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労務管理

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休日出勤の代休と、振替出勤日とその振替休日について

著者 かんてん さん

最終更新日:2019年11月01日 13:25

初めて相談させていただきます。よろしくお願いします。

会社カレンダーで休日となっていた土曜日に出勤した社員が、代休を取得しました(出勤申請はあります)。代休の取得取自体は問題がないと思うのですが、取得した日が会社カレンダーで休日となっていた日を出勤日とし、振替で翌週の平日に休みが設定された出勤日でした。

 例)10月 5日(土) 休日出勤(カレンダー上は休日
   10月12日(土) 代休取得(カレンダー上は休日、事前に出勤日へ
             変更と翌週の15日~18日の3日間のうちで部
             署毎に振替休日えお取るように周知。今回業務の都
             合上振替期間を3日間とし、この3日間のうちに
             取得するようにとした)

この状況で、本人は17日(本人希望日)も休みが取れると言っており、取れないのであれば12日の出勤分として、8時間分の給与を支払うのが通常と言ってきています。代休というのは、働いたこと扱いになるのだから、17日の休みを自分が取れないのはおかしいという事でした。

こちらの説明として、「12日は代休でお休みしていて働いていないので、17日のお休みは取得できません。また、働いていないので12日の給与も発生しません」と答えたのですが、それだと自分が1日損をすると言って、納得して貰えません。
本人は、「だったら5日に働いた分の給与はごまかされるのか」ともいうのですが、その分が12日に当たったから(差引と言ったらおかしいかもしれませんが、5日の8Hが12日休む分の8Hと相殺された)」と言えば、「じゃぁ12日は出勤したことになるのだから、17日は休める」と言います。

らちが明かない状態になって、本人は会社がごまかしていると言い回ります。

私の説明(考え方)がおかしいのでしょうか?また、振替出勤日に休日出勤代休を当てた場合の正しい処理の仕方も教えて頂けると助かります。

よろしくお願いします。

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Re: 休日出勤の代休と、振替出勤日とその振替休日について

著者ぴぃちんさん

2019年11月01日 14:30

こんにちは。

時系列として、会社が振替休日にて12日と17日を入れ替えた後、5日の休日出勤を命じた状態でしょうか。

であれば、
もともと、
5日 休日
12日 休日
17日 勤務日
振替休日によって、
5日 休日
12日 勤務日
17日 休日
になっているかと考えます。

5日に休日出勤を命じたのですから、
5日 休日出勤
12日 勤務日
17日 休日
ということでしょう。

御社の代休の規定がわかりませんが、従業員側で勤務日に自由に選択して行使することができるのであれば、12日を代休とすることは可能と考えます。
その結果は、
5日 休日出勤
12日 代休(勤務日)
17日 休日
になります。

振替休日が先で、代休の制限を設けていないのであれば、御社の説明のほうが誤っていると思います。

ただ、12日はそもそも会社として業務をして欲しいから振替休日としたのではないでしょうか。
強制はできませんが、その日に有給休暇の取得や第級の取得をしないように、併せてお願いすることもそもそもできたように思えます。

なお、賃金については、

> 5日の8Hが12日休む分の8Hと相殺された

5日の休日出勤に対しては、必要あれば割増分を含めて賃金支払いが必要です。
12日に代休を取得したのであれば、12日の労働賃金を控除できますが、5日が割増賃金が発生している場合にはその分は残るでしょう。
同じ8時間の労働でも、5日が時間外労働休日労働に該当するのであれば、代休を取得しても相殺はできません。



> 初めて相談させていただきます。よろしくお願いします。
>
> 会社カレンダーで休日となっていた土曜日に出勤した社員が、代休を取得しました(出勤申請はあります)。代休の取得取自体は問題がないと思うのですが、取得した日が会社カレンダーで休日となっていた日を出勤日とし、振替で翌週の平日に休みが設定された出勤日でした。
>
>  例)10月 5日(土) 休日出勤(カレンダー上は休日
>    10月12日(土) 代休取得(カレンダー上は休日、事前に出勤日へ
>              変更と翌週の15日~18日の3日間のうちで部
>              署毎に振替休日えお取るように周知。今回業務の都
>              合上振替期間を3日間とし、この3日間のうちに
>              取得するようにとした)
>
> この状況で、本人は17日(本人希望日)も休みが取れると言っており、取れないのであれば12日の出勤分として、8時間分の給与を支払うのが通常と言ってきています。代休というのは、働いたこと扱いになるのだから、17日の休みを自分が取れないのはおかしいという事でした。
>
> こちらの説明として、「12日は代休でお休みしていて働いていないので、17日のお休みは取得できません。また、働いていないので12日の給与も発生しません」と答えたのですが、それだと自分が1日損をすると言って、納得して貰えません。
> 本人は、「だったら5日に働いた分の給与はごまかされるのか」ともいうのですが、その分が12日に当たったから(差引と言ったらおかしいかもしれませんが、5日の8Hが12日休む分の8Hと相殺された)」と言えば、「じゃぁ12日は出勤したことになるのだから、17日は休める」と言います。
>
> らちが明かない状態になって、本人は会社がごまかしていると言い回ります。
>
> 私の説明(考え方)がおかしいのでしょうか?また、振替出勤日に休日出勤代休を当てた場合の正しい処理の仕方も教えて頂けると助かります。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: 休日出勤の代休と、振替出勤日とその振替休日について

著者かんてんさん

2019年11月01日 15:35

ぴぃちいさま
ご回答ありがとうございます。

5日の休日出勤決定時には振替のことは何も決まっておりませんでした。休日出勤を行った翌週月曜に急遽決まり、振替が周知されました。休日出勤をした本人は、「土曜日(12日)が出勤日になったのだから、そこで休みたい」と振替の周知後、上司へ申請したようです。その申請書がこちらへ回ってきたときに、他の日にできないか等(代休は別の日に取得)の確認はその部門の上司を通して行いましたが、結果その日に代休取得となった様です。
弊社、給与締めの日まで、各部門長が上記の管理をしており、給与締めになった時に出勤表と共に休みの申請書(最終)がこちらへ届き、出勤表と確認して給与へ反映するという手順の為、今回本人から17日に休みが取れると言ってきた事で判明しました。
※質問の時系列上10月の日にちを使用していますが、実際の出勤日はもう
 少し前で、振替休日の取得が来週中となっています。

> > 5日の8Hが12日休む分の8Hと相殺された
の件は、5日は休日出勤ですので割増賃金部分以外をさしています。

> 振替休日が先で、代休の制限を設けていないのであれば、御社の説明のほうが誤っていると思います。

振替が決まったのは休日出勤後になります。その時点では、本人からの代休取得の申請はありませんでした。また、代休取得日の制限として、土曜日や祝日(会社カレンダーは出勤日)は避けるようにとなっています。


正しい(給与含む)への対応(対処)としては、5日の割増賃金分の支払いと17日に休みを取らせることとなるのでしょうか?代休で休んでいるのに振替だからまた休みを取れる、となるとなんだか気持ちはすっきりしませんが、会社のカレンダーの入替と考えれば、そうなんだと思えます。
今まで振替出勤はなかったので、今後そのようなことがそうそうあることではないと思うのですが、私以外の総務担当者にもわかるようににまた、対象者への説明が正しくできる様に、また教えて頂ければと思います。

ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> 時系列として、会社が振替休日にて12日と17日を入れ替えた後、5日の休日出勤を命じた状態でしょうか。
>
> であれば、
> もともと、
> 5日 休日
> 12日 休日
> 17日 勤務日
> が振替休日によって、
> 5日 休日
> 12日 勤務日
> 17日 休日
> になっているかと考えます。
>
> 5日に休日出勤を命じたのですから、
> 5日 休日出勤
> 12日 勤務日
> 17日 休日
> ということでしょう。
>
> 御社の代休の規定がわかりませんが、従業員側で勤務日に自由に選択して行使することができるのであれば、12日を代休とすることは可能と考えます。
> その結果は、
> 5日 休日出勤
> 12日 代休(勤務日)
> 17日 休日
> になります。
>
> 振替休日が先で、代休の制限を設けていないのであれば、御社の説明のほうが誤っていると思います。
>
> ただ、12日はそもそも会社として業務をして欲しいから振替休日としたのではないでしょうか。
> 強制はできませんが、その日に有給休暇の取得や第級の取得をしないように、併せてお願いすることもそもそもできたように思えます。
>
> なお、賃金については、
>
> > 5日の8Hが12日休む分の8Hと相殺された
>
> 5日の休日出勤に対しては、必要あれば割増分を含めて賃金支払いが必要です。
> 12日に代休を取得したのであれば、12日の労働賃金を控除できますが、5日が割増賃金が発生している場合にはその分は残るでしょう。
> 同じ8時間の労働でも、5日が時間外労働休日労働に該当するのであれば、代休を取得しても相殺はできません。
>
>
>
> > 初めて相談させていただきます。よろしくお願いします。
> >
> > 会社カレンダーで休日となっていた土曜日に出勤した社員が、代休を取得しました(出勤申請はあります)。代休の取得取自体は問題がないと思うのですが、取得した日が会社カレンダーで休日となっていた日を出勤日とし、振替で翌週の平日に休みが設定された出勤日でした。
> >
> >  例)10月 5日(土) 休日出勤(カレンダー上は休日
> >    10月12日(土) 代休取得(カレンダー上は休日、事前に出勤日へ
> >              変更と翌週の15日~18日の3日間のうちで部
> >              署毎に振替休日えお取るように周知。今回業務の都
> >              合上振替期間を3日間とし、この3日間のうちに
> >              取得するようにとした)
> >
> > この状況で、本人は17日(本人希望日)も休みが取れると言っており、取れないのであれば12日の出勤分として、8時間分の給与を支払うのが通常と言ってきています。代休というのは、働いたこと扱いになるのだから、17日の休みを自分が取れないのはおかしいという事でした。
> >
> > こちらの説明として、「12日は代休でお休みしていて働いていないので、17日のお休みは取得できません。また、働いていないので12日の給与も発生しません」と答えたのですが、それだと自分が1日損をすると言って、納得して貰えません。
> > 本人は、「だったら5日に働いた分の給与はごまかされるのか」ともいうのですが、その分が12日に当たったから(差引と言ったらおかしいかもしれませんが、5日の8Hが12日休む分の8Hと相殺された)」と言えば、「じゃぁ12日は出勤したことになるのだから、17日は休める」と言います。
> >
> > らちが明かない状態になって、本人は会社がごまかしていると言い回ります。
> >
> > 私の説明(考え方)がおかしいのでしょうか?また、振替出勤日に休日出勤代休を当てた場合の正しい処理の仕方も教えて頂けると助かります。
> >
> > よろしくお願いします。
> >

Re: 休日出勤の代休と、振替出勤日とその振替休日について

著者ぴぃちんさん

2019年11月01日 17:38

こんにちは。

休日出勤の後、代休を取得する権利を有したままであったかと思います。

振替休日は決まったのですから、振替休日にて12日の休日と17日の勤務日を入れ替えていますから、12日は勤務日に該当しますね。

なかったことにしたいのであれば、再度振替休日にて予め入れ替えを再度行う必要があります。御社はそれをしていないと思います。

つまり、結果としては
5日 休日出勤
12日 勤務日(→代休
17日 休日
の状況でしょう。

先のお返事にも記載しましたが、12日は業務して欲しいから勤務日にしたと思いますので、有給休暇代休の取得をしないように、とお願いするべきであったでしょうね。

有給休暇の申請があれば時季変更権で対応ができるでしょうし、代休であれば規定によって避けることもできたかと思います。

が、規定による取得制限が土曜日、祝日だけに規定されているのであれば、盲点といえば盲点でしょうね。

結果、上司とありますが、代休を承認しているのですから、会社が代休を承認したということになるでしょう。

避けるためには、規定の見直しが必要でしょうね。

給与計算においては、
5日 休日出勤としての賃金
12日 代休賃金控除
17日 休日
として、判断することになるでしょう。

給与計算期間がまたがれるのであれば、5日と12日の間で相殺はできませんから、一旦5日の休日出勤手当を支払うことになります。
後に代休を取得した期間において、控除することになります。


>代休で休んでいるのに振替だからまた休みを取れる

何がすっきりしないのかがわかりませんが、
振替休日は、勤務日と休日を入れ替える制度であり、休日は1日も増えていません。
代休も、休日に出勤した代わりに勤務日を休む制度ですから、休んでいる日は1日も増えていません。

振替休日による結果、代休による結果、それぞれを分けて考えてみてはいかがでしょうか。

(誤字修正しました)


> 5日の休日出勤決定時には振替のことは何も決まっておりませんでした。休日出勤を行った翌週月曜に急遽決まり、振替が周知されました。休日出勤をした本人は、「土曜日(12日)が出勤日になったのだから、そこで休みたい」と振替の周知後、上司へ申請したようです。その申請書がこちらへ回ってきたときに、他の日にできないか等(代休は別の日に取得)の確認はその部門の上司を通して行いましたが、結果その日に代休取得となった様です。
> 弊社、給与締めの日まで、各部門長が上記の管理をしており、給与締めになった時に出勤表と共に休みの申請書(最終)がこちらへ届き、出勤表と確認して給与へ反映するという手順の為、今回本人から17日に休みが取れると言ってきた事で判明しました。
> ※質問の時系列上10月の日にちを使用していますが、実際の出勤日はもう
>  少し前で、振替休日の取得が来週中となっています。
>
> > > 5日の8Hが12日休む分の8Hと相殺された
> の件は、5日は休日出勤ですので割増賃金部分以外をさしています。
>
> > 振替休日が先で、代休の制限を設けていないのであれば、御社の説明のほうが誤っていると思います。
>
> 振替が決まったのは休日出勤後になります。その時点では、本人からの代休取得の申請はありませんでした。また、代休取得日の制限として、土曜日や祝日(会社カレンダーは出勤日)は避けるようにとなっています。
>
>
> 正しい(給与含む)への対応(対処)としては、5日の割増賃金分の支払いと17日に休みを取らせることとなるのでしょうか?代休で休んでいるのに振替だからまた休みを取れる、となるとなんだか気持ちはすっきりしませんが、会社のカレンダーの入替と考えれば、そうなんだと思えます。
> 今まで振替出勤はなかったので、今後そのようなことがそうそうあることではないと思うのですが、私以外の総務担当者にもわかるようににまた、対象者への説明が正しくできる様に、また教えて頂ければと思います。
>

Re: 休日出勤の代休と、振替出勤日とその振替休日について

著者かんてんさん

2019年11月01日 17:10

お世話になります。

すみません、すっきりしないというところはこの振替以外にもこの方にはお休み関係で問題が出ているもので、色々含めてしまった私やこの処理をするものの気持ちでした・・。

そうですよね。基本的には上司が承認していたら取得として処理しなくてはですね。また、今回よくわからなくなってしまったところはやはり、振替出勤日に代休を充てるという部分でしたので、今後は土曜・祝日だけではなく、振替日等にも規定を設ける方向で上司へも話しをしてみます。それと、「別々に考える」という事、確かに!と思いました。
この相談を書きながらまた、回答を頂いてその返信を書きながらしていたら、頭が落ち着いて不明点が良くわかりました。

本当にありがとうございます。また、何かの折には教えて頂ければと思います。




> こんにちは。
>
> 休日出勤の後、代休を取得する権利を有したままであったかと思います。
>
> 振替休日は決まったのですから、振替休日にて12日の休日と17日の勤務日を入れ替えていますから、12日は勤務日に該当しますね。
>
> なかったことにしたいのであれば、再度振替休日にて予め入れ替えを再度行う必要があります。御社はそれをしていないと思います。
>
> つまり、結果としては
> 5日 休日出勤
> 12日 勤務日(→代休
> 17日 休日
> の状況でしょう。
>
> 先のお返事にも記載しましたが、12日は業務して欲しいから勤務日にしたと思いますので、有給休暇や第級の取得をしないように、とお願いするべきであったでしょうね。
>
> 有給休暇の申請があれば時季変更権で対応ができるでしょうし、代休であれば規定によって避けることもできたかと思います。
>
> が、規定による取得制限が土曜日、祝日だけに規定されているのであれば、盲点といえば盲点でしょうね。
>
> 結果、上司とありますが、代休を承認しているのですから、会社が代休を承認したということになるでしょう。
>
> 避けるためには、規定の見直しが必要でしょうね。
>
> 給与計算においては、
> 5日 休日出勤としての賃金
> 12日 代休賃金控除
> 17日 休日
> として、判断することになるでしょう。
>
> 給与計算期間がまたがれるのであれば、5日と12日の間で相殺はできませんから、一旦5日の休日出勤手当を支払うことになります。
> 後に代休を取得した期間において、控除することになります。
>
>
> >代休で休んでいるのに振替だからまた休みを取れる
>
> 何がすっきりしないのかがわかりませんが、
> 振替休日は、勤務日と休日を入れ替える制度であり、休日は1日も増えていません。
> 第休も、休日に出勤した代わりに勤務日を休む制度ですから、休んでいる日は1日も増えていません。
>
> 振替休日による結果、代休による結果、それぞれを分けて考えてみてはいかがでしょうか。
>
>
>
> > 5日の休日出勤決定時には振替のことは何も決まっておりませんでした。休日出勤を行った翌週月曜に急遽決まり、振替が周知されました。休日出勤をした本人は、「土曜日(12日)が出勤日になったのだから、そこで休みたい」と振替の周知後、上司へ申請したようです。その申請書がこちらへ回ってきたときに、他の日にできないか等(代休は別の日に取得)の確認はその部門の上司を通して行いましたが、結果その日に代休取得となった様です。
> > 弊社、給与締めの日まで、各部門長が上記の管理をしており、給与締めになった時に出勤表と共に休みの申請書(最終)がこちらへ届き、出勤表と確認して給与へ反映するという手順の為、今回本人から17日に休みが取れると言ってきた事で判明しました。
> > ※質問の時系列上10月の日にちを使用していますが、実際の出勤日はもう
> >  少し前で、振替休日の取得が来週中となっています。
> >
> > > > 5日の8Hが12日休む分の8Hと相殺された
> > の件は、5日は休日出勤ですので割増賃金部分以外をさしています。
> >
> > > 振替休日が先で、代休の制限を設けていないのであれば、御社の説明のほうが誤っていると思います。
> >
> > 振替が決まったのは休日出勤後になります。その時点では、本人からの代休取得の申請はありませんでした。また、代休取得日の制限として、土曜日や祝日(会社カレンダーは出勤日)は避けるようにとなっています。
> >
> >
> > 正しい(給与含む)への対応(対処)としては、5日の割増賃金分の支払いと17日に休みを取らせることとなるのでしょうか?代休で休んでいるのに振替だからまた休みを取れる、となるとなんだか気持ちはすっきりしませんが、会社のカレンダーの入替と考えれば、そうなんだと思えます。
> > 今まで振替出勤はなかったので、今後そのようなことがそうそうあることではないと思うのですが、私以外の総務担当者にもわかるようににまた、対象者への説明が正しくできる様に、また教えて頂ければと思います。
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