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労務管理

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産休と人員整理について

著者 imia さん

最終更新日:2018年06月04日 16:56

非正規雇用の方より産休の申請がありました。

現在経営状態が悪く、非正規雇用の方を人員整理を考えております。

その方が産休に入ってから非正規雇用の人材がほぼ全員
リストラとなった場合でも、復帰には勤務状況等変更なく
対応するしかないのでしょうか。

参考までにご教示の程、宜しくお願い致します。

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Re: 産休と人員整理について

著者ぴぃちんさん

2018年06月04日 17:31

現実的には、解雇はできない、でしょうね。
本人からの退職の申出があれば別ですが。
会社が倒産する等の事由があれば、解雇は産休を理由にしたものではない、と証明することはできるでしょうが、一部社員の解雇であれば産休理由でない、という証明も難しいのではないかと思います。



> 非正規雇用の方より産休の申請がありました。
>
> 現在経営状態が悪く、非正規雇用の方を人員整理を考えております。
>
> その方が産休に入ってから非正規雇用の人材がほぼ全員
> リストラとなった場合でも、復帰には勤務状況等変更なく
> 対応するしかないのでしょうか。
>
> 参考までにご教示の程、宜しくお願い致します。
>

Re: 産休と人員整理について

著者村の平民さん

2018年06月04日 18:06

① 労働基準法に規定する産前産後休業期間と、その後30日間は、原則として解雇できません。

② ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、解雇することができます。
 その場合であっても、労働者保護のために客観的な判断が必要ですので、所轄労働基準監督署の認定を受けずに解雇することはできません。

③ 非正規雇用の当該労働者は、社会 (健康・厚生年金) 保険適用はどうなっていますか。
 もし非被保険者であれば、その保険料の負担が無いので、気にしなくても良いのではありませんか。
 また、条件によっては保険料の減免ができます。

④ 産前産後休業に対して賃金支払いは不要です。従って、雇用保険労災保険賃金を支払わなければ保険料は不要です。

⑤ 以上のことから、敢えて解雇・人員整理しなくても良いと考えます。産休が終わったら、その時点で考えては如何でしょうか。

Re: 産休と人員整理について

著者村の長老さん

2018年06月05日 08:07

設定がイマイチ理解できていません。
この部分です。

「その方が産休に入ってから非正規雇用の人材がほぼ全員リストラとなった場合でも」

仮に産休に入る非正規雇用者をAさんとしましょう。Aさん以外はAさんの産休が産休に入った後にリストラされたとするのですか。ということはAさんも本来同じ理由でリストラされるところだが、産休ということでどういう扱いになるのか、という質問でしょうか。Aさん以外の非正規雇用者がどれだけいるのかわかりませんが、他をリストラできるような合理的な理由がそこにはあるのでしょうか。そのことの方が気になります。

Re: 産休と人員整理について

著者imiaさん

2018年06月05日 18:13

ぴいちん様
いつもありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 産休と人員整理について

著者imiaさん

2018年06月05日 18:17

村の平民様
ご回答ありとうございます。
産休に入られる方は社会保険には加入しておりません。
たしかに産休後に育休も取得する予定のようですので、
復帰の際には状況がまた違う可能性もありますよね。

Re: 産休と人員整理について

著者imiaさん

2018年06月05日 18:31

村の長老様
ご回答いただきありがとうございます。
質問が不十分で申し訳ございません。
おっしゃるとおりの質問です。
Aさんが産休に入った後にリストラが行われる予定で、
本来Aさんも産休に入っていなければリストラの対象となっていたはずの方です。
他の方はリストラになるのに産休に入っているからといった理由で、
その方だけは産休育休のルールに沿って、復帰後も以前のように勤務時間
希望するように対応しなければならないのでしょうか?

売上を伸ばす為に非正規雇用の方を雇い、数年後、
経営悪化により正規雇用の方々にもまともな待遇をすることが出来ず、
規模縮小をする為、人員整理となった次第です。
非正規雇用社員は20名ほどで全員が人員整理の対象です。



Re: 産休と人員整理について

著者村の長老さん

2018年06月06日 08:33

約20人のリストラですか。それは担当者として大変ですね。地獄のような日々だとお察し致します。

原則として産休中及びその後30日間は解雇できません。ただし、経営上重大な危機にある場合は可能とも思いますが、今回の状況がそれに当たるのかは判断できません。整理解雇ということになろうと思いますが、それだけの規模になると相当な準備期間が必要と思われます。ある一人の産休どころの話ではないでしょう。 もちろんそれも大切ですが。がんばってください。

Re: 産休と人員整理について

著者imiaさん

2018年06月07日 15:28

村の長老様

お気遣いいただきありがとうございます。
そうですよね。復帰となった場合、状況に合わせて対応したいと思います。
また何かお伺いしたいことがある際には宜しくお願い致します。

Re: 産休と人員整理について

著者ユキンコクラブさん

2018年06月08日 08:55

> 村の長老様
> ご回答いただきありがとうございます。
> 質問が不十分で申し訳ございません。
> おっしゃるとおりの質問です。
> Aさんが産休に入った後にリストラが行われる予定で、
> 本来Aさんも産休に入っていなければリストラの対象となっていたはずの方です。
> 他の方はリストラになるのに産休に入っているからといった理由で、
> その方だけは産休育休のルールに沿って、復帰後も以前のように勤務時間
> 希望するように対応しなければならないのでしょうか?
>
産前産後休業期間および、その後30日間は解雇はできません。。。
ただし、育児休業期間については別で、解雇制限期間はありません。
育児休業中に解雇となったとしても問題ありませんが、育児休業中という理由での解雇はできませんので、、、人員整理の対象となる相当の理由が必要となるでしょう。。
>

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