相談の広場
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> > おせっかいとは思いますが、今一度ご自身の質問文を、第三者の立場で読み返してみてください。言わんとすることは何となくわかるのですが、設定条件が固まっていないので回答できない状況です。
>
> すみません
> 無期雇用対象者向けの就業規則を 作成していない状態ですので もし 申請された場合 現在ある就業規則に記載されている定年年齢で対応しても 問題ないですか?
こんばんは。横からですが…
無期雇用対象者用を別途作成せずとも元々パート用や嘱託用があるのですからそちらの規定変更をされていない…追加変更…事かと思います。
さらに最初の内容に
⁂社員用では 定年年齢 60歳 再雇用 65歳までとしております
パート用では 労働契約書において 定年年齢 60歳 再雇用 65歳までとしております
(パート用の就業規則には 記載されておりません)
と言われていますので元々パートの定年及び再雇用についての記載もないということですよね。
定年及び再雇用については社員用を適用する等の文言も無く暗黙の運用をされているのでしょう。
村の長老様が言われるように定年・採用規定がない中で今までの様な運用が出来ない状況にありますのでパートの無期雇用対応ができるよう規定の見直しが必要かと思います。
その上での雇用契約でしょう。
とりあえず。
> > 無期雇用対象者向けの就業規則を 作成していない状態ですので もし 申請された場合 現在ある就業規則に記載されている定年年齢で対応しても 問題ないですか?
⇒ tonさんの言われる通り、別途作成するまでは必要ないと思いますが、私は「 無期雇用対象者向けの就業規則を 作成していない状態です」の意味を、別途作成の意味以外に、今ある規則に追加規定することもしていない、と受け取ってしまいました。無期転換者用に別途規程を作成することは私の念頭になく、1条か2条、追加規定するのが当然と思っていたこともあり「作成する」ということは追加規定すると同義だと思いこんでいたせいもあると思います。この点においてどうなのでしょうか。
別途作成はしていないが、今ある規則には追加規定したのであれば、それで問題はないでしょう。そうでないなら問題ありでしょう。
> > > 無期雇用対象者向けの就業規則を 作成していない状態ですので もし 申請された場合 現在ある就業規則に記載されている定年年齢で対応しても 問題ないですか?
>
> ⇒ tonさんの言われる通り、別途作成するまでは必要ないと思いますが、私は「 無期雇用対象者向けの就業規則を 作成していない状態です」の意味を、別途作成の意味以外に、今ある規則に追加規定することもしていない、と受け取ってしまいました。無期転換者用に別途規程を作成することは私の念頭になく、1条か2条、追加規定するのが当然と思っていたこともあり「作成する」ということは追加規定すると同義だと思いこんでいたせいもあると思います。この点においてどうなのでしょうか。
> 別途作成はしていないが、今ある規則には追加規定したのであれば、それで問題はないでしょう。そうでないなら問題ありでしょう。
>
新規の作成も 追加規定も 何もしていません
急ぎ 追加規定をします
問題を解決するには どういった条文が最良ですか?
参考までに 教えていただけませんか?
よろしくお願い致します
「パートの方 全てに対して毎年4月1日に雇用契約の継続手続き」をするため、及び就業規則で定年を定めることは、長期継続の期待権を発生させ雇止めが難しくなるため定年については就業規則では定めない。しかし、長期更新により実質契約期間の定めがない契約とみなされても雇止めが難しくなるため、労働契約書において社員と同じ定年制を定めている。ということでしょうか。
しかし、無期雇用となった場合の就業規則がないため、労働条件は有期から無期に変えても内容はパートの今まで通りで、定年については社員用の定年が準用されるのかという質問かと思います。その件はいずれにしても、誤解を招かれないように無期雇用の就業規則を作成し、労働条件の内容変更の有無や定年については無期転換後の労働契約初日の年齢に応じて第二定年制など定めておくことが必要かと思います。
> 当社では パートの方 全てに対して毎年4月1日に雇用契約の継続手続きを行っています
> 就業規則は 社員用 パート用 嘱託社員用の3種となっています
> 社員用においては
> 法人に雇用された社員である事
> パート 嘱託社員については 別途に定める としています
> パート用においては
> 2カ月以上の期間を定めて雇用される者
> 期間を延長し 1年以内で雇用される者
> 特定の期間 または特定の期限まで雇用される者 としています
>
> 社員用では 定年年齢 60歳 再雇用 65歳までとしております
> パート用では 労働契約書において 定年年齢 60歳 再雇用 65歳までとしております
> (パート用の就業規則には 記載されておりません)
>
> 今回 パートの方で無期雇用へ変換対象になる方がおります
> 今現在においては 変換の申し込みは ありませんが 3月末までに申し込みの可能性は有ります
> この場合 変換後の定年年齢は 現行通り 定年年齢 60歳 再雇用 65歳までで 問題はないでしょうか?
>
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