相談の広場
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「降給」と記載されているので、判断しにくい部分がありますが、
「降給」というのが懲罰のしての「減給処分」であれば違法になります。
労働基準法(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
1つの違反行為に対しては平均賃金の半日分までの減給処分しかできず(重大であるかどうかにかかわらず)、かつ、1支払期間の上限は10%迄です。また、減給処分は1つの違反行為に対して1回であり、永続的に減給処分にはできません。
但し、「降給」というのが「降格処分」であり、その結果、降格した役職の賃金が、規定に照らし合わせた際に、前の格の80%相当の賃金であるのであれば、懲罰としての「降格処分」が規定により正当性があれば、結果として、給与が20%減になることはありえます。
> はじめまして。お世話になります。
> ご回答いただけたら幸いです。
>
> 入社、3ヶ月ですが、来月より「降給処分とし、給料の20%とします」と言われてしまいました。法的に違法な割合なのかの判断がつかず、お知恵を拝借出来ればと思います。
>
> 考えられる原因
> ・細かなミスが続いた
> ・指示に少しアレンジを加えてしまい注意を受けた。
> (大きな声で注意されることが続き、指示をきちんと理解出来ていなかった
> とも思います。)
> ・仕事が遅いと注意を受けた。
>
> 契約書には、3ヶ月ごとに、昇降給もあるとは記載があります。
>
> 明日、面談が予定されており退職しようか悩んでおります。
> 急なことで頭が真っ白になり、こちらに相談させていただきました。
> どうぞよろしくお願いいたします。
外野からの感想を一言。
3カ月ごとに昇降給という規定があるとのことですが、
あまり聞いたことがありません。
3カ月という短期で、その人の成績・能力を判断して、賃金の調整ができるような精緻な考課制度と賃金制度を整備しているというなら、分からないでもないですが、10人以下の会社でそれはちょっと・・・
まさかとは思いますが、
最初から3カ月後にはある程度、降給させることを想定した仕組みが作られているという印象もないわけではありません。あくまで、こちらの「勝手読み」に基づく感想です。
> 「降給」と記載されているので、判断しにくい部分がありますが、
> 「降給」というのが懲罰のしての「減給処分」であれば違法になります。
>
>
> 労働基準法(制裁規定の制限)
> 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
>
> 1つの違反行為に対しては平均賃金の半日分までの減給処分しかできず(重大であるかどうかにかかわらず)、かつ、1支払期間の上限は10%迄です。また、減給処分は1つの違反行為に対して1回であり、永続的に減給処分にはできません。
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>
> 但し、「降給」というのが「降格処分」であり、その結果、降格した役職の賃金が、規定に照らし合わせた際に、前の格の80%相当の賃金であるのであれば、懲罰としての「降格処分」が規定により正当性があれば、結果として、給与が20%減になることはありえます。
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> > はじめまして。お世話になります。
> > ご回答いただけたら幸いです。
> >
> > 入社、3ヶ月ですが、来月より「降給処分とし、給料の20%とします」と言われてしまいました。法的に違法な割合なのかの判断がつかず、お知恵を拝借出来ればと思います。
> >
> > 考えられる原因
> > ・細かなミスが続いた
> > ・指示に少しアレンジを加えてしまい注意を受けた。
> > (大きな声で注意されることが続き、指示をきちんと理解出来ていなかった
> > とも思います。)
> > ・仕事が遅いと注意を受けた。
> >
> > 契約書には、3ヶ月ごとに、昇降給もあるとは記載があります。
> >
> > 明日、面談が予定されており退職しようか悩んでおります。
> > 急なことで頭が真っ白になり、こちらに相談させていただきました。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
届出義務がないにしても、御社に就業規則がないのであれば、そもそもの懲罰する規定がないことになるでしょうから、規定にない「減給処分」も「降格処分」もありえない、になるかと考えます。
ただ、雇用契約書として、減給条件のある不利益変更に該当する契約書、であれば、会社と当人の合意があれば、不利益変更についてはできる、になります。
ただ、合意のない不利益変更はできない、になります説明を受けても納得ができない不利益変更については、拒否してください。
> ぴいちんさん
>
> ご回答いただきありがとうございます。大変参考になります。
> 私も、調べてみたのですが、「降給」と書かれているのが違法となるかどうか判断に困るポイントでした。
>
> 〈契約状況〉
> 契約書には、「降給」と書かれております。
> 職種は、事務で等級(役職級)などはなく、あくまで「基本給」です。
>
> また、10名以下の会社の為、職務規則はございません。
>
> 以上の場合、やはり「懲罰としての減給処分」にあたると言えるのでしょうか。
>
著者 カプチーノ好き さん最終更新日:2018年06月24日 18:24 について私見を述べます。
① 質問文に 「降給処分・・・」 と有りますが、この言葉は正確でしょうか。「処分」 の言葉に違和感を覚えます。「処分」 は懲罰の色彩が強く感じられます。
単に3カ月ごとの成績評価の結果による昇給または降給であれば、「それもありかな」 です。
② 「3ヶ月ごとに、昇降給もある」 のは、人事・成績評価業務がめまぐるしくて、大変だろうなとは思います。
嘗て勤務した飲食業では、接客業務のパートについては3カ月ごとに評価して、昇給該当者は時給を1時間につき10円昇給していました。降給はありません。
店長が 「評価に追われる」 とぼやいていました。
③ しかし、20%降給は酷すぎると思います。5回降給したら賃金はゼロになります。もっとも、最低賃金法に触れるとは思いますが。
④ カプチーノ好き様の選択肢は、2つだと思います。
その1は、「個別労働紛争斡旋申請」 を労働局にすることです。これは労働法関係法の知識が不十分だと難しいです。特定社会保険労務士の支援を求めた方が良いと思います。都道府県社会保険労務士会へ聞いて下さい。
⑤ その2はさっさと退職することです。質問文から察するに、事実上、その会社の人事・労務管理は不十分です。「大きな声で注意されることが続き」 などに現れています。
また3カ月の評価で20%アップダウンは乱暴です。そんな評価が可能な人材がいるとは思えません。せいぜい5%程度のものです。
経営者は、自分が一番エライと自負しているのでしょう。言ってもムダと思います。「○○は死ななきゃ治らない」 の手口でしょう。
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