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雇用保険と労働保険料の処理について

著者 エレノア さん

最終更新日:2018年06月18日 19:13

先月末から事情により急遽会計処理を行っております。経理はほぼ素人ですが後任が見つかるまで頑張っています。
お忙しい皆様には申し訳ありませんが御回答いただければ幸いです。

1 雇用保険の仕分けについて
給与支給時の雇用保険の仕分けは
給与 ¥○○ / 立替金 ¥○○
と処理し、会社負担分は無く、立替金はその後は特に何の処理もされていません。
そのほかの社会保険料は預かり金処理ですが、毎月の引き落とし時に相殺しています。

2 先日、労働保険料を納付しました。昨年は従業員が少なかったのですが、今年から少し増やしたので金額が上がっています。
昨年の概算保険料   ¥80000
今年度の確定保険料 ¥85000
今年度の概算保険料 労災保険分 ¥100000
               雇用保険分 ¥150000

数字は仮ですが、毎月の雇用保険料の個人・会社負担分の仕分けはこのままでよいのでしょうか。立替金がこの後どうなるのか気になっています。
また、労働保険料の仕分けはどのような形が正しいのでしょうか。小規模会社なのでできるだけわかりやすい方法がよいのですが、調べるといろいろな方法があるようです。労災保険料は福利厚生費でよいかと思いますが、雇用保険料は個人・会社負担分があるのでどのように仕分け・処理すべきなのか迷っています。
概算保険料は今年度の立替金が充てられるのか、それを踏まえて毎月の処理はどうなのか。1・2ともにわかりやすい方法が良いと思いますが、どれが正しいのか・・・。

よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険と労働保険料の処理について

著者tonさん

2018年06月18日 21:57

> 先月末から事情により急遽会計処理を行っております。経理はほぼ素人ですが後任が見つかるまで頑張っています。
> お忙しい皆様には申し訳ありませんが御回答いただければ幸いです。
>
> 1 雇用保険の仕分けについて
> 給与支給時の雇用保険の仕分けは
> 給与 ¥○○ / 立替金 ¥○○
> と処理し、会社負担分は無く、立替金はその後は特に何の処理もされていません。
> そのほかの社会保険料は預かり金処理ですが、毎月の引き落とし時に相殺しています。
>
> 2 先日、労働保険料を納付しました。昨年は従業員が少なかったのですが、今年から少し増やしたので金額が上がっています。
> 昨年の概算保険料   ¥80000
> 今年度の確定保険料 ¥85000
> 今年度の概算保険料 労災保険分 ¥100000
>                雇用保険分 ¥150000
>
> 数字は仮ですが、毎月の雇用保険料の個人・会社負担分の仕分けはこのままでよいのでしょうか。立替金がこの後どうなるのか気になっています。
> また、労働保険料の仕分けはどのような形が正しいのでしょうか。小規模会社なのでできるだけわかりやすい方法がよいのですが、調べるといろいろな方法があるようです。労災保険料は福利厚生費でよいかと思いますが、雇用保険料は個人・会社負担分があるのでどのように仕分け・処理すべきなのか迷っています。
> 概算保険料は今年度の立替金が充てられるのか、それを踏まえて毎月の処理はどうなのか。1・2ともにわかりやすい方法が良いと思いますが、どれが正しいのか・・・。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
まず過去の処理をどのようにしていたのかご確認ください。
労働保険料・雇用保険料については企業により処理方法が異なることはありますが継続することで特に問題はありません。
現状立替金で処理されているにしても確定全額を法定福利費のみで処理されているのであれば立替金を法定福利費に振替える必要があります。

☆ 立替金 / 法定福利費

最も判り易い方法は概算・確定に関わりなく支払った労働保険料を全額法定福利費で処理、給与控除雇用保険料法定福利費で処理する方法です。

⁂ 概算・確定込の納付額全額
☆ 法定福利費 / 資金
⁂ 給与時
☆ 資金 / 法定福利費雇用保険料

労働保険料は労災、事業主雇用保険、本人雇用保険と3種の内容になりますが本人分を支払ったときに立替金処理をしなければ給与支払時の立替金がそのまま残額となります。
また労働保険料の確定時に立替雇用保険に差額が生じた時は事業主負担で法定福利費で差額調整となります。
結果として法定福利費での最終調整なので給与控除時に法定福利費としても何ら問題ないことになります。
過去の処理と異なったとしても今後継続されるのであれば問題ありません。

立替金を継続されるのであれば
⁂ 概算時に
☆ 法定福利費        / 
  立替金(本人雇用保険分)  /
               / 資金
⁂ 給与時 変わらず立替金
⁂ 確定時 立替金残金を法定福利費で調整し立替金残金0へ
⁂ 概算時 前年度の繰り返し

後はご検討ください。
とりあえず。

Re: 雇用保険と労働保険料の処理について

著者村の平民さん

2018年06月18日 21:59

① 総務の森で過去幾度となく同様の質問が繰り返されてきました。私はその都度最も簡略で、間違えること無く、税法上も認められる方法を提示しています。
 この方法は、私が30年余に渡って異なる業種の複数の企業にお勧めしてきました。今まで一度も違法などの指摘を受けたことがありません。

② まず月次賃金賞与を支払った際に労働者に支払う賃金から天引きする雇用保険料です。
 これは、天引きした額をそのまま、借方:給料賃金 / 貸方:福利費(または法定福利費) とします。

③ 前記 ② の結果、福利費勘定は残高が貸方になります。

④ もし、決算期末に ③ の状態のままであれば、その貸方総額を、借方:福利費 / 貸方:預り金 とします。

⑤ 前記 ④ を実行した場合は、翌期首に貸借反対仕訳をします。

⑥ 労働保険料年度更新により政府に納める労災保険料、雇用保険料および一般拠出金の合計額を、借方:福利費 / 貸方預金 とします。
 これにより、労災保険料全額、雇用保険料のうち事業主負担分および一般拠出金が会社負担分として自動的に計上された結果になります。

⑦ 労働保険第2期、第3期の納付時には、納付額を、⑥ と同様にします。

⑧ 以上の方法は、緻密に月次損益計算をする企業には不向きです。
 その場合は、以上の ②~⑦ を実行した上に、各月ごとの賃金労災保険料率と一般拠出金率と雇用保険料のうち事業主負担率を乗じ、それによって得た額を、貸方未払金 / 借方:福利費 とします。
 労働保険年度更新時に、その総額を反対仕訳します。
 ただし、この方法であっても、賞与については理論的に正しくありません。賞与分を各月に配分する必要があります。
 果たして中小企業ではそこまで緻密に月次損益を見ないと思います。

⑨ 既に前記で述べた方法以外で処理していて、その勘定科目の合計額が残っているならば、「エイヤッ」 とばかりその残高全額を反対仕訳してしまいましょう。
 その上で、前年4月~今月分を、既に述べた方法でまとめて後追い処理します。

Re: 雇用保険と労働保険料の処理について

著者エレノアさん

2018年06月19日 09:09

ton様
御回答いただきありがとうございました。とてもわかりやすい御説明、感謝いたします。以前の処理を調べているのですが、不明な点も多く困っていました。検討して間違いの無い処理をしていきたいと思います。

Re: 雇用保険と労働保険料の処理について

著者エレノアさん

2018年06月19日 09:15

村の平民様
御回答いただきありがとうございました。小規模の会社なのでいろいろな面で煩雑です。経理はしっかりと処理したいと思っているのでとても助かりました。頑張って処理していきます。ありがとうございました。

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