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労務管理

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育児休暇以降の申請について

著者 3939 さん

最終更新日:2007年05月24日 16:38

現在、育児休暇から復帰して子供さんが3歳になる直前です。育児勤務時間短縮を申請したいとの事なのですが、会社にその規定がありません。
実際問題、「義務」であれば規定を作らなくてはいけなくななり、「努力義務」なら規定を作らなくていいんですか?
就学前の勤務時間短縮も「義務」ですか?
育児休暇とか取得した方が、この方が初めてでその後の申請の事もよく分かりません。

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Re: 育児休暇以降の申請について

著者む・らさん

2007年05月24日 17:13

就学前の勤務時間短縮が「義務」とは思いませんが、それを就業規則に記載されていないのは問題があると思います。

労働基準法では就業規則の作成に際し、第89条第1号から第3号までに定められている事項(始業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇給、退職等に関する、いわゆる絶対的必要記載事項)について必ず記載しなければならないとしています。
育児・介護休業法による育児・介護休業及び子の看護休暇もこの「休暇」に該当することから、就業規則に、付与条件(対象となる労働者の範囲等)・取得に必要な手続・期間等について記載する必要があると思います。
同様に、育児・介護のための勤務時間の短縮等の措置として講じる短時間勤務の制度、時差出勤の制度等についても、始業及び終業の時刻等について記載する必要があると思います。

もう少し詳しく質問いいですか?

著者3939さん

2007年05月25日 10:55

育児休暇については記載しているのですが、介護・育児の勤務時間短縮は記載していません。
実際に記載するとなると「7時間勤務を6時間」に変更とかですか?
賃金とかも変更になるとは思うのですが、「不利益取り扱いの禁止」というのがあるので基本給や諸手当を引き下げることは出来ないのでしょうか?
この賃金規定についても記載をしなくてはいけないのでしょうか?
2交代制の勤務の場合「深夜業の制限」があるみたいですが
、6ヶ月以内の勤務以降は通常通りで構わないのでしょうか?
この場合、深夜手当てが支給されなくなるのは「不利益取り扱い」になるのでしょうか?

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