相談の広場
労働基準法で、異なる日の時間外労働と遅刻・早退などの時間控除が相殺できないことは承知しています。
例:10月10日 2時間時間外業務
10月11日 1時間 遅刻
現状:時間外 2時間 -遅刻 1時間 =1時間 割増賃金
法律上:時間外 2時間→2時間分の割増賃金支給
遅刻 1時間→1時間分の賃金控除(割増なし)
当社は、所定労働時間=法定労働時間で、正社員の給与は日給月給制で、遅刻・早退などの場合は控除することを就業規則に記載しています。
しかし、当社では相殺が長年行われており、改善を検討しています。経営者は、相殺ができないことを知らず、違反になるのであれば是正する考えです。
しかし、特によくこの制度を利用する従業員が反対しています。相殺されることにより、遅刻・早退がしやすい。これが法律通り、時間外は割増賃金あり、遅刻・早退は割増なしで控除となると、遅刻・早退がしづらくなとの意見です。なお、遅刻・早退の理由は、子供関連の用事・通院などです。
本人が希望すれば、この相殺が行われいる状況を放置しても、会社の責任は問われないのでしょうか。
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> 労働基準法で、異なる日の時間外労働と遅刻・早退などの時間控除が相殺できないことは承知しています。
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> 例:10月10日 2時間時間外業務
> 10月11日 1時間 遅刻
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> 現状:時間外 2時間 -遅刻 1時間 =1時間 割増賃金
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> 法律上:時間外 2時間→2時間分の割増賃金支給
> 遅刻 1時間→1時間分の賃金控除(割増なし)
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> 当社は、所定労働時間=法定労働時間で、正社員の給与は日給月給制で、遅刻・早退などの場合は控除することを就業規則に記載しています。
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> しかし、当社では相殺が長年行われており、改善を検討しています。経営者は、相殺ができないことを知らず、違反になるのであれば是正する考えです。
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> しかし、特によくこの制度を利用する従業員が反対しています。相殺されることにより、遅刻・早退がしやすい。これが法律通り、時間外は割増賃金あり、遅刻・早退は割増なしで控除となると、遅刻・早退がしづらくなとの意見です。なお、遅刻・早退の理由は、子供関連の用事・通院などです。
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> 本人が希望すれば、この相殺が行われいる状況を放置しても、会社の責任は問われないのでしょうか。
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