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社内不倫・法人携帯の無断での私的利用について

著者 新任総務SB さん

最終更新日:2019年11月18日 12:16

標題の件につきましてご教授いただければ幸いです。

・ある女性社員(既婚)の会社で貸与している携帯電話の使用履歴を確認していたところ、就業時間外や休日に社用携帯を多用していることが判明しました。(会社の料金プランは「かけ放題」になっているので料金はかかっておりませんので、横領にはなっておりません。)

・通話の相手先は社内の男性(既婚)であると判りました。この男性社員とは、以前よりデートの目撃情報などもあり、皆が不審に思っておりました。

社長は、重い懲戒処分を考えております。(可能であれば辞めてもらいたい)

どの程度の懲戒処分が可能でしょうか?

就業規則では
「素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき」
「許可なく職務以外の目的で会社の物品等をを使用したとき」
懲戒事由にうたっているので該当するかと思います。


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Re: 社内不倫・法人携帯の無断での私的利用について

著者ぴぃちんさん

2019年11月18日 16:45

こんにちは。

就労時間外とありますが、その電話の内容が業務外とは明確になっていますか。

・表題の「社内不倫」については、明確に事実である証拠がある状況でしょうか。

・「法人携帯の無断での私的利用」についての罰則はありますか。もしくは、法人携帯の貸与規定はありますか。


以下は私見です。

・不倫が明確な証拠、もしくは本人の説明により事実であっても、それにより御社が損害や被害を被っていないのであれば、解雇とする判断基準はなにかありますか。

例えば、業務時間外に個人がなにをしてようが、御社が個人に関与することはないでしょう。不倫行為は、個人の行為ともいえますから、会社の業務時間外のことであれば越権行為といわれる可能性はあるかと思います。

不倫行為そのものは刑法での刑事罰ではありませんからね。

その点の判断については、御社に顧問弁護士さんがいるのであれば、相談されてください。


法人携帯の無断での私的利用については、私的な電話を貸与された携帯電話でおこなったというだけであれば、それだけをもって解雇は重すぎると判断されませんかね。会社の備品を私的に利用した場合に、懲戒処分になるにしても、懲戒解雇にはなっていないと思いますが、いかがでしょうか。

社内の別部署の人間に電話した、ということであれば、業務の可能性は、その通話内容を確認しなければ、就業時間外の電話であることをもって、私的と判断するのは乱暴な印象です。
業務に関係のない電話を行っていたのかどうかは、確認が必要でしょう。

少なくとも、御社の規定に、私的な電話利用をもって一発で懲戒解雇処分とはなってはいないように思えますが、いかがでしょうか。


勿論、就業規則において、不倫行為についてその事実が明らかになった場合には、諭旨退職するとか、懲戒解雇するとか、明らかな規定でがあればそれに従うことでもよいとは思いますが、抽象的な規定では該当するかどうかは、事例を確認して判断が必要であると思います。



> 標題の件につきましてご教授いただければ幸いです。
>
> ・ある女性社員(既婚)の会社で貸与している携帯電話の使用履歴を確認していたところ、就業時間外や休日に社用携帯を多用していることが判明しました。(会社の料金プランは「かけ放題」になっているので料金はかかっておりませんので、横領にはなっておりません。)
>
> ・通話の相手先は社内の男性(既婚)であると判りました。この男性社員とは、以前よりデートの目撃情報などもあり、皆が不審に思っておりました。
>
> 社長は、重い懲戒処分を考えております。(可能であれば辞めてもらいたい)
>
> どの程度の懲戒処分が可能でしょうか?
>
> 就業規則では
> 「素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき」
> 「許可なく職務以外の目的で会社の物品等をを使用したとき」
> を懲戒事由にうたっているので該当するかと思います。
>

Re: 社内不倫・法人携帯の無断での私的利用について

著者新任総務SBさん

2019年11月20日 07:31

ご返答ありがとうございました。

確かに重すぎる処分ですと、不服申し立てを受け、懲戒権の乱用とも言われかねないですよね。
就業規則等を確認したうえで、顧問弁護士に相談してみます。

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