相談の広場
最終更新日:2019年01月30日 20:20
現在会社を休職中です。(2018.11〜)
休職中に現在の旦那と入籍(2019.1.1)
旦那の扶養に入るために手続きを行っており2月から扶養に入る予定だったので現在使用している社会保険を止める手続きを事務にお願いしてました。(2019.1.28)
旦那の会社に扶養について確認したところ2月までに間に合わないので私の社会保険を継続して使う様に言われました。(2019.1.30)
私の会社に問い合わせたところ、もう資格喪失の手続きを行ってしまったとのことですが、社会保険の資格喪失予定日が2.1の予定でした。
この社会保険資格喪失の手続きを取り消すことは可能でしょうか?
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> 現在会社を休職中です。(2018.11〜)
> 休職中に現在の旦那と入籍(2019.1.1)
> 旦那の扶養に入るために手続きを行っており2月から扶養に入る予定だったので現在使用している社会保険を止める手続きを事務にお願いしてました。(2019.1.28)
> 旦那の会社に扶養について確認したところ2月までに間に合わないので私の社会保険を継続して使う様に言われました。(2019.1.30)
> 私の会社に問い合わせたところ、もう資格喪失の手続きを行ってしまったとのことですが、社会保険の資格喪失予定日が2.1の予定でした。
> この社会保険資格喪失の手続きを取り消すことは可能でしょうか?
こんばんは。私見ですが…
休職中ということは復職予定があるのでしょうか。
復職した場合休職前と状況が異なり社会保険加入条件から外れるので無給の今から自己加入の社会保険から外れたいという事なのでしょうか。
喪失手続きの取消は可能ですが取り消してくれるかどうかは会社の判断もあろうかと思います。
取消手続きが取られない場合は1か月程度でも国保でしょう。
ただ傷病手当金を受取っている場合はまた他の手続きもあろうかと思いますが詳しい方が回答してくれるでしょう。
とりあえず。
> > 現在会社を休職中です。(2018.11〜)
> > 休職中に現在の旦那と入籍(2019.1.1)
> > 旦那の扶養に入るために手続きを行っており2月から扶養に入る予定だったので現在使用している社会保険を止める手続きを事務にお願いしてました。(2019.1.28)
> > 旦那の会社に扶養について確認したところ2月までに間に合わないので私の社会保険を継続して使う様に言われました。(2019.1.30)
> > 私の会社に問い合わせたところ、もう資格喪失の手続きを行ってしまったとのことですが、社会保険の資格喪失予定日が2.1の予定でした。
> > この社会保険資格喪失の手続きを取り消すことは可能でしょうか?
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 休職中ということは復職予定があるのでしょうか。
> 復職した場合休職前と状況が異なり社会保険加入条件から外れるので無給の今から自己加入の社会保険から外れたいという事なのでしょうか。
> 喪失手続きの取消は可能ですが取り消してくれるかどうかは会社の判断もあろうかと思います。
> 取消手続きが取られない場合は1か月程度でも国保でしょう。
> ただ傷病手当金を受取っている場合はまた他の手続きもあろうかと思いますが詳しい方が回答してくれるでしょう。
> とりあえず。
お返事ありがとうございます。
取り消し手続き自体ができることがわかって安心しました。
休職中に社員契約からパート契約に変更手続きを行っており、復職後も扶養範囲内で働く予定です。
今回旦那の扶養に加入する手続きが遅れていると知らず、元々の予定通りに私の社会保険喪失の手続きをお願いしてしまって、手続きが進んでいた様です。
今日旦那から扶養に入る手続き進んでおらず、このままでは健康保険がなくなるから現在加入している健康保険を継続してくれと会社の方に言われたと連絡を受け、私の社会保険喪失の手続きが出来るのか不安になり質問させていただきました。
> 休職中に社員契約からパート契約に変更手続きを行っており、復職後も扶養範囲内で働く予定です。
こんばんは。
休職中でも雇用契約の内容に変更がなければ、休職中でも社会保険料負担は生じるはずで会社が勝手に資格喪失はできないのですが、婚姻されて扶養の範囲内で労働する希望をだしての雇用契約の変更があり、社会保険の加入要件を満たさなくなったために資格喪失する、ということですかね。
ご主人さんの加入されている健康保険組合が扶養とできない理由がわかりませんが、何が原因で「2月までに間に合わない」という説明でしょうか。
継続するようにという説明から、収入要件で扶養になれないのでしょうか…
扶養になれる要件を満たしているのであれば、手続きはできるように思えますので、再確認されてはいかがでしょうか。
扶養の範囲内で労務するという希望により雇用契約の変更を会社と合意している場合においては、従業員さんが希望されていても、会社が了承しなければ元の契約にできないことはあり得るでしょう。
その点は会社次第と言えますし、1ヶ月だけ、という点でも会社が希望を受け入れてくれるかどうかは会社側の判断になろうかと考えます。
> > 休職中に社員契約からパート契約に変更手続きを行っており、復職後も扶養範囲内で働く予定です。
>
>
> こんばんは。
>
> 休職中でも雇用契約の内容に変更がなければ、休職中でも社会保険料負担は生じるはずで会社が勝手に資格喪失はできないのですが、婚姻されて扶養の範囲内で労働する希望をだしての雇用契約の変更があり、社会保険の加入要件を満たさなくなったために資格喪失する、ということですかね。
>
> ご主人さんの加入されている健康保険組合が扶養とできない理由がわかりませんが、何が原因で「2月までに間に合わない」という説明でしょうか。
> 継続するようにという説明から、収入要件で扶養になれないのでしょうか…
> 扶養になれる要件を満たしているのであれば、手続きはできるように思えますので、再確認されてはいかがでしょうか。
>
> 扶養の範囲内で労務するという希望により雇用契約の変更を会社と合意している場合においては、従業員さんが希望されていても、会社が了承しなければ元の契約にできないことはあり得るでしょう。
> その点は会社次第と言えますし、1ヶ月だけ、という点でも会社が希望を受け入れてくれるかどうかは会社側の判断になろうかと考えます。
扶養の範囲内で働く様にしたのは私達夫婦の都合です。しかし、まだ雇用形態の変更届けを会社に提出する前に健康保険の継続が必要なことがわかりました。
これは旦那の会社の方に不備があり、上司が事務に書類を提出していなかったため、書類不足の発覚も遅くなったらしいです。
そのため、扶養には入れるのに手続き上時間がかかり、2月には間に合わないかもしれないという事でした。
> 扶養の範囲内で働く様にしたのは私達夫婦の都合です。しかし、まだ雇用形態の変更届けを会社に提出する前に健康保険の継続が必要なことがわかりました。
> これは旦那の会社の方に不備があり、上司が事務に書類を提出していなかったため、書類不足の発覚も遅くなったらしいです。
> そのため、扶養には入れるのに手続き上時間がかかり、2月には間に合わないかもしれないという事でした。
>
配偶者の会社に不備があり、とありますが、現在まだ1月です。
2月からの健康保険の加入に対して、何が間に合わないのかがわかりません。
考えていただければわかるかと思いますが、例えば2月に入社される方の社会保険の加入手続きは2月になり入社されてからおこないますよ。それで間に合わないということもないですけど…。
> > 扶養の範囲内で働く様にしたのは私達夫婦の都合です。しかし、まだ雇用形態の変更届けを会社に提出する前に健康保険の継続が必要なことがわかりました。
> > これは旦那の会社の方に不備があり、上司が事務に書類を提出していなかったため、書類不足の発覚も遅くなったらしいです。
> > そのため、扶養には入れるのに手続き上時間がかかり、2月には間に合わないかもしれないという事でした。
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> 配偶者の会社に不備があり、とありますが、現在まだ1月です。
> 2月からの健康保険の加入に対して、何が間に合わないのかがわかりません。
>
> 考えていただければわかるかと思いますが、例えば2月に入社される方の社会保険の加入手続きは2月になり入社されてからおこないますよ。それで間に合わないということもないですけど…。
>
足りない書類を取り寄せたり普通なら数日で済むのでしょうが、現在私が入院中の為書類を1枚揃えるのにも時間がかかります。
そのため事前に必要な書類を入念にチェックしていましたが、旦那の会社側が見落としていたものがいくつかあった様子です。
また、入院中のため、もし2月の手続きに間に合ったとしても、保険証もしくは資格証明書の発行が間に合わなかった場合100万近い入院費を払わなくてはならなくなります。
その為に旦那の会社は気を使ってくれたのではないでしょうか?
私は旦那の会社の人間ではないのでわかりかねます。
> 足りない書類を取り寄せたり普通なら数日で済むのでしょうが、現在私が入院中の為書類を1枚揃えるのにも時間がかかります。
> そのため事前に必要な書類を入念にチェックしていましたが、旦那の会社側が見落としていたものがいくつかあった様子です。
> また、入院中のため、もし2月の手続きに間に合ったとしても、保険証もしくは資格証明書の発行が間に合わなかった場合100万近い入院費を払わなくてはならなくなります。
> その為に旦那の会社は気を使ってくれたのではないでしょうか?
> 私は旦那の会社の人間ではないのでわかりかねます。
おそらく、トラキチ30さんは勤務されていますので、健康保険組合側で所得証明等の書類を求めている可能性はあると思います。
扶養の要件を満たしているのかどうかに必要な書類は健康保険組合によっても異なる部分がありますので、ご主人さんの会社がよく知らないとしても、仕方がない部分があるかと思います。
健康保険組合側が求める書類は扶養になるために必要な書類といえますので、提出は必要です。
入院されているということから、傷病手当金の支給があればその額も関与するかと思います。
保険証が間に合わないのであれば、必要な書類を早く集める必要があります。多くの必要な書類は委任状によっても集めることはできますから、ご主人さんとか、委任できる方にお願いするしかないと思います。
確実に扶養になれるのであれば、医療機関に説明すれば支払いについては対応してもらえるかと思います。
一方で、傷病手当金等を含めて扶養の要件に当てはまらないのであり、元の会社に復帰できない場合には、すみやかに国民健康保険の加入手続きが必要と考えます。
(誤字修正しました)
> > 足りない書類を取り寄せたり普通なら数日で済むのでしょうが、現在私が入院中の為書類を1枚揃えるのにも時間がかかります。
> > そのため事前に必要な書類を入念にチェックしていましたが、旦那の会社側が見落としていたものがいくつかあった様子です。
> > また、入院中のため、もし2月の手続きに間に合ったとしても、保険証もしくは資格証明書の発行が間に合わなかった場合100万近い入院費を払わなくてはならなくなります。
> > その為に旦那の会社は気を使ってくれたのではないでしょうか?
> > 私は旦那の会社の人間ではないのでわかりかねます。
>
>
> おそらく、トラキチ30さんは勤務されていますので、健康保険組合側で所得証明等の書類を求めている可能性はあると思います。
> 扶養の要件を満たしているのかどうかに必要な書類は健康保険組合によっても異なる部分がありますので、ご主人さんの会社がよく知らないとしても、仕方がない部分があるかと思います。
>
> 健康保険組合側が求める書類は不要になるために必要な書類といえますので、提出は必要です。
>
> 入院されているということから、傷病手当金の支給があればその額も関与するかと思います。
>
> 保険証が間に合わないのであれば、必要な書類を早く集める必要があります。多くの必要な書類は委任状によっても集めることはできますから、ご主人さんとか、委任できる方にお願いするしかないと思います。
>
> 確実に扶養になれるのであれば、医療機関に説明すれば支払いについては対応してもらえるかと思います。
>
> 一方で、傷病手当金等を含めて扶養の要件に当てはまらないのであり、元の会社に復帰できない場合には、すみやかに国民健康保険の加入手続きが必要と考えます。
自分の会社の事務にも喪失取消出来るか確認して場合によっては国保に加入します。
ありがとうございます。
既に回答が出尽くしたところですが、
> この社会保険資格喪失の手続きを取り消すことは可能でしょうか?
という質問です。
日本においては、国民は何らかの健康保険に加入しなければならない、という原則があります。これは自分が選択して何かに加入すればよいということではなく、法律によりどの健康保険なのか決められてしまうことなのです。従って加入(取得)・喪失も自分で決められるものではなく、状況により法律に照らし合わせて決められてしまいます。
今回の場合も、会社都合あるいは自分の希望でいつ加入となるのかあるいは喪失となるのかではなく、状況がいつの時点でそうなったのかで決まります。で、誤った手続き、あるいは日付であれば、受け付ける側も原則として受け付けねばならなくなります。今回の手続きはいずれも会社が行うことですから、会社側に相当な落ち度があれば、多少の不利益は生じるかも知れません。
> 既に回答が出尽くしたところですが、
>
> > この社会保険資格喪失の手続きを取り消すことは可能でしょうか?
>
> という質問です。
>
> 日本においては、国民は何らかの健康保険に加入しなければならない、という原則があります。これは自分が選択して何かに加入すればよいということではなく、法律によりどの健康保険なのか決められてしまうことなのです。従って加入(取得)・喪失も自分で決められるものではなく、状況により法律に照らし合わせて決められてしまいます。
>
> 今回の場合も、会社都合あるいは自分の希望でいつ加入となるのかあるいは喪失となるのかではなく、状況がいつの時点でそうなったのかで決まります。で、誤った手続き、あるいは日付であれば、受け付ける側も原則として受け付けねばならなくなります。今回の手続きはいずれも会社が行うことですから、会社側に相当な落ち度があれば、多少の不利益は生じるかも知れません。
ありがとうございます。会社に確認してみます。
読みなおしてみて。
「休職中に社員契約からパート契約に変更手続きを行っており、復職後も扶養範囲内で働く予定です。」
とありますので、雇用契約の変更はおこなわれていますね。
扶養の範囲内で働くとして、変更を行っていますから、パート契約への変更により社会保険の加入要件を満たすことはできず、資格喪失の手続きは正しいになるでしょう。
そうであれば、資格喪失の取り消しはできません。
会社への確認を勧めましたが、正しい手続きを行ったといえるかと思います。
あとは、2月からパート契約から正社員契約への変更が可能であり社会保険の加入要件を満たすことになれば、再加入になるでしょうが、お勤めの会社が合意しなければ加入できないままになります。
お勤め先で社会保険の加入要件を満たさない場合には、任意継続保険、国民健康保険に加入するになります。家族の扶養になる、ことも扶養の要件を満たせばなれますが、要件を満たしていないと扶養にははいれません。その場合には、任意継続保険か国民健康保険でしょう。
扶養になれるかどうかについては、ご主人さんの会社の所属する健康保険組合にも扶養の要件を確認されてください。
現に入院中とのことから傷病手当金を受給できる状況にあるかと思いますので、従前の月額報酬によっては扶養の要件を満たさないことはあります。
その場合には、仮に会社を辞めても傷病手当の受給期間は扶養にはなれないことはあります。
結果として社会保険に加入できるかどうか、結果として扶養になることができるかどうか、結果として国民健康保険になるのかどうか、です。
前提によって決まってくるといえるでしょう。
現在の対応としては、扶養の要件を満たしていないのであれば、任意継続か国民健康保険への加入になるかと思います。
扶養の要件を確実に満たしているのであれば、扶養の手続きを行うことになるかと思います。
> 既に回答が出尽くしたところですが、
>
> > この社会保険資格喪失の手続きを取り消すことは可能でしょうか?
>
> という質問です。
>
> 日本においては、国民は何らかの健康保険に加入しなければならない、という原則があります。これは自分が選択して何かに加入すればよいということではなく、法律によりどの健康保険なのか決められてしまうことなのです。従って加入(取得)・喪失も自分で決められるものではなく、状況により法律に照らし合わせて決められてしまいます。
>
> 今回の場合も、会社都合あるいは自分の希望でいつ加入となるのかあるいは喪失となるのかではなく、状況がいつの時点でそうなったのかで決まります。で、誤った手続き、あるいは日付であれば、受け付ける側も原則として受け付けねばならなくなります。今回の手続きはいずれも会社が行うことですから、会社側に相当な落ち度があれば、多少の不利益は生じるかも知れません。
ありがとうございます。会社に確認してみます。
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