相談の広場
1ヶ月単位の変形労働時間制
シフト制
勤務時間 8時45分〜17時15分 うち 休憩60分
週4日勤務(7.5時間/日 × 4日 = 30時間/週)
以上の内容で 雇用契約を結んでいます
雇用契約書には 上記の内容が記載されています
先月12月の事ですが 本来なら17日勤務の所 体調を崩した方がいた為 急遽 2日多く 19日勤務にしてもらいました
普通に 19日分として計算していいのですか?
それとも 元のシフトで休みの所を 勤務してもらったので 割増賃金として計算した方がいいのですか?
よろしくお願い致します
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法は、日8時間週40時間を法定労働時間とし、それをこえたところから、時間外労働として25%割増賃金支払いを義務付けています。法定休日労働は別途。
その余分の2日勤務が法定労働時間をこえていなければ、お書きの範囲においてどう賃金支払うかは、就業規則(賃金支払い規定)によります。その規定が法定を超えなくとも所定をこえた部分から、割増賃金支払う、という内容であれば、それに基づき、割増した賃金支払いを履行せねばなりません。就業規則を今一度ご確認ください。なお雇用契約が労働者にとってさらに有利な規定であれば、そちらに従うことになります。
なにもなければ、その労働者の賃金形態、時給制であれ、日給制であれ通常の支払いとして2日分でしょう。
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