相談の広場
弊社は、ホテルを運用している会社です。
先日、支配人候補として、社長と社員Aが面接をしました。
Aは新入社員ではありますが、前職でホテル経営をしており、支配人候補の指導を任されています。
面接では、Aへ、給与などの説明をしました。
そこでAから、支配人候補へ、面接合格を告げる電話をしました。
内容としては、
・先日の面接ですが、一緒にがんばって行きましょう→支配人候補「ありがとうございます」
・○月☓日に会社まで来て下さい
という内容でした。
しかし、Aが労働条件の明示を総務課に申し出たところ、総務課が新入のくせに生意気だと激怒しだし、Aは、支配人候補に対し、内定取り消しだとの連絡をしました。
後日、支配人候補が労基署へ行った事から、この件が社長の耳に入りましたが、社長は、「新入りのAが勝手にやったことであり、内定も出していないし取り消しもしていない」と支配人候補に言いました。
この場合、内定は成立していますか?
また、内定取り消しとなりますか?
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ありがとうございます。
しかし、内定を告げ、○月☓日に本社へ来るようにとは言いましたが、この日に正式採用の手続きを採るつもりだったとも言えそうです。
正式採用の手続きを採っていないのですから、内定と告げても、それは(正式採用手続きを前提とした)内定、つまり内々定ととるのが通常であり、不当解雇には該当しないのではないでしょうか?
> 新卒採用でいうところの「卒業できなかったら雇用契約を解除する権利」を採用者側が留保するところに「内定」という位置づけがあります。
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> お書きになられた以外に、特段の取り決めが双方にないとして判断するに、本件内定でなく、何月何日から働いてもらう正規の雇用契約が成立しています。それを貴社の一方的な事情で解除したのですから、相手方求職者のおかれた立場によってこうむった損害につき、不当解雇同等の法理で民事訴訟にもちこまれたらそれなりの覚悟が必要でしょう。
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本スレッドの設定では、内定が成立しています。ご自身でたてた設定をよくよく読み返してみてください。民法でいうところの代理権のなんたらかんたらの法理です。
> 弊社は、ホテルを運用している会社です。
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> 先日、支配人候補として、社長と社員Aが面接をしました。
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> Aは新入社員ではありますが、前職でホテル経営をしており、支配人候補の指導を任されています。
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> 面接では、Aへ、給与などの説明をしました。
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> そこでAから、支配人候補へ、面接合格を告げる電話をしました。
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> 内容としては、
> ・先日の面接ですが、一緒にがんばって行きましょう→支配人候補「ありがとうございます」
> ・○月☓日に会社まで来て下さい
> という内容でした。
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> しかし、Aが労働条件の明示を総務課に申し出たところ、総務課が新入のくせに生意気だと激怒しだし、Aは、支配人候補に対し、内定取り消しだとの連絡をしました。
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> 後日、支配人候補が労基署へ行った事から、この件が社長の耳に入りましたが、社長は、「新入りのAが勝手にやったことであり、内定も出していないし取り消しもしていない」と支配人候補に言いました。
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> この場合、内定は成立していますか?
>
> また、内定取り消しとなりますか?
>
読み返した所、労働契約は成立していません。
ありがとうございました。
> 本スレッドの設定では、内定が成立しています。ご自身でたてた設定をよくよく読み返してみてください。民法でいうところの代理権のなんたらかんたらの法理です。
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> > 弊社は、ホテルを運用している会社です。
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> > 先日、支配人候補として、社長と社員Aが面接をしました。
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> > Aは新入社員ではありますが、前職でホテル経営をしており、支配人候補の指導を任されています。
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> > 面接では、Aへ、給与などの説明をしました。
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> > そこでAから、支配人候補へ、面接合格を告げる電話をしました。
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> > 内容としては、
> > ・先日の面接ですが、一緒にがんばって行きましょう→支配人候補「ありがとうございます」
> > ・○月☓日に会社まで来て下さい
> > という内容でした。
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> > しかし、Aが労働条件の明示を総務課に申し出たところ、総務課が新入のくせに生意気だと激怒しだし、Aは、支配人候補に対し、内定取り消しだとの連絡をしました。
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> > 後日、支配人候補が労基署へ行った事から、この件が社長の耳に入りましたが、社長は、「新入りのAが勝手にやったことであり、内定も出していないし取り消しもしていない」と支配人候補に言いました。
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> > この場合、内定は成立していますか?
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> > また、内定取り消しとなりますか?
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> 読み返した所、労働契約は成立していません。
労働者:労務を提供します
雇用主:提供された労務に対価を払います
という合致があって雇用契約が成立します。始期は附帯することはすれ、日付を決めてないことをもって成立を左右させる要件ではありません。内定、そしてそれを取り消すと言ってしまった以上、契約成立させています。
民法
(雇用)
第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(雇用の解除の効力)
第630条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
(賃貸借の解除の効力)
第620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
既にいつかいりさんが回答をされていますが、これは言った言わないの水掛け論となり、少しでも証拠がある方に分があると思われます。
総務222さんの最初の説明では、私も状況が???でした。その後補足説明があり、何となく状況が飲み込めました。しかし途中で
「しかし、内定を告げ、○月☓日に本社へ来るようにとは言いましたが、この日に正式採用の手続きを採るつもりだったとも言えそうです。
正式採用の手続きを採っていないのですから、内定と告げても、それは(正式採用手続きを前提とした)内定、つまり内々定ととるのが通常であり、不当解雇には該当しないのではないでしょうか?」という解釈を展開され、更に
「読み返した所、労働契約は成立していません。」と断じておられます。
この解釈は求職者にはなかなか理解されにくいでしょう。総務222さんはキチンと説明はされているつもりではあっても、相手が理解したかどうかは別です。内定という言葉を告げたのは事実だが、状況からそれは内々定という意味であったと言われても、一般人には何を言ってるんだとなるでしょう。求職者がこの経緯の中で、「内定」と受け取れる録音等をされていれば、抗弁はもっと困難になると思います。
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