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労務管理

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退職に際して未集金分の回収を迫られています。

著者 bhui4869 さん

最終更新日:2018年05月22日 11:45

営業職を退職するのですが、未集金分を今月中に回収するようにと迫られています。(事実上不可能)
また、保険として債務承認弁済契約書を未集金のクライアントに記入してもらい回収するようにと
言われています。

これは、私が退職後何らかの責任を問われたり、未集金金額に対して請求が発生したりするものなのでしょうか。

ご返信お待ちしております。

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Re: 退職に際して未集金分の回収を迫られています。

著者村の平民さん

2018年05月22日 13:28

① その 「債務承認弁済契約書」 に、支払保証人の意味でbhui4869様の氏名を書くことになって居ますか。もしそうであれば拒否しましょう。

② 前期①の保証義務が無いのであれば、それは未集金のクライアントがbhui4869様の勤務先に対する契約書ですから、その契約書を回収して勤務先に提出しましょう。

③ bhui4869様に対しては失礼な言い方ですが、真実はbhui4869様が回収済み (一部分でも) なのに拘わらず、勤務先に虚偽を言っている (業務上横領) 場合が時たまあります。
 これを防ぐための施策として、多くの会社ではこの方法を用いています。

④ そのことから、契約書の金額と、会社の債権残高が整合しなければ、その差額はbhui4869様に請求される可能性が大です。

⑤ また、未収金分を今月中に回収できなければ退職させないなどは違法です。

⑥ 逆に、退職後において、売掛先が認めた未払い額と、bhui4869様が報告している未収額が整合しない場合は、退職後といえども横領罪で訴追される可能性は大です。

Re: 退職に際して未集金分の回収を迫られています。

著者ぴぃちんさん

2018年05月22日 13:30

私見です。

御社の業種業態がわかりませんが、そもそも相手の会社と取引を行う際に、どのような契約に従って取引を行っているのでしょうか。
売掛金による取引であれば、集金方法も契約として締結しているかと思います。
債務承認弁済契約書を取り交わさなければならない状況においては、会社としてその契約書が必要になる、でしょう。
いずれも、営業職として、本来の会社の取引方法にない決済方法を独断で決めて取引を開始したとかでなければ、退職することは、関連はなさそうに思えますが、実際はどうなのでしょうか。



> 営業職を退職するのですが、未集金分を今月中に回収するようにと迫られています。(事実上不可能)
> また、保険として債務承認弁済契約書を未集金のクライアントに記入してもらい回収するようにと
> 言われています。
>
> これは、私が退職後何らかの責任を問われたり、未集金金額に対して請求が発生したりするものなのでしょうか。
>
> ご返信お待ちしております。

Re: 退職に際して未集金分の回収を迫られています。

著者bhui4869さん

2018年05月22日 13:34

村の平民様

ありがとうございます。


> ① その 「債務承認弁済契約書」 に、支払保証人の意味でbhui4869様の氏名を書くことになって居ますか。もしそうであれば拒否しましょう。

私の氏名を書く欄はなく、会社の代表者の名前になっています。
>
> ② 前期①の保証義務が無いのであれば、それは未集金のクライアントがbhui4869様の勤務先に対する契約書ですから、その契約書を回収して勤務先に提出しましょう。

その流れで動いていました!
>
> ③ bhui4869様に対しては失礼な言い方ですが、真実はbhui4869様が回収済み (一部分でも) なのに拘わらず、勤務先に虚偽を言っている (業務上横領) 場合が時たまあります。
>  これを防ぐための施策として、多くの会社ではこの方法を用いています。
>
なるほど。そのような施策として使用する場合が多いのですね。私の場合は、全て会社側にも把握できるような状態ですし、虚偽の事実はないので安心です。

> ④ そのことから、契約書の金額と、会社の債権残高が整合しなければ、その差額はbhui4869様に請求される可能性が大です。
>
差額が出ないように書面の金額を設定しなければならないのですね。わかりました。

> ⑤ また、未収金分を今月中に回収できなければ退職させないなどは違法です。
>
その可能性は低いですが、退職損害賠償など起こりうるのかなと心配しています。

> ⑥ 逆に、退職後において、売掛先が認めた未払い額と、bhui4869様が報告している未収額が整合しない場合は、退職後といえども横領罪で訴追される可能性は大です。

Re: 退職に際して未集金分の回収を迫られています。

著者bhui4869さん

2018年05月22日 13:40

ぴぃちん様


その通りなのです。
実際契約時は、必ず書面で契約を交わし内容も支払いのサイクルや方法裏面には未払いの場合の内容も全て書いてあります。
なのに、債務承認弁済契約書を取ってこいや、今月末までに未払い分を回収するよう迫られているのが、不安で
ここにご質問させていただいた次第です。

私が今退職するにあたって、私がやらずとも確実にのちには回収できると思うのですが…

> 私見です。
>
> 御社の業種業態がわかりませんが、そもそも相手の会社と取引を行う際に、どのような契約に従って取引を行っているのでしょうか。
> 売掛金による取引であれば、集金方法も契約として締結しているかと思います。
> 債務承認弁済契約書を取り交わさなければならない状況においては、会社としてその契約書が必要になる、でしょう。
> いずれも、営業職として、本来の会社の取引方法にない決済方法を独断で決めて取引を開始したとかでなければ、退職することは、関連はなさそうに思えますが、実際はどうなのでしょうか。
>
>
>

Re: 退職に際して未集金分の回収を迫られています。

著者ぴぃちんさん

2018年05月22日 13:49

契約内容にない集金方法をもって、売掛金を回収すれば、それこと契約違反といわれかねないと思います。
bhui4869さんが退職するのであれば、会社として、その業務は別の方において引き継がれるでしょうから、営業を担当する者が退職するからといって契約の期間をを前倒しする売掛金の回収などは、会社の評判や信用にかかわる行為に思えますけど…。

売る掛け金の残高確認書でなく、債務承認弁済契約書ですか。
その取引相手との契約を会社は終了させたいのでしょうかね。
仮に、その書類が会社が必要とするのであれば、会社に書式は作成してもらうことになる書類かと思いますが、そうであれば、相手方にその契約書を確認してもらうことが営業職として業務になるかとは思いますが。営業職の方が作成する書類の類ではないとは思いますが。
パワハラであれば、退職前でも労基署に相談していただくことも方法かと思います。



> その通りなのです。
> 実際契約時は、必ず書面で契約を交わし内容も支払いのサイクルや方法裏面には未払いの場合の内容も全て書いてあります。
> なのに、債務承認弁済契約書を取ってこいや、今月末までに未払い分を回収するよう迫られているのが、不安で
> ここにご質問させていただいた次第です。
>
> 私が今退職するにあたって、私がやらずとも確実にのちには回収できると思うのですが…

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