相談の広場
弊社で、以前、夜勤専門で働いていた社員に訴えられそうです。
当時、新人だった管理職が発行した契約書に、日給2万円と書かれていたのです。
実際は、1回の夜勤(18〜翌朝8時)につき2万円でした。
1夜勤中に日付が変わっているのだから、1回の夜勤につき2日分の4万円もらわないと契約書と一致しないと言うのです。
就業規則にも詳しい記載は有りませんでした。
ただ、周辺相場、近隣の同じような夜勤は1回2万円が多く、4万との法外な夜勤求人は見たことが有りません。
裁判で、未払い2万×日数分を請求された場合、契約書の記載内容と周辺相場、ご記載だとの主張、どちらが勝つのでしょうか?
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こんにちは。
雇用契約書にはどのように労働時刻は記載されているのでしょうか。
周囲と同額の賃金でなければならないとは決まっていません。人員確保のため、相場より高い賃金を設定することはあります。
どちらともとれるような契約書である場合には、素直に弁護士さんにご相談がよいかとも思います。
> 弊社で、以前、夜勤専門で働いていた社員に訴えられそうです。
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> 当時、新人だった管理職が発行した契約書に、日給2万円と書かれていたのです。
> 実際は、1回の夜勤(18〜翌朝8時)につき2万円でした。
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> 1夜勤中に日付が変わっているのだから、1回の夜勤につき2日分の4万円もらわないと契約書と一致しないと言うのです。
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> 就業規則にも詳しい記載は有りませんでした。
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> ただ、周辺相場、近隣の同じような夜勤は1回2万円が多く、4万との法外な夜勤求人は見たことが有りません。
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> 裁判で、未払い2万×日数分を請求された場合、契約書の記載内容と周辺相場、ご記載だとの主張、どちらが勝つのでしょうか?
著者 総務222 さん 最終更新日:2019年02月05日 15:35 について私見を述べます。
① 嘗て、「1日」とは、午前零時から始まる24時間を言うとの厚生労働省の見解が示されていたと思います。
② この記憶が正しければ、総務222様の言い分は認められないことになります。
③ 契約書の全文が示されていたら、その文の内容によっては「一夜勤につき2万円」「一夜勤は午後6時から継続する12時間」と解釈できる可能性が有るかも知れません。
④ 前記③の解釈が無理であれば、当該夜勤専門者の主張を入れざるを得ないと考えます。
総務222様の説に従ったとしても、拘束12時間が2万円ですから必ずしも常識外れ桁外れの非常識な高額とは言えません。午後10時から午前5時までの間は深夜割増25%を含んでいることも加味しなければなりません。
⑤ もし訴訟になったら総務222様の敗訴確実と思います。
横から失礼します。
労働基準法では、「継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする。」という考え方になっておりますので、ご質問にある1日の労働であると主張する事は一般的な考えであるように見受けられます。
しかしながら、所定の勤務時間が12時間であること、深夜割増、時間外割増、法定休日については0時より24時間が休日として割増賃金の対象となる事などから、契約書と実際の労働と加味して考慮しなければならないと思われます。(別途未払い賃金がある可能性がありますので、しっかりと基礎賃金から計算して確認するべきでしょう)
訴訟の可能性があるのでしたら、まずは専門家への相談をお勧めします。
> 弊社で、以前、夜勤専門で働いていた社員に訴えられそうです。
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> 当時、新人だった管理職が発行した契約書に、日給2万円と書かれていたのです。
> 実際は、1回の夜勤(18〜翌朝8時)につき2万円でした。
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> 1夜勤中に日付が変わっているのだから、1回の夜勤につき2日分の4万円もらわないと契約書と一致しないと言うのです。
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> 就業規則にも詳しい記載は有りませんでした。
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> ただ、周辺相場、近隣の同じような夜勤は1回2万円が多く、4万との法外な夜勤求人は見たことが有りません。
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