相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
タイトルの件について全社員宛にメールで通達が流れてきたのですが、
あまり納得が出来ない内容でしたので、ご質問をさせて下さい。
現在、出退勤の管理についてはWEB上の勤怠システムを
使用して打刻しております。(1ヶ月単位の変形労働)
打刻漏れをする人間が多いということを踏まえて
改善を促そうという意図なのだと思うのですが、
-------------------
①出勤、退勤時は漏れなく打刻を行なうこと。(打刻漏れ禁止)
②遅刻の場合も必ず打刻すること。また、備考欄に遅刻理由を入力すること。
③直行等で打刻が出来ない場合は、備考欄に行き先、訪問時間等を入力すること。
④出勤、退勤のいずれか一方でも打刻がない場合、いずれも打刻がない場合は、出勤として認めません。休み扱いとし、給与も支払いません。
⑤打刻が出来ていない者は、マイナス評価として、人事考課及び賞与の評価に反映させます。
-------------------
殆どがあたりまえのことなのですが、
④は、問題ないのでしょうか。
確かに、“いずれも打刻が無い場合”は出勤したのか不明になる為、
上長の承認印等が必要になるかと思いますが、
“いずれか一方でも打刻がない場合”も含めて休み扱いとし、
給与も支払わないというのは、違法ではないのでしょうか。
同じような質問が出ておりましたら申し訳ございません。
どうぞ、宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
4.については、打刻漏れがあった場合には、実際に労務しているのであれば、出退勤の時刻を何かしらの方法で届け出る等して、労働時間の把握を行う必要があり、実際に労働しているのに、打刻漏れをもって欠勤とすることは、賃金の未払いにもなり労働基準法に違反していると考えます。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> タイトルの件について全社員宛にメールで通達が流れてきたのですが、
> あまり納得が出来ない内容でしたので、ご質問をさせて下さい。
>
> 現在、出退勤の管理についてはWEB上の勤怠システムを
> 使用して打刻しております。(1ヶ月単位の変形労働)
>
> 打刻漏れをする人間が多いということを踏まえて
> 改善を促そうという意図なのだと思うのですが、
> -------------------
> ①出勤、退勤時は漏れなく打刻を行なうこと。(打刻漏れ禁止)
> ②遅刻の場合も必ず打刻すること。また、備考欄に遅刻理由を入力すること。
> ③直行等で打刻が出来ない場合は、備考欄に行き先、訪問時間等を入力すること。
> ④出勤、退勤のいずれか一方でも打刻がない場合、いずれも打刻がない場合は、出勤として認めません。休み扱いとし、給与も支払いません。
> ⑤打刻が出来ていない者は、マイナス評価として、人事考課及び賞与の評価に反映させます。
> -------------------
>
> 殆どがあたりまえのことなのですが、
> ④は、問題ないのでしょうか。
>
> 確かに、“いずれも打刻が無い場合”は出勤したのか不明になる為、
> 上長の承認印等が必要になるかと思いますが、
> “いずれか一方でも打刻がない場合”も含めて休み扱いとし、
> 給与も支払わないというのは、違法ではないのでしょうか。
>
> 同じような質問が出ておりましたら申し訳ございません。
> どうぞ、宜しくお願い致します。
上司の方と意見の食い違いがあったときのために、
根拠となりそうなものをご紹介・・・
安西愈弁護士の本(採用から退職までの法律実務)では、
「タイムレコーダーを打刻していると否とにかかわらず労働時間の把握・算定は使用者において行わなければならない」
「タイムレコーダーの打刻にかわわらず、現実に就労上の指揮命令に服したときから離脱したときまでの労働時間が労基法上の労働時間となる(賃金の支払い必要)」
「不打刻行為を懲戒処分の対象とするのは問題ない(当然、考課の対象にもできる)」とあります。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> タイトルの件について全社員宛にメールで通達が流れてきたのですが、
> あまり納得が出来ない内容でしたので、ご質問をさせて下さい。
>
> 現在、出退勤の管理についてはWEB上の勤怠システムを
> 使用して打刻しております。(1ヶ月単位の変形労働)
>
> 打刻漏れをする人間が多いということを踏まえて
> 改善を促そうという意図なのだと思うのですが、
> -------------------
> ①出勤、退勤時は漏れなく打刻を行なうこと。(打刻漏れ禁止)
> ②遅刻の場合も必ず打刻すること。また、備考欄に遅刻理由を入力すること。
> ③直行等で打刻が出来ない場合は、備考欄に行き先、訪問時間等を入力すること。
> ④出勤、退勤のいずれか一方でも打刻がない場合、いずれも打刻がない場合は、出勤として認めません。休み扱いとし、給与も支払いません。
> ⑤打刻が出来ていない者は、マイナス評価として、人事考課及び賞与の評価に反映させます。
> -------------------
>
> 殆どがあたりまえのことなのですが、
> ④は、問題ないのでしょうか。
>
> 確かに、“いずれも打刻が無い場合”は出勤したのか不明になる為、
> 上長の承認印等が必要になるかと思いますが、
> “いずれか一方でも打刻がない場合”も含めて休み扱いとし、
> 給与も支払わないというのは、違法ではないのでしょうか。
>
> 同じような質問が出ておりましたら申し訳ございません。
> どうぞ、宜しくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]