相談の広場
最終更新日:2018年06月25日 10:24
雇用契約書について、お詳しい方、教えて下さい。
募集形態は「正社員」で募集をしております。
契約書は名目上「契約社員」としていますが、何もなければ、3ヶ月後に正社員として採用するという趣旨です。
採用決定時にも、本人にも、伝えております。
タイトルは「採用内定通知書及び確認書」で雇用契約書ではありません。
記載事項は下記のとおりです。
1.雇用形態 契約社員
2.雇用期間 3ヶ月間(契約満了をもって、契約終了とし、契約社員としての
更新は行わない)
3.契約期間満了時:契約期間満了時の本人の能力、適正、成績、業務量及び
その他の事情を鑑み、正社員として登用する場合があります。
質問1:この記載事項は「有期雇用契約」の契約書となります。
但し、本人との口頭での約束は「正社員(期間の定めなし・試用期間
3ヶ月」と変わらないように思えます。
口頭での約束と、契約書の記載事項に相違がある事に、違和感を感じ
ます。
このような事で、何か問題になると考えられる事はありますでしょう
か?
質問2:契約社員として契約書を作成し、その後は正社員として採用する際は
自動更新で、特に契約書を作成しておりません。
問題はないのでしょうか?
長文で申し訳ないのですが、ご教授頂けたら、助かります。
よろしくお願い致します。
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私見もあります。
採用において、
A)期間の定めのない労働契約で、3か月の試用期間があること
B)3か月の有期雇用契約で契約の更新はなく、かつ、その後期間の定めのない労働契約になる可能性があること
において、AとBの条件は同一でなく、かつ、一般的にはBの求人を正社員の募集とは呼ばない、と思います。
Bの条件で雇用契約をおこなうのであれば、Aの求人の条件を最初からおこなうつもりがないのであれば、Bの条件で求人をするべきであると考えます。
労働条件通知書は交付する必要があります。御社の「採用内定通知書及び確認書」が労働条件通知書に記載しなければならないことを網羅しているかどうかを確認されてください。
有期雇用契約の終了時に正社員に「自動更新」されるのでしょうか、「正社員として登用する場合」があるのでしょうか。登用する場合があるとの記載であれば、自動更新として正社員になることと矛盾しているかと思いますので、労働条件通知書か労働契約書の更新における部分の記載を確認してみてください。
> 雇用契約書について、お詳しい方、教えて下さい。
>
> 募集形態は「正社員」で募集をしております。
> 契約書は名目上「契約社員」としていますが、何もなければ、3ヶ月後に正社員として採用するという趣旨です。
> 採用決定時にも、本人にも、伝えております。
> タイトルは「採用内定通知書及び確認書」で雇用契約書ではありません。
>
> 記載事項は下記のとおりです。
> 1.雇用形態 契約社員
> 2.雇用期間 3ヶ月間(契約満了をもって、契約終了とし、契約社員としての
> 更新は行わない)
> 3.契約期間満了時:契約期間満了時の本人の能力、適正、成績、業務量及び
> その他の事情を鑑み、正社員として登用する場合があります。
>
> 質問1:この記載事項は「有期雇用契約」の契約書となります。
> 但し、本人との口頭での約束は「正社員(期間の定めなし・試用期間
> 3ヶ月」と変わらないように思えます。
> 口頭での約束と、契約書の記載事項に相違がある事に、違和感を感じ
> ます。
> このような事で、何か問題になると考えられる事はありますでしょう
> か?
>
> 質問2:契約社員として契約書を作成し、その後は正社員として採用する際は
> 自動更新で、特に契約書を作成しておりません。
> 問題はないのでしょうか?
>
> 長文で申し訳ないのですが、ご教授頂けたら、助かります。
> よろしくお願い致します。
著者 eikgs さん最終更新日:2018年06月25日 10:24 について私見を述べます。
① 質問文全体を通じて言えるのは 「羊頭狗肉」 の類いであって、これを実行すれば必ず紛争の原因になり、訴訟になれば求人側が確実に負けると思います。
② その危険を避けるためには、募集形態は 「正社員」 で募集でなく 「3カ月期間雇用社員」 として募集しましょう。
③ 雇用契約書は 「採用内定通知書及び確認書」 でも差し支え有りませんが、問題になるのは実質です。その部分は指摘不要と思います。
どの部分が 「羊頭狗肉」 なのか、ご自身で百も承知していながら、確信犯と言えます。
こんなのを 「ブラック企業」 と言います。
ぴぃちん様
いつもご回答ありがとうございます。
正社員を採用したい場合は、求人募集・契約書も、A)期間の定めのない労働契約で、3か月の試用期間ありとするべきだったということですね。
募集時点から、矛盾している事が良くわかりました。
あと、弊社の「採用内定通知書及び確認書」が労働条件通知書の記載しなければ
ならない事項を網羅しているかどうか再度、確認します。
今回は有期雇用契約で契約を結んでしまっているので、契約社員の期間終了時に、正社員の雇用契約書を作成したいと思います。
求人と契約書の相違はトラブルの元になるので、ご回答者様のおっしゃる通り、今後、見直して行きたいと思います。
適切なアドバイスに感謝致します。
ありがとうございました。
村の民 様
いつもご回答ありがとうございます。
募集の時点で相違している事がよく分かりました。
弊社の契約書の内容だと、「3ヶ月期間雇用社員」と募集しなければ、
トラブルの原因になるというとですね。
ただ、「3ヶ月期間雇用社員」と募集をかければ、求職者が減るのは間違いないです。
弊社の最終的な目標は正社員採用なので、「正社員(期間の定めなし)試用期間3ヶ月」と募集し、契約書との相違がないように致します。
あと、雇用契約書ですが、タイトルは「採用内定通知書及び確認書」でも良いということ、理解致しました。
要は内容が肝心だと言うことですね。
的確なご指示に、感謝致します。
ありがとうございました。
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