相談の広場
現在、育児休暇から復帰して子供さんが3歳になる直前です。育児勤務時間短縮を申請したいとの事なのですが、会社にその規定がありません。
実際問題、「義務」であれば規定を作らなくてはいけなくななり、「努力義務」なら規定を作らなくていいんですか?
就学前の勤務時間短縮も「義務」ですか?
育児休暇とか取得した方が、この方が初めてでその後の申請の事もよく分かりません。
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就学前の勤務時間短縮が「義務」とは思いませんが、それを就業規則に記載されていないのは問題があると思います。
労働基準法では就業規則の作成に際し、第89条第1号から第3号までに定められている事項(始業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇給、退職等に関する、いわゆる絶対的必要記載事項)について必ず記載しなければならないとしています。
育児・介護休業法による育児・介護休業及び子の看護休暇もこの「休暇」に該当することから、就業規則に、付与条件(対象となる労働者の範囲等)・取得に必要な手続・期間等について記載する必要があると思います。
同様に、育児・介護のための勤務時間の短縮等の措置として講じる短時間勤務の制度、時差出勤の制度等についても、始業及び終業の時刻等について記載する必要があると思います。
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