相談の広場
全くの素人のごく小さい規模の経営者です。
職員の一人が長年心的煩いにて、休養を繰り返しています。
この度、本人が治療に専念する目的でこれから長期休養(30日以上)を請求することになり、これには会社として対応してあげるつもりです。
会社としては初めての事です。
そこで傷病手当金があるのは承知で、給与は全く出さず、本人か家族に健保の手当を請求してもらうのか?これは前請求はできないですよね。
それとも現実的に厚生年金健康保険料、住民税などを払うべくそれに見合う額程度を(当方は12万円程度で差し引くと手元に6万円程度は残ると予測されますが)支給し、その後、傷病手当が給付されてた後に払い戻しをしてもらうのか?
現実的な対応とはどんなものでしょうか?ご意見ご指導ください。
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mojaponさん
>そこで傷病手当金があるのは承知で、給与は全く出さず、本人か家族に健保の手当を請求してもらうのか?これは前請求はできないですよね。
それとも現実的に厚生年金健康保険料、住民税などを払うべくそれに見合う額程度を(当方は12万円程度で差し引くと手元に6万円程度は残ると予測されますが)支給し、その後、傷病手当が給付されてた後に払い戻しをしてもらうのか?
傷病手当金の手続きを今までしたことはありますか?
傷病手当金はその期間中に支給された給与があれば、その分引かれてしまいます
傷病手当金を満額もらうためには、会社からの給与は0にする必要があります。
さてそうすると、ご指摘のように前請求はできないですし
請求してから実際に振り込まれるまで、2.3ヶ月ぐらいかかることもざらです。
そもそも傷病手当が支給されるかどうかは申請してみないとわかりません
(健保が不支給とする場合もある)
労働者としてはこまりますよね。
対応としては
①本人が今まで天引きされてた金額を会社に払う
②会社が一時的に負担してあげて、後で返してもらう
になるかと思います。
①ができるのであれば、①を優先的に考えて
①が難しいのであれば②になると思います。
どちらも会社が従業員分をかぶる可能性がありますので、事前に考えておくひつようがあります
現実的に仕事に就くことができない状況にあり、連続した3日以上の労務ができなかったのであれば、傷病手当金は支給されます。仕事に就くことができないかどうかは、本人でなく、医師が証明します。
御社においては、出勤しないときに無給であるかどうかは、御社の賃金規定によりますが、傷病手当金は休業した期間における給与の支払いがないときに支給されます。休業中も賃金の支払いをおこなうようですから、給与の支払いがある場合には、実際に支払われる給与を差し引いての支給になります。
傷病手当金の申請は本人がおこないます。
事業主は証明する欄があるので、それに事業主が証明する事項を記載します。
協会けんぽの場合の傷病手当金について(協会けんぽホームページ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
> 全くの素人のごく小さい規模の経営者です。
> 職員の一人が長年心的煩いにて、休養を繰り返しています。
> この度、本人が治療に専念する目的でこれから長期休養(30日以上)を請求することになり、これには会社として対応してあげるつもりです。
> 会社としては初めての事です。
> そこで傷病手当金があるのは承知で、給与は全く出さず、本人か家族に健保の手当を請求してもらうのか?これは前請求はできないですよね。
> それとも現実的に厚生年金健康保険料、住民税などを払うべくそれに見合う額程度を(当方は12万円程度で差し引くと手元に6万円程度は残ると予測されますが)支給し、その後、傷病手当が給付されてた後に払い戻しをしてもらうのか?
> 現実的な対応とはどんなものでしょうか?ご意見ご指導ください。
著者 mojapon さん最終更新日:2018年06月27日 13:53 について私見を述べます。
① mojapon様は健康保険の傷病手当金制度を殆どご存じないようなので、それを前提として申します。
② まず、その職員が健康保険被保険者であることが必要です。
③ 業務上や通勤災害を除き、私傷病になった場合、継続して4日以上傷病の療養のため休業し、そのため労務不能で有ったことを医師が証明しなければなりません。
そしてその休業期間の給与を一部でも支払った場合は、その額を傷病手当金の額から控除されます。言い替えれば給与を少しでも払うことは傷病手当金を会社が肩代わりすることになります。
傷病手当金を受給した後に、同じ期間についての給与を支払い (後払い) しても同様です。それ故多くの (世知辛い?失礼) 会社は、その間の給与を支払いません。ただし、一般に認められる少額の病気見舞いの類いは給与としません。
④ 傷病手当金の請求は、医師の証明と会社の証明をあわせ、事後請求です。例えば5月1日から5月31日まで私傷病の療養のため休業した分は、6月1日以後で無ければ請求できません。
1カ月分ごとにまとめる必要はありません。
⑤ 傷病手当金は受給開始した日から1年6カ月迄が受給可能期間です。1年6カ月分ではありません。
⑥ 本人は経済的に困るでしょうが、住民税や保険料を控除した給与を一旦支払っておき、傷病手当金が支給された後に精算するのは、前記 ③ 第2段落のことから、できないことです。
傷病手当金全額受給は、給与ゼロで無ければ実現しません。
対策としては、貸し付けておき、傷病手当金が入金したら返済して貰うことです。
実際問題として、休業中であっても、住民税と社会保険料は退職しない限り納めなくてはなりません。殆どの企業は、立て替えてあげているようです。
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