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労務管理

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週40時間越えの残業代単価について

著者 そうすけ さん

最終更新日:2018年05月26日 00:26

よろしくお願いします。

以前中途採用者の週40時間を超える労働時間(残業時間)について質問したのですが、その残業代単価について確認したく、あらためて投稿しました。
以前の投稿はこちらです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-216409/

以前の投稿内容引用ーーー
1年単位の変形労働時間制(4月1〜3月31日)
・1日の所定労働時間7時間30分
・中途採用日から3月31日までの暦日数41日
・中途採用日から3月31日までの実労働日数35日
・所定外労働なし
労働時間の限度:41日÷7日×40時間=234時間
・実労働時間:35日×7.5時間=263時間
週40時間越えの時間:263時間-234時間=29時間
引用終わりーーー

既に263時間分の賃金は支払い済みで、上記週40時間越えの29時間を清算する場合の残業代単価は、例えば時間給1,000円の場合、1,250円でしょうか?250円でしょうか?
所定外労働は無く、実労働時間分は支払い済みなので、割増分の250円になるのではいかと思いますが違うでしょうか?

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Re: 週40時間越えの残業代単価について

著者村の長老さん

2018年05月26日 09:54

大変失礼ながら、回答を得るのに条件設定が非常にわかりにくい説明となっています。前回の質問にしても正確な回答をするための必要な条件、不要な条件があるためと思われます。

質問はいずれも残業単価(または率)についてと思われます。

残業単価を求めるには、給与規定等にある手当名・支給基準・額などが明らかにならないと算出できませんし、率については法規定以上の率と就業規則で規定されているかもしれません。

つまり仮定の設定はあるあるとしても、あまりにも設定がアヤフヤすぎて、回答範囲が広すぎます。実際にお困りのようにお見受けしますので、この場では明らかにできないでしょうから、実態の状況で仮定設定をできるだけ排除して、労基署に相談されるといいと思います。

Re: 週40時間越えの残業代単価について

著者いつかいりさん

2018年05月26日 10:56

労基法の32条の4の2の適用ですね。改正法案の1カ月超えフレックスにも同様の救済規定があります。

その時間給という1000円の根拠が、時給、日給であれば、払ったというその時給、日給時間単価に0.25した分をさらに支払えばよろしいです。

(働いた日数に関係なく定額の)月給であれば、施行規則19条から時間単価を求めている手前、所定以上働いていることになるので、1.25(その月60時超えなら1.50)丸々支払う必要があります。

Re: 週40時間越えの残業代単価について

著者そうすけさん

2018年05月26日 15:32

村の長老さん

ありがとうございます。
また、大変アヤフヤな説明で申し訳ありませんでした。

Re: 週40時間越えの残業代単価について

著者そうすけさん

2018年05月26日 15:43

いつかいりさん

説明理解しました。
ありがとうございます。

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