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労務管理

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プレイングマネージャー

著者 ルーテシア さん

最終更新日:2018年12月10日 13:21

現在人事労務の主のプレーヤー及び部下の
マネジメントを担当しております。

肩書きとしては管理監督者なので残業代
休日出勤した場合の賃金は発生しません。
残業は月60時間〜80時間といったところです。

体調を崩した際、医師から出来るだけ休むよう
指示があっても休めない状況です。
その分仕事が貯まるか評価が下がります。

前回も管理監督者に関してご教示頂きましたが
体力的に厳しく転職を考えております。

一点ご教示頂きたいのですがプレイングマネージャーは
管理監督者に値する事が多いのでしょうか?

労務管理の質問とは相違致しますが労務管理を担当
されている方々の私見や実情をご教示頂きたく
よろしくお願い致します。

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Re: プレイングマネージャー

著者村の平民さん

2018年12月10日 14:11

著者 ルーテシア さん最終更新日:2018年12月10日 13:21について私見を述べます。

① 「プレイングマネージャー」の語は法定用語ではありません。従って各企業が任意に名付けた職制だとしか言えません。それゆえ、「プレイングマネージャーは管理監督者に値する事が多いのでしょうか」との疑問に直接的に答えられません。

② 労基法の「管理監督者」については、厚労省がWebで詳しく説明しているので、そちらをご覧下さい。

③ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: プレイングマネージャー

著者ぴぃちんさん

2018年12月10日 15:29

こんにちは。

プレイングマネージャーという呼称では、判断できません。
店長が管理監督者なのか、そうでないのか、と同じように名称で決まるものではありません。

管理監督者(東京労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf

上記の記載をよく読んでいただき、該当しないのであれば、管理監督者ではない可能性がありますね。



> 現在人事労務の主のプレーヤー及び部下の
> マネジメントを担当しております。
>
> 肩書きとしては管理監督者なので残業代
> 休日出勤した場合の賃金は発生しません。
> 残業は月60時間〜80時間といったところです。
>
> 体調を崩した際、医師から出来るだけ休むよう
> 指示があっても休めない状況です。
> その分仕事が貯まるか評価が下がります。
>
> 前回も管理監督者に関してご教示頂きましたが
> 体力的に厳しく転職を考えております。
>
> 一点ご教示頂きたいのですがプレイングマネージャーは
> 管理監督者に値する事が多いのでしょうか?
>
> 労務管理の質問とは相違致しますが労務管理を担当
> されている方々の私見や実情をご教示頂きたく
> よろしくお願い致します。

Re: プレイングマネージャー

著者ルーテシアさん

2018年12月10日 23:17

村の平民さん

ありがとうございます。

当社的には「課長」に値するのがマネージャーとなります。

①「経営者と一体的な立場で仕事をしている」
自らの権限で行使できる事は部下の休暇申請の可否、
部下の評価(実質なし)くらいしか思い浮かびません。
例えば採用の決定権はなく、企画・提案は出来るものの
決定権は上長にあります。

②出退勤は一般の従業員と変わりありません

③一つ下のポジションですと月に60H程度残業があれば
 年収は優位とは言えず良くて1割弱優位という程度です。
 マネージャー職には残業手当休日出勤手当はありません

上記①から③を鑑みると「管理監督者」と言えるのでしょうか?


> 著者 ルーテシア さん最終更新日:2018年12月10日 13:21について私見を述べます。
>
> ① 「プレイングマネージャー」の語は法定用語ではありません。従って各企業が任意に名付けた職制だとしか言えません。それゆえ、「プレイングマネージャーは管理監督者に値する事が多いのでしょうか」との疑問に直接的に答えられません。
>
> ② 労基法の「管理監督者」については、厚労省がWebで詳しく説明しているので、そちらをご覧下さい。
>
> ③ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
>

Re: プレイングマネージャー

著者ルーテシアさん

2018年12月10日 23:24

ぴぃちんさん

ありがとうございます。

各実例を読んでみましたが管理監督者ではない(×)に
該当する項目が多々ありました。


> こんにちは。
>
> プレイングマネージャーという呼称では、判断できません。
> 店長が管理監督者なのか、そうでないのか、と同じように名称で決まるものではありません。
>
> 管理監督者(東京労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf
>
> 上記の記載をよく読んでいただき、該当しないのであれば、管理監督者ではない可能性がありますね。
>
>
>
> > 現在人事労務の主のプレーヤー及び部下の
> > マネジメントを担当しております。
> >
> > 肩書きとしては管理監督者なので残業代
> > 休日出勤した場合の賃金は発生しません。
> > 残業は月60時間〜80時間といったところです。
> >
> > 体調を崩した際、医師から出来るだけ休むよう
> > 指示があっても休めない状況です。
> > その分仕事が貯まるか評価が下がります。
> >
> > 前回も管理監督者に関してご教示頂きましたが
> > 体力的に厳しく転職を考えております。
> >
> > 一点ご教示頂きたいのですがプレイングマネージャーは
> > 管理監督者に値する事が多いのでしょうか?
> >
> > 労務管理の質問とは相違致しますが労務管理を担当
> > されている方々の私見や実情をご教示頂きたく
> > よろしくお願い致します。

Re: プレイングマネージャー

著者ぴぃちんさん

2018年12月11日 00:40

こんばんは。

「×」に該当する項目が多いのであれば、おそらく労働基準法管理監督者ではない、と思います。
そうであれば、固定残業代が支払われているとかでなければ、残業代休日出勤賃金は支払われなければならないかと思います。


> 体調を崩した際、医師から出来るだけ休むよう
> 指示があっても休めない状況です。
> その分仕事が貯まるか評価が下がります。
>
> 前回も管理監督者に関してご教示頂きましたが
> 体力的に厳しく転職を考えております。

管理監督者かどうか、のご質問でしたから、この部分の返事を飛ばしていましたが、労働者であれば、
・体調を崩しているのであれば、休みことは方法です。本格的に体を壊しては、元も子もないと思います。 その結果として、評価がさがるところはある程度は仕方がないと思いますが、転職を考えているくらいであれば、体を壊すことなく仕事をしていただくことが望ましいかなと思います。
個人的な意見でしかありませんが…。



> ぴぃちんさん
>
> ありがとうございます。
>
> 各実例を読んでみましたが管理監督者ではない(×)に
> 該当する項目が多々ありました。

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