相談の広場
パートタイマーの社会保険の加入条件ですが、
通常は適用事業所で週30時間(4分の3)以上、働いていると加入できるかと思います。
(この場合、時給(所得)に関係ない認識で良いですよね?)
ただ、法改正により、下記の条件を全て満たす企業は加入できる(同意必要)かと思いますが、同意がない場合は、加入しなくてもよろしいでしょうか?
例えば、週25時間で、月の合計収入が25万の場合(時給が2000円)、健康保険には加入せず、国保に加入いただくようご案内しても問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険の対象となる従業員とは
各従業員が社会保険の加入対象となるかどうかは、以下の条件を確認する必要があります。
適用事業所に使用されている従業員(健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満)
1週あたりの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の従業員
上記に加え、以下のすべての条件に該当する従業員
所定労働時間が週20時間を超えている
月給が8万8000円(年収106万円)以上である
1年以上継続して適用事務所に勤務している(もしくは勤務する見込みがある)
学生でない
社会保険の対象となる従業員規模が501人以上の事業所に勤務
※平成29年4月からは、従業員500人以下の事業所でも、労使で合意があれば社会保険に加入できるようになります。
スポンサーリンク
従業員が500人未満の事業所においても、労使合意により、任意特定適用事業所になっている場合には、
1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
の1~4の条件を満たしている場合には、本人の希望にかかわらず加入となります。
従業員個人の希望でなく、事業所として、の判断です。 労使合意のない500人未満の事業所であれば、週30時間未満の所定労働時間であれば逆に希望しても加入はできません。
平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html
> パートタイマーの社会保険の加入条件ですが、
> 通常は適用事業所で週30時間(4分の3)以上、働いていると加入できるかと思います。
> (この場合、時給(所得)に関係ない認識で良いですよね?)
>
> ただ、法改正により、下記の条件を全て満たす企業は加入できる(同意必要)かと思いますが、同意がない場合は、加入しなくてもよろしいでしょうか?
>
> 例えば、週25時間で、月の合計収入が25万の場合(時給が2000円)、健康保険には加入せず、国保に加入いただくようご案内しても問題ないでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
>
> 社会保険の対象となる従業員とは
> 各従業員が社会保険の加入対象となるかどうかは、以下の条件を確認する必要があります。
>
> 適用事業所に使用されている従業員(健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満)
> 1週あたりの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の従業員
> 上記に加え、以下のすべての条件に該当する従業員
> 所定労働時間が週20時間を超えている
> 月給が8万8000円(年収106万円)以上である
> 1年以上継続して適用事務所に勤務している(もしくは勤務する見込みがある)
> 学生でない
> 社会保険の対象となる従業員規模が501人以上の事業所に勤務
> ※平成29年4月からは、従業員500人以下の事業所でも、労使で合意があれば社会保険に加入できるようになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]