相談の広場
教えてください。
算定基礎届を作成しているのですが…
当社では賃金に会社名義で借り上げしたアパートに入居の社員から
給与支払い時、家賃の半額を負担してもらうことになっていますが…
基本給+諸手当+住宅費(非課税)で支給し
控除の部分で家賃を差し引くようになっています。
例
家賃月額(会社借り上げ)…60,000円
基本給+諸手当+住宅費(非課税)30,000円-家賃月額60,000円=支給額
この場合、算定基礎届に住宅費(非課税)30,000円を引いた額を記入して
よいのでしょうか?
給与総支給額に反映されてしまっているのですが、あくまでも
会社負担分をのせているだけなのです。
スポンサーリンク
> 教えてください。
>
> 算定基礎届を作成しているのですが…
>
> 当社では賃金に会社名義で借り上げしたアパートに入居の社員から
> 給与支払い時、家賃の半額を負担してもらうことになっていますが…
>
> 基本給+諸手当+住宅費(非課税)で支給し
> 控除の部分で家賃を差し引くようになっています。
>
> 例
> 家賃月額(会社借り上げ)…60,000円
>
> 基本給+諸手当+住宅費(非課税)30,000円-家賃月額60,000円=支給額
>
>
> この場合、算定基礎届に住宅費(非課税)30,000円を引いた額を記入して
> よいのでしょうか?
>
> 給与総支給額に反映されてしまっているのですが、あくまでも
> 会社負担分をのせているだけなのです。
こんばんは。
手当として支給しているのであれば所得税法上は課税になります。
非課税にはなりません。
国税庁より
No.2508 給与所得となるもの
[平成29年4月1日現在法令等]
1 概要
給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。 また、青色専従者給与も、給与所得となります。
2 手当
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。
なので非課税処理は出来ませんし算定基礎にも加算します。
非課税にしたいのであれば給与所得とならない様に
基本給+諸手当-住宅本人負担分…30,000…としなければなりません。
単に手取を減らすだけになりますので所得税、住民税の後に控除することになります。
とりあえず。
tonさんも指摘されていますが、住宅に関して30000円を手当として支給しているのであれば、所得税非課税にはなりません。非課税として計算しているのであれば、源泉徴収税額が誤っていることになります。
> 家賃月額(会社借り上げ)…60,000円
> 給与支払い時、家賃の半額を負担してもらうことになっていますが
社会保険料については、会社が支払っている家賃額になりません。
社宅の供与は、現物給与として計算します。
都道府県、社宅の面積でその現物給与額が決まりますので、計算が必要になります。
そこから求めれた現物給与の金額から、実際に従業員は支払っている金額(30000円)を差し引いた金額が、現物給与の金額になります。
尚、支給している住宅手当は現金で支払う報酬になりますので、差し引くことはできません。
平成30年4月~の現物給与の価格(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2018.pdf
所得税における社宅、社会保険料における社宅は扱いが異なります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]