相談の広場
今年7月末で60歳定年になった方を嘱託社員として1年契約しましたが、会社の業績が悪いという理由で今年12月末で契約を解除しようとしています。これは法的には問題はないのでしょうか。
なお、1月から就職支援を会社側で行うとしています。
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7月に契約をしたのであれば、契約満了は来年の6月か7月と思います。
会社の業績がどのくらい悪いのかわかりませんが、有期雇用契約ですから会社の一方的な都合では契約を解除できないでしょう。 単に業績がよくないだけであれば、やむを得ない事情には該当しないと考えます。
労働契約法(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
業績不振による整理解雇をおこなうというのであれば、条件はとても厳しいですが、できなくはないですけど…
整理解雇について(厚生労働省ホームページより)
1.人員削減の必要性
人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること
2.解雇回避の努力
配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと
3.人選の合理性
整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること
4.解雇手続の妥当性
労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと
> 今年7月末で60歳定年になった方を嘱託社員として1年契約しましたが、会社の業績が悪いという理由で今年12月末で契約を解除しようとしています。これは法的には問題はないのでしょうか。
> なお、1月から就職支援を会社側で行うとしています。
検討課題は2つ
(1) 満60歳定年とすれば、満65歳まで何らかの雇用継続措置をとらねばなりません。高齢者雇用安定法によるものです。おそらく貴社は定年後、1年契約で65歳まで雇用継続される予定で契約されたものと思われます。
(2)それを最初の契約期間満了前に解除するということですね。
以上2点を、会社業績が悪いということで解除することに違法性はないか、ということが検討課題と思われます。
事はまず合法的な整理解雇要件が成立するか?ということだと思います。現在は必ずしも拘束されることはないようですが、整理解雇の4要件が整っているか確認してください。「整理解雇の要件」で検索すれば出てくると思います。
次に対象者は一人のようですが、その一人を仮に解雇すれば業績回復(維持)に貢献するのでしょうか。こうしたことも要件以外に検討の一つになると思います。これらのことをクリアし、当人に説明して納得してもらえば、法的にとは言えないまでも可能と考えます。ただし残った社員のモチベーションにも配慮する必要があります。明日は我が身と思うでしょうから。
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> こんにちは。
>
> 業績不振がどの程度の内容なのか、外部の者からうかがい知ることはできませんが、過去に、「その他の事情(経営不振による雇用継続の困難性等)によって、雇用の継続が困難と認められる客観的に合理的な理由があり、雇止め等が社会通念上相当であると認められる場合には、継続雇用しないことも許される」という判例があります。
> https://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/1205_3.htm
> ですので、違法とは言い切れませんが、かといって合法とも判断しかねます。
>
> 何の参考にもならなかったら申し訳ありません。
>
https://fshfurniture.ae/bedroom-furniture/bed-furniture-dubai/
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