雇と規定されていますか。多くは自然退職となっていることが多いのですが、もし解雇であれば規定の解雇手続きが必要です。自然退職ならば、少なくともひと月前にはその旨通知し、その後の手続きも含めた流れも知らせておきましょう。

ご回答ありがとうございます。
市の福祉担当課へ連絡をしたうえで、享受可能なサービスについて確認してみます。また仰る通り会社の給与補償終了後、休職となり健康保険傷病手当金を1年6か月受給となります。
解雇手続きの煩雑さを考えると自然退職のほうが良いと感じます。
なかなか切り込み難い話ですが、本人のためにも少し前から説明等進めてみます。ありがとうございました。

Re: 難病による休職中の社員への対応について

著者ぴぃちんさん

2018年05月22日 12:13

> 解雇手続きの煩雑さを考えると自然退職のほうが良いと感じます。



御社の休職の規定を再度確認してみてください。
休職制度を利用した上で解雇するのであれば、手続きとして解雇理由が必要になるでしょう。
多くの会社では、休職の利用規定、休職期間の扱い、休職期間が終了しても休職の原因が亡くならない場合には”退職”になっているかと思います。
退職は、解雇ではありませんから、規定を確認していただくことをおすすめいたします。

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