相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職金からの立替金等の精算

著者 rui さん

最終更新日:2007年05月18日 18:51

休職中の社員が、退職する事になりました。
休職期間中の社会保険料住民税等の立替金、欠勤減額などを
退職金で精算しようと思いますが、何か問題はありますか?

スポンサーリンク

Re: 退職金からの立替金等の精算

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年05月19日 08:50

> 休職中の社員が、退職する事になりました。
> 休職期間中の社会保険料住民税等の立替金、欠勤減額などを
> 退職金で精算しようと思いますが、何か問題はありますか?

問題はありませんが、退職届を受取られる前には、立替明細表を作成され、退職金からの差し引きを行うことを明示しておいてください。

Re: 退職金からの立替金等の精算

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年05月19日 08:52

> 休職中の社員が、退職する事になりました。
> 休職期間中の社会保険料住民税等の立替金、欠勤減額などを
> 退職金で精算しようと思いますが、何か問題はありますか?

問題はありませんが、退職届を受取られる前には、立替明細表を作成され、退職金からの差し引きを行うことを明示しておいてください。

Re: 退職金からの立替金等の精算

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年05月19日 08:52

削除されました

Re: 退職金からの立替金等の精算

著者まゆち☆さん

2007年05月19日 20:56

法24①に規定する賃金控除協定に従って控除するか、当該協定が無ければ労働者本人の同意が必要。

 退職金は法11の賃金に該当します。これは通達・昭和22.9.13 発基27で、『労働協約就業規則労働契約等によって予め支給条件が明確な退職手当は法11の賃金である。』から導かれる考え方。次に、この『臨時の賃金』は法24②は臨時の賃金として適用が除外されるものの、第①項については適用を免れないと考えます。ただし、支給基準が明確でない、慣例的な退職慰労金等はこの限りではありません。

 なお、退職金から会社を債権者とする損賠金等、民法上の相殺を行なう場合には、民法510、民事執行法152により退職金の4分の1までという制限を受けますので、その場合には個別同意を得た旨を明らかとする書面を徴して鉄板の措置を図るのがベストです。

Re: 退職金からの立替金等の精算

著者ruiさん

2007年05月21日 09:35

久保FP事務所 さん
まちゆさん

回答ありがとうございました。

早速、対応いたします。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP