相談の広場
一子の育休期間中に、二子を出産しました。
二子の育休中の賃金月額を確認すると、一子の金額と異なりました。
詳細経過
①一子の育休期間から二子の産前産後休業に入り、職場復帰はしていません。
②一子の産前産後休業・育休期間中は、職場からの賃金はありません。
③一子の育休期間は6か月延長し、その間に産前産後に切り替わりました。
④一子の産前に傷病手当金を申請した。
※給料明細を確認すると、残業代と皆勤手当てが二子目は引かれているようですが不確かです。
ホームページ等を見ていると、職場復帰し短時間勤務になって賃金月額が減らされたとかいうページはよく見ますが、職場復帰しなくても一子の賃金月額と異なることはあるのでしょうか。
また、もし会社の申請が間違っていた場合、賃金月額を修正できるのでしょうか。
ご教授よろしくお願い致します。
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> 二子の育休中の賃金月額を確認すると、一子の金額と異なりました。
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> ①一子の育休期間から二子の産前産後休業に入り、職場復帰はしていません。
> ②一子の産前産後休業・育休期間中は、職場からの賃金はありません。
> ③一子の育休期間は6か月延長し、その間に産前産後に切り替わりました。
> ④一子の産前に傷病手当金を申請した。
> ※給料明細を確認すると、残業代と皆勤手当てが二子目は引かれているようですが不確かです。
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> ホームページ等を見ていると、職場復帰し短時間勤務になって賃金月額が減らされたとかいうページはよく見ますが、職場復帰しなくても一子の賃金月額と異なることはあるのでしょうか。
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> また、もし会社の申請が間違っていた場合、賃金月額を修正できるのでしょうか。
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> ご教授よろしくお願い致します。
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こんばんは。
ネット情報ですが…
第2子の「休業開始前の2年間」は、連続して育休を取る場合は第1子の休業中なので、この要件を満たしていないことになります。ただし、これには「例外」があります。
育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は 、2年に賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大で4年まで延長することが認められているのです。
休業開始前の4年前まで遡れば、上記の受給資格を満たすケースは広がるため、連続して育休を取る場合、第2子までは対象となることが多いと言えます。
上記説明から見て4年前の給与額と第1子時の給与と同額なのでしょうか。
少なくとも3年前給与が申請対象ではないかと思われます。
申請書類のコピーを会社から受取る事は難しいでしょうか。
他の方からの情報もあるでしょう。
とりあえず。
ton様
ご回答ありがとうございます。
以下の情報は私もネットで検索しましたが、正直理解できていません。
どこの月の給料を取ったかよくわかりません。
1子と同じであると思っていましたが、3万円程減額されていました。
おそらく残業代や皆勤手当てを引いているように思います。
規定からいくと、引くことは外れていると思い投稿致しました。
中々お金のことですので、会社に問い合わせをすることを躊躇していましたが、はっきりさせるためには情報を取得したほうがよさそうですね。
ハローワークの処理はおそらく会社からの賃金月額を見ての計算をしているだけなので誤っているとは思いませんので。
ネット情報
第2子の「休業開始前の2年間」は、連続して育休を取る場合は第1子の休業中なので、この要件を満たしていないことになります。ただし、これには「例外」があります。
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> 育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は 、2年に賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大で4年まで延長することが認められているのです。
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> 休業開始前の4年前まで遡れば、上記の受給資格を満たすケースは広がるため、連続して育休を取る場合、第2子までは対象となることが多いと言えます。
> 一子の育休期間中に、二子を出産しました。
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> 二子の育休中の賃金月額を確認すると、一子の金額と異なりました。
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> 詳細経過
> ①一子の育休期間から二子の産前産後休業に入り、職場復帰はしていません。
> ②一子の産前産後休業・育休期間中は、職場からの賃金はありません。
> ③一子の育休期間は6か月延長し、その間に産前産後に切り替わりました。
> ④一子の産前に傷病手当金を申請した。
> ※給料明細を確認すると、残業代と皆勤手当てが二子目は引かれているようですが不確かです。
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> ホームページ等を見ていると、職場復帰し短時間勤務になって賃金月額が減らされたとかいうページはよく見ますが、職場復帰しなくても一子の賃金月額と異なることはあるのでしょうか。
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> また、もし会社の申請が間違っていた場合、賃金月額を修正できるのでしょうか。
・第1子の産休前に傷病手当金を受領し、第1子の育休6か月延長中に第2子の産休+育休になったということですから、第2子の育休開始前の2年間の内、1年6か月あるいはもう少し長い間、勤務していなかった(無給)と思われます。
・であれば、この無給期間分、2年間から更に前へ遡って、賃金額を計算することになります。
・その結果は、第1子の育休給付金の計算と同じ期間になると可能性大です。
・第2子の金額が減っている理由は、データーが示されていないので判断できません。
育休給付金の手続きは原則会社がしますが、申請者はあくまでも労働者ですから、申請書の写しが手元にある筈です。無ければ会社が交付を忘れていることになります。
申請書には賃金の支払い実績を記載する欄があります。第1子の申請書と第2子の申請書を比較してください。同じ賃金支払期間(1か月単位)の金額は同じ筈です。もしも異なるなら、手元にある給料明細とも比較してください。違っているなら、納得できるまで会社へ説明を求めてはどうでしょうか?
・もしも会社の手続きが誤っていたのであれば、会社がハローワークと折衝して修正してもらうべきです。
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