相談の広場
以前週一回の定休で8時間労働にしておりましたが、今般の情勢をふまえ、週2回の休みで1日8時間労働にした場合、賃金をその分下げることは違法でしょうか。また、週休2日でありながら5日の勤務のうち2日間を4時間勤務で帰らした場合(市場の休みの日に休ませる)場合も労働時間に応じて給与をさげることは違法ではないですか。
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著者 ちゅうたとピアノ さん最終更新日:2018年09月28日 16:34について私見を述べます。
① 「週一回の定休で8時間労働にしておりましたが、・・・週2回の休みで1日8時間労働にした場合」は、下記の問題を除き、実労働1時間当たりの賃金額に変更がなければ、直ちに違法とは言えないと思います。
② 前記①に述べたように、この部分だけで合法か否かの判断は出来ません。
③ まず検討しなければならないのは、「週一回の定休で8時間労働」のことです。
言いかえれば週6日かつ1日8時間労働させると、週48時間労働になります。どの業種・人員規模に拘わらず、これは労働基準法違反です。
この労働に対して、正しく三六協定を実行し残業割増賃金を支払ったか否かが問題です。これが正しく実行されていなかったのであれば、労働基準監督署へ労働者が申告する恐れが大です。
三六協定を遡ることは出来ないので、せめて過去2年に遡り残業割増賃金を正しく支払った後に変更することを強くお勧めします。
④ また、この通りの労働時間制による雇用契約をしていたならば、労働者の立場から言えば、一方的な月間賃金総支払額の減少になります。
労働者は、単に1時間当たり賃金額が高ければ良いのではなく、1カ月の所得額の多少が生活に強く影響を与えます。
1時間単価が1万円であっても、月に1時間しか働けない事業所には就職しないでしょう。
⑤ 「週休2日でありながら5日の勤務のうち2日間を4時間勤務で帰らした場合(市場の休みの日に休ませる)場合」は、その休ませた時間は事業主の経営上の事由なので、その日は平均賃金の6割以上を支払わなければなりません。
⑥ 以上は、法律上の問題であって、そのやり方で果たして良い人財が確保し続けられるか否か、経営者の判断が俟たれます。
月給制でしょうか。
> 以前週一回の定休で8時間労働
契約した内容が、週6日、かつ1日の労働時間が8時間ということでしょうか。
もし、そうであれば、週の労働時間が48時間ということになり、労働基準法第32条に違反した契約になります。
月給制であれば、労働契約法に基いて、週48時間での月給賃金でなく、週40時間労働としての月給賃金として判断されることになりますので、1日8時間で週5日勤務への変更であれば、労働時間に変更はないことになりますので、賃金に切り下げはできない、と考えます。
もう1つの週5日1日8時間の労働契約であったときに、週5日で、2日は週4時間とし3日は週8時間の契約とすることについては、対象となる方の合意があれば、週40時間の労働契約が週32時間の労働契約に変更となるため、差額の週8時間分の賃金がへることは、時給単価が減るわけでないので、労働契約の変更について双方が合意した場合であれば、労働契約の変更は可能です。
> 以前週一回の定休で8時間労働にしておりましたが、今般の情勢をふまえ、週2回の休みで1日8時間労働にした場合、賃金をその分下げることは違法でしょうか。また、週休2日でありながら5日の勤務のうち2日間を4時間勤務で帰らした場合(市場の休みの日に休ませる)場合も労働時間に応じて給与をさげることは違法ではないですか。
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