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三か月間は時給制、三か月間はフルタイムで働いてもらう契約

著者 ハジメテノ さん

最終更新日:2019年12月16日 13:55

いつも、ありがとうございます。

契約社会保険の問題ですが、今回採用しようとする人には、最初の三か月間は時給制で働いてもらい、次の三か月間は現場でフルタイムで働いてもらうというような契約を結ぶ場合、社会保険は、最初の三か月は加入しないが、次の三か月は加入する、引き続き契約をする場合は、時給制の時は加入しない、フルタイムの時は加入する、というような形をとることはできるのでしょうか。

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Re: 三か月間は時給制、三か月間はフルタイムで働いてもらう契約

著者ぴぃちんさん

2019年12月16日 18:08

こんばんは。

時給制とフルタイムというのが、どのような労働契約なのかわかりませんが、御社のフルタイム社員の週の労働時間が40時間ということであれば、呼称が時給制であろうがアルバイトであろうが週30時間以上の労働契約であれば、雇入れの時から社会保険に加入する必要があります(条件によっては週20時間以上の労働契約で加入が必要になります)。

時給制や日給制月給制などの賃金体系では決まりません。

社会保険に加入したくないということであれば、週30時間(もしくは20時間)未満の労働契約を行うことになります。



> いつも、ありがとうございます。
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> 契約社会保険の問題ですが、今回採用しようとする人には、最初の三か月間は時給制で働いてもらい、次の三か月間は現場でフルタイムで働いてもらうというような契約を結ぶ場合、社会保険は、最初の三か月は加入しないが、次の三か月は加入する、引き続き契約をする場合は、時給制の時は加入しない、フルタイムの時は加入する、というような形をとることはできるのでしょうか。
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