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給与が下がったような気がします

最終更新日:2018年08月29日 09:36

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Re: 給与が下がったような気がします

著者ぴぃちんさん

2018年06月21日 15:19

同一の労働として、仮に残業をしなかった場合において、
現状:350000円
変更後:250000円
になるのですから、不利益変更になるでしょうね。

残業を減らすという方向性の上、長時間残業の温床になりやすい固定残業代を減らすことについては、合理的な理由、その必要性などを労使で十分に論議は必要になり、そのうえでの合意は必要になります。

一方で、役職手当残業代が含まれていて、何時間相当であるのかが不明である点については、御社の賃金規定労働条件通知書にも記載がないということでしょうか。
そうであれば、そもそもの役職手当固定残業代として認められるような状況であるか、の確認が必要であろうかと考えます。固定残業代として認められるためには、時間外、休日、深夜等の労働の何時間相当であるのかが明確である必要があり、そうでなければ、そもそもが固定残業代として認めることができない場合があります。
役職手当は、本当に時間外80時間相当なのでしょうか?



> 従業員への不利益にならないのか教えてください。
>
> 会社の給与が変更になるそうです。
> 現状、役職手当に見込残業代が込みになっているのですが、何時間かが定められていなかったためです。
> この改善については当然ですし賛成です。
> ですが、変更後の提示された一部の人間の給与が不利益になっているような気がしてなりません。
>
> 【現状】※あくまで例です
> ・基本給(200,000円)+役職手当(150,000円、残業代込(時間数不明))
>  →350,000円
>
> 【変更案例】※あくまで例です
> ・基本給(220,000円)+役職手当(30,000円)+残業した分
>  →250,000円~
>
> 補足として、現状の月の平均残業時間は80時間程度です。
> そもそも80時間の残業が多いことも問題ですが、とりあえずその話はここでは置いておいて…。
>
> まず、基本給役職手当だけで言えばマイナス100,000円の差があります。
> ただ会社の主張は、
> ・基本給をアップした
> ・現状の月の平均残業時間80時間から考えて、月80時間の残業をすれば現状の給与より20,000円アップするし、残業した分以前より稼げる可能性もある
> です。
>
> でもこれでは、残業をしなかった場合に100,000円も給与が減るわけです。
> なにか上手く丸めこまれているように感じてしまいます。
> この契約書にサインをしていいものでしょうか?
> また、すでにサインをしてしまった社員が数名います。
> サインしてしまった以上、もうどうにもならないのでしょうか?
>

Re: 給与が下がったような気がします

著者村の平民さん

2018年06月21日 16:43

著者 にゃんろーど さん最終更新日:2018年06月21日 13:50 について私見を申します。

① 本件にはいくつかの問題を含んでいます。

② まず 「現状、役職手当に見込残業代が込みになっているのですが、何時間かが定められていなかった」 ことです。
 これでは、従来の残業代は、残業時間の多少を問わずに支払ってきたので 「固定残業代」 と言う名の固定的賃金だと言えるものです。
 つまり、残業がゼロでも1カ月200時間でも、役職手当と言う名の賃金だと言うことです。

③ 今までの賃金においては、設例で言えば、「基本給 (200,000円) +役職手当 (150,000円) = 350,000円に対して、実際残業時間を基礎にした残業代を支払っていないので法令違反を続けていたのです。
 会社にとって幸いなことには、このことに就き労働者から残業代不払いの訴訟を提起されずに済んだのです。もし、提訴されていたら、会社は甚大なダメージを受けたはずです。その訴追は、今後いつ提起されるか会社は導火線の長さが分からない火の付いた爆弾を抱えたような状態です。

④ 以上のことから考えて、③ の訴訟提起しないこととの交換条件として、基本給 (320,000円) +役職手当 (30,000円) +実際に残業した残業代、としては如何でしょうか。
 
⑤ その結果、会社としては過去2年分の法定残業代訴追を免れる利益があります。その上、今後業務を合理化すれば、増給することは起こり得ません。

⑥ 労働者としては、実質的に増給する可能性があります。

⑦ 双方とも、納得できるのではないでしょうか。
 ただし、全員から上記 ④ を書いた契約書を徴求する必要があります。既にサインしたものは、本人に返還しなければ整合性がとれません。

⑧ 会社が容易に応じなければ、⑴過去2年分の不払い賃金の提訴、⑵36協定拒否、の2戦術があります。
 過去において80時間の残業があった事実も、労基署に知られると会社は困難な事態に陥るのではないでしょうか。

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