相談の広場
タイトルの件、弊社でパートとして働く従業員から質問を受け、対応に悩んでおります。
当該従業員は前職(雇用保険加入)を5月末に自己都合退職後、
弊社に6月中旬に入社しました。(ハローワークの紹介ではない)
入社後、現在まで雇用保険に加入しておりませんでしたが、
10月以降、契約変更により雇用保険に加入することとなります。
(現場では、入社後は試用期間だから、雇用保険に加入しない契約で様子見と話していたとのこと)
現在、当該従業員は失業保険申請中だそうです。
再就職手当は、退職後1ヶ月以内の再就職の場合支給されないので、
採用年月日が6月中旬であれば再就職手当は支給されませんが、
雇用保険に加入するのが10月なので、採用年月日は10月ではないでしょうか、
と従業員から質問されています。
この場合、会社として採用年月日は6月と10月、どちらにするのが妥当でしょうか。
ご意見お聞かせください。
よろしくお願いいたします。
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著者 新米総務部員みっきー さん最終更新日:2018年08月24日 22:05について私見を述べます。
① 6月中旬に入社したのが真実ですから、6月中旬某日が入社日(雇用保険資格取得日)です。
② (現場では、入社後は試用期間だから、雇用保険に加入しない契約で様子見と話していたとのこと)、「現在、当該従業員は失業保険申請中だそうです。再就職手当は、退職後1ヶ月以内の再就職の場合支給されないので、採用年月日が6月中旬であれば再就職手当は支給されませんが、雇用保険に加入するのが10月」などと書いて居られますが、再就職手当を受給するための法律違反の考えです。
③ 貴社経営者が不正受給などに荷担する意志があるのならもはや論外です。
④ 「採用年月日は6月と10月、どちらにするのが妥当」かではなく、6月中旬某日が正当な入社日です。
⑤ 誤った雇用保険資格取得日が、雇い入れ日ではありません。
⑥ 1回でも不正手続をしたら、職安の記録に、貴社には黒●マークが付きます。
⑦ その人を雇わなければ事業の継続が困難ですか。その人と心中する覚悟があれば、その人の言いなりになるのも・・・・
6月入社した際の、労働条件はどのような契約でしょうか。
雇用保険は、試用期間かどうかで加入が決まるわけではありません。
パートという記載だけでは、労働契約の内容がわかりません。そこをまず明らかにしてください。
採用した際の雇用契約書はどのようになっていますか。
> 弊社に6月中旬に入社しました。
であれば、御社の"採用"は6月と思います。
> タイトルの件、弊社でパートとして働く従業員から質問を受け、対応に悩んでおります。
>
> 当該従業員は前職(雇用保険加入)を5月末に自己都合退職後、
> 弊社に6月中旬に入社しました。(ハローワークの紹介ではない)
>
> 入社後、現在まで雇用保険に加入しておりませんでしたが、
> 10月以降、契約変更により雇用保険に加入することとなります。
> (現場では、入社後は試用期間だから、雇用保険に加入しない契約で様子見と話していたとのこと)
>
> 現在、当該従業員は失業保険申請中だそうです。
> 再就職手当は、退職後1ヶ月以内の再就職の場合支給されないので、
> 採用年月日が6月中旬であれば再就職手当は支給されませんが、
> 雇用保険に加入するのが10月なので、採用年月日は10月ではないでしょうか、
> と従業員から質問されています。
>
> この場合、会社として採用年月日は6月と10月、どちらにするのが妥当でしょうか。
>
> ご意見お聞かせください。
> よろしくお願いいたします。
ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
6月入社時点では、雇用保険の加入要件(週20時間以上勤務)をみたしておらず、雇用保険には入らない契約になっております。
ただ、今後は週20時間以上働いて頂きたく、雇用契約を変更するため、
雇用保険は契約を変更する10月から加入する予定です。
採用年月日はやはり6月ですね。
そもそも、失業保険の受給資格がないということになりますでしょうか。
以前別の方で、失業保険申請中に入社してきて、
弊社で雇用保険に加入しない範囲で働き、収入が少なければ
失業保険ももらえるはず、と言ってきた方もいました。
働く側も知識を持っていらっしゃるので、こちらも勉強が欠かせませんね。。
横から失礼します。
他の方のような知識に基づく回答ではなく、過去に似たような手続きをした経験則ですのできちんと根拠を示せず申し訳ありません。
> 6月入社時点では、雇用保険の加入要件(週20時間以上勤務)をみたしておらず、雇用保険には入らない契約になっております。
> ただ、今後は週20時間以上働いて頂きたく、雇用契約を変更するため、
> 雇用保険は契約を変更する10月から加入する予定です。
となりますと、ハローワークは雇用保険の加入要件で判断をしますので、「採用年月日」は10月にならないでしょうか。
私の知識が誤りで無駄足になるかもしれませんが、ハローワークに確認をされることをお勧めいたします。
そうなりますと、従業員の方がおっしゃるように、失業保険は受給できるのではと思います。
(しかし6-9月の収入は正しく申告をしなければならないので、受給金額は少ないかと思われます)
> 現在、当該従業員は失業保険申請中だそうです。
> 6月入社時点では、雇用保険の加入要件(週20時間以上勤務)をみたしておらず、雇用保険には入らない契約になっております。
> ただ、今後は週20時間以上働いて頂きたく、雇用契約を変更するため、
> 雇用保険は契約を変更する10月から加入する予定です。
試用期間だから加入しない、と記載されていましたが、雇用保険の加入要件を満たさない状況での6月からの雇用であった、ということですね。
短時間の労働をしていても条件・状況によっては、基本手当の受給ができる場合はあります。ただ、10月からは雇用保険の加入要件を満たした労働契約になるようですから、申請中というのがどのような状況にあるのかは確認しないと判断できないです。
ハローワークへの直接の確認を行っていただくことが確実かと思います。
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