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労務管理

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算定基礎届について

著者 あらいぐまさんとうさぎさん さん

最終更新日:2018年06月26日 16:30

教えてください。

算定基礎届を作成しているのですが…

当社では賃金に会社名義で借り上げしたアパートに入居の社員から
給与支払い時、家賃の半額を負担してもらうことになっていますが…

基本給+諸手当+住宅費(非課税)で支給し
控除の部分で家賃を差し引くようになっています。


家賃月額(会社借り上げ)…60,000円

基本給+諸手当+住宅費(非課税)30,000円-家賃月額60,000円=支給額


この場合、算定基礎届に住宅費(非課税)30,000円を引いた額を記入して
よいのでしょうか?

給与総支給額に反映されてしまっているのですが、あくまでも
会社負担分をのせているだけなのです。

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Re: 算定基礎届について

著者tonさん

2018年06月27日 01:32

> 教えてください。
>
> 算定基礎届を作成しているのですが…
>
> 当社では賃金に会社名義で借り上げしたアパートに入居の社員から
> 給与支払い時、家賃の半額を負担してもらうことになっていますが…
>
> 基本給+諸手当+住宅費(非課税)で支給し
> 控除の部分で家賃を差し引くようになっています。
>
> 例
> 家賃月額(会社借り上げ)…60,000円
>
> 基本給+諸手当+住宅費(非課税)30,000円-家賃月額60,000円=支給額
>
>
> この場合、算定基礎届に住宅費(非課税)30,000円を引いた額を記入して
> よいのでしょうか?
>
> 給与総支給額に反映されてしまっているのですが、あくまでも
> 会社負担分をのせているだけなのです。


こんばんは。
手当として支給しているのであれば所得税法上は課税になります。
非課税にはなりません。

国税庁より
No.2508 給与所得となるもの
[平成29年4月1日現在法令等]

1 概要
 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。 また、青色専従者給与も、給与所得となります。

2 手当
 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当休日出勤手当職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。


なので非課税処理は出来ませんし算定基礎にも加算します。
非課税にしたいのであれば給与所得とならない様に
基本給+諸手当-住宅本人負担分…30,000…としなければなりません。
単に手取を減らすだけになりますので所得税住民税の後に控除することになります。
とりあえず。

Re: 算定基礎届について

著者ぴぃちんさん

2018年06月27日 08:01

tonさんも指摘されていますが、住宅に関して30000円を手当として支給しているのであれば、所得税非課税にはなりません。非課税として計算しているのであれば、源泉徴収税額が誤っていることになります。


> 家賃月額(会社借り上げ)…60,000円
> 給与支払い時、家賃の半額を負担してもらうことになっていますが

社会保険料については、会社が支払っている家賃額になりません。
社宅の供与は、現物給与として計算します。
都道府県、社宅の面積でその現物給与額が決まりますので、計算が必要になります。

そこから求めれた現物給与の金額から、実際に従業員は支払っている金額(30000円)を差し引いた金額が、現物給与の金額になります。

尚、支給している住宅手当現金で支払う報酬になりますので、差し引くことはできません。

平成30年4月~の現物給与の価格(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2018.pdf


所得税における社宅、社会保険料における社宅は扱いが異なります。

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