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労務管理

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時間外労働と遅刻の相殺について

著者 てらてら さん

最終更新日:2018年10月11日 10:50

労働基準法で、異なる日の時間外労働と遅刻・早退などの時間控除が相殺できないことは承知しています。

 例:10月10日 2時間時間外業務
   10月11日 1時間 遅刻

   現状:時間外 2時間 -遅刻 1時間 =1時間 割増賃金

   法律上:時間外 2時間→2時間分の割増賃金支給
       遅刻  1時間→1時間分の賃金控除(割増なし)


当社は、所定労働時間法定労働時間で、正社員の給与は日給月給制で、遅刻・早退などの場合は控除することを就業規則に記載しています。

しかし、当社では相殺が長年行われており、改善を検討しています。経営者は、相殺ができないことを知らず、違反になるのであれば是正する考えです。

しかし、特によくこの制度を利用する従業員が反対しています。相殺されることにより、遅刻・早退がしやすい。これが法律通り、時間外は割増賃金あり、遅刻・早退は割増なしで控除となると、遅刻・早退がしづらくなとの意見です。なお、遅刻・早退の理由は、子供関連の用事・通院などです。


本人が希望すれば、この相殺が行われいる状況を放置しても、会社の責任は問われないのでしょうか。

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Re: 時間外労働と遅刻の相殺について

著者村の長老さん

2018年10月11日 11:05

労基法違反であることはご存知とのこと。

であれば会社責任を問われるのは当然です。労基法は会社にのみ罰則を科しており、労働者には科しておりません。

Re: 時間外労働と遅刻の相殺について

著者てらてらさん

2018年10月11日 11:42

> 労働基準法で、異なる日の時間外労働と遅刻・早退などの時間控除が相殺できないことは承知しています。
>
>  例:10月10日 2時間時間外業務
>    10月11日 1時間 遅刻
>
>    現状:時間外 2時間 -遅刻 1時間 =1時間 割増賃金
>
>    法律上:時間外 2時間→2時間分の割増賃金支給
>        遅刻  1時間→1時間分の賃金控除(割増なし)
>
>
> 当社は、所定労働時間法定労働時間で、正社員の給与は日給月給制で、遅刻・早退などの場合は控除することを就業規則に記載しています。
>
> しかし、当社では相殺が長年行われており、改善を検討しています。経営者は、相殺ができないことを知らず、違反になるのであれば是正する考えです。
>
> しかし、特によくこの制度を利用する従業員が反対しています。相殺されることにより、遅刻・早退がしやすい。これが法律通り、時間外は割増賃金あり、遅刻・早退は割増なしで控除となると、遅刻・早退がしづらくなとの意見です。なお、遅刻・早退の理由は、子供関連の用事・通院などです。
>
>
> 本人が希望すれば、この相殺が行われいる状況を放置しても、会社の責任は問われないのでしょうか。

わかりました。ありがとうございます。

Re: 時間外労働と遅刻の相殺について

著者ぴぃちんさん

2018年10月11日 12:31

>  例:10月10日 2時間時間外業務
>    10月11日 1時間 遅刻
>
>    現状:時間外 2時間 -遅刻 1時間 =1時間 割増賃金
>
>    法律上:時間外 2時間→2時間分の割増賃金支給
>        遅刻  1時間→1時間分の賃金控除(割増なし)


法律上、という部分が理解できているのであれば、現状と記載がある分については、1時間の時間外労働分の割増分の賃金を支払っていない、ということもご理解されているかと思います。

賃金を全額支払っていないことは違法であり、未払い分の賃金はすみやかに支払う必要があるでしょう。

Re: 時間外労働と遅刻の相殺について

お疲れさんです

基本ルール 労働に対する報奨を支払わなければならにことは労基法上決められていることです。
ただし、日常 頻繁に遅刻などの行為があれば、社内規則等でその罰則を命じることは可能とすることもあります。
ただし その罰則等についても労使間での十分な話し合いなども設けることが必要でしょう。

参考の文献
Copyright©Toyo Keizai Inc.All Rights Reserved.
遅刻した社員から罰金とるのは問題ですか?
《プロに聞く!人事労務Q&A》
https://toyokeizai.net/articles/-/6027

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