相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

65歳以上の採用について

著者 tyy さん

最終更新日:2018年09月19日 10:29

65歳以上の方を新規で採用する予定です。
労働条件等はまだ詳しく決まっておりませんが、採用した際に必要な労働・社会保険などの手続き・留意点などありましたら教えてください。

また、当面は契約社員として採用する予定ですが、その場合の雇用契約書での留意点もありましたら、よろしくお願い致します。
65歳以上で契約社員から正社員になった場合、問題等はないでしょうか?

まとまりのない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 65歳以上の採用について

著者ぴぃちんさん

2018年09月19日 10:45

65歳以上でも、雇用保険の加入資格があれば加入することになりますので、資格取得届の提出が必要です。

雇用保険の適用拡大について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf


社会保険については、
健康保険は、加入要件を満たす場合には加入の手続きが必要になります。障害者でなければ、加入になります。
厚生年金については、70歳まで加入になります。すでに、老齢年金を受給されている方の場合には、本人が年金請求書を提出する必要があるので、案内を行うとよいかと思います。
介護保険料については、65歳以上の場合には会社は徴収する必要はありません(原則年金から天引き)。

70歳以上の方になるとまた別の考えになりますが、65~69歳の方であれば上記になります。


有期雇用契約においては、更新についてをどうするのかの記載は必須です。

有期雇用契約の方が、期間の定めのない契約に変更することは可能ですが、御社が定年制採用されている場合には、それとの整合性の確認は必要かと思います。



> 65歳以上の方を新規で採用する予定です。
> 労働条件等はまだ詳しく決まっておりませんが、採用した際に必要な労働・社会保険などの手続き・留意点などありましたら教えてください。
>
> また、当面は契約社員として採用する予定ですが、その場合の雇用契約書での留意点もありましたら、よろしくお願い致します。
> 65歳以上で契約社員から正社員になった場合、問題等はないでしょうか?
>
> まとまりのない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
>

Re: 65歳以上の採用について

著者まゆりさん

2018年09月19日 11:21

こんにちは。

65歳以上で有期雇入れの場合、第二種特例(定年再雇用者にいわゆる5年ルールを適用しないとする主旨のものです)は使えませんから、念のため、契約上限年齢又は契約年数の上限(無期雇用にしたくない場合は5年以内)を定め、雇用契約書に記載しておくべきかと思います。
正社員登用の可能性がある場合には、併せてその旨と登用の判断基準も雇用契約書に記載しておきましょう。

ちなみに、お勤め先には正社員の定年規則はないのでしょうか?
ある場合は定年規則との整合性を図ることが重要かと思います。
例えば、現在雇用している正社員が65歳定年なのに、65歳を超えて雇入れられた方が正社員登用されると、この方だけは定年がないことになってしまいます。
そうなると、待遇面でも何かと不整合が生じることが考えられますし、現在の正社員の方は不満を抱くでしょう。
このような無用のトラブルを未然に防ぐというのも大切なことだと思います。


ご参考になれば。

Re: 65歳以上の採用について

著者グレゴリオさん

2018年09月20日 08:56

横から失礼します。

> 社会保険については、
> 健康保険は、加入要件を満たす場合には加入の手続きが必要になります。障害者でなければ、加入になります。

障害者は健康保険に加入できないように受け取れますが、そのような条件がありましたでしょうか?

> 厚生年金については、70歳まで加入になります。すでに、老齢年金を受給されている方の場合には、本人が年金請求書を提出する必要があるので、案内を行うとよいかと思います。

老齢年金を受給している人はすでに年金請求手続きが済んでいるはずですから、年金請求書を提出する必要はないと思いますが?

Re: 65歳以上の採用について

著者ぴぃちんさん

2018年09月20日 10:48

グレゴリオさん へ

すみません。
後期高齢者医療制度へは、65歳以上は本人申請による加入でしたね。
加入できないわけでないので、すみません。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP