相談の広場
夜勤者の勤務時間計算について伺います。
1か月単位の変形労働時間制で、月の所定労働時間は170Hで三六協定を結んでいます。
18時から翌朝5時までの勤務で途中、深夜時間帯に2Hの休憩があります。
つまり、定時が4Hで深夜が5Hとなります。この夜勤を月20回勤務した場合、定時80H、深夜100Hで総労働時間は180Hとなります。この場合、月の所定労働時間の170Hを10H超えています。(日単位、週単位の集計は無視しています)
この10Hは時間外労働としてカウントすべきでしょうか。そうすると、深夜割増と重複するように感じますが、宜しく、ご教授お願いします。なお、法定休日はクリアーしています。
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深夜と時間外がダブるのは、よくある話で、特に問題はありません。
所定労働時間・所定外労働時間を含め、深夜に該当すれば、その部分には淡々と25%を付加。170時間を超えれば、その部分にも淡々と25%を付加という感じです。
それは良いとして、所定労働時間170時間で36協定を結んでいるという点は「?」です。法定労働時間でなく、所定労働時間を超えた時間について36協定で上限を定めること自体は可能です(平11・1・29基発45号)。しかし、9時間勤務固定なら、1カ月の所定労働時間は162時間とか171時間とかになるはずです。それなのに、なぜ170時間などという所定労働時間を定めるのか・・(私の理解力が不足?)。ちなみに2月の所定労働時間は何時間なんでしょうか。
> 夜勤者の勤務時間計算について伺います。
> 1か月単位の変形労働時間制で、月の所定労働時間は170Hで三六協定を結んでいます。
> 18時から翌朝5時までの勤務で途中、深夜時間帯に2Hの休憩があります。
> つまり、定時が4Hで深夜が5Hとなります。この夜勤を月20回勤務した場合、定時80H、深夜100Hで総労働時間は180Hとなります。この場合、月の所定労働時間の170Hを10H超えています。(日単位、週単位の集計は無視しています)
> この10Hは時間外労働としてカウントすべきでしょうか。そうすると、深夜割増と重複するように感じますが、宜しく、ご教授お願いします。なお、法定休日はクリアーしています。
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ちょっと細かい点でわからないところもありますが、
通常は、法定時間外労働に対して割増賃金を支払います。
ご質問者の会社では、法定ではなく所定外労働に対して割増を払うという優遇措置が取られているのではないかと思います。
この場合、所定外労働になった時点で25%の割増が付きますが、その後、法定外労働になった時点でも、割増率は25%のままです。
法定外労働(残業)と深夜が重なっても、割増率は25+25の50で変化なしです。所定外(法内残業)+深夜と同じです。こちらの理解が間違っていて、質問への答えになっていなかったら、ごめんなさい。
> 早速のご返答ありがとうございました。
> 良く理解できました。
> 確認のために、もう一つお尋ねします。
> 所定外労働時間が「残業+深夜」 だった場合には、それに25%付加して75%と言うことでよろしいでしょうか。
> 愚門ですが、宜しくご指導をお願いします。
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