相談の広場
休職中の社員が、退職する事になりました。
休職期間中の社会保険料、住民税等の立替金、欠勤減額などを
退職金で精算しようと思いますが、何か問題はありますか?
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法24①に規定する賃金控除協定に従って控除するか、当該協定が無ければ労働者本人の同意が必要。
退職金は法11の賃金に該当します。これは通達・昭和22.9.13 発基27で、『労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確な退職手当は法11の賃金である。』から導かれる考え方。次に、この『臨時の賃金』は法24②は臨時の賃金として適用が除外されるものの、第①項については適用を免れないと考えます。ただし、支給基準が明確でない、慣例的な退職慰労金等はこの限りではありません。
なお、退職金から会社を債権者とする損賠金等、民法上の相殺を行なう場合には、民法510、民事執行法152により退職金の4分の1までという制限を受けますので、その場合には個別同意を得た旨を明らかとする書面を徴して鉄板の措置を図るのがベストです。
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