相談の広場
フルタイムの者は所定労働時間7.5時間を超えた部分をすべて時間外労働とし割増の対象としています。
パートや時短勤務のように契約の所定労働時間が7.5時間未満の者が契約の時間を超えて時間外労働をした場合、フルタイムと同じ7.5時間までの部分を割増しなかった場合、これは残業代未払いとなりますでしょうか?
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こんばんは。
就業規則への規定、雇用契約の取り交わした契約内容によると考えます。
労働基準法においては、割増賃金が必要になるのは1日においては8時間を超えて労働する時になります。
但し就業規則において所定労働時間7.5時間を超えたら割増賃金を支払うと御社が規定しているのであれば、それに従うことになると思います。
フルタイムの社員に支払い、パートタイムの社員には支払わないとする合理的な理由があるとは考えにくいですね。
> フルタイムの者は所定労働時間7.5時間を超えた部分をすべて時間外労働とし割増の対象としています。
> パートや時短勤務のように契約の所定労働時間が7.5時間未満の者が契約の時間を超えて時間外労働をした場合、フルタイムと同じ7.5時間までの部分を割増しなかった場合、これは残業代未払いとなりますでしょうか?
こんにちは。
就業規則(パート従業員用のがあればそちら)と、個別の雇用契約(や労働条件通知書)でどのように規定しているかによって変わってくるでしょう。
例えば、就業規則が
①法定労働時間を超えたら割増し
②所定労働時間を超えたら割増し
①の場合
法定労働時間である8時間までは割増し無しで8時間超過分に対して割増しされます。
②の場合
パートさんとの雇用契約で1日4時間を所定労働時間と定めている場合、所定労働時間4時間を超過すれば割り増し賃金を支払う必要が出てきます。
先ずは雇用契約や就業規則等をご確認下さい。
ちなみに御社の正社員の場合、7.5時間が所定労働時間で、就業規則や雇用契約等で所定労働時間を超えたら割増賃金を支払うと規定されていると思います。
そのため、7.5時間超過分から割増賃金を支払っているのでしょう。
就業規則には具体的に7.5時間という数字が掛かれてなく、単に所定労働時間を超えたら、などという書き方になっていて個別の雇用契約等で所定労働時間は7.5時間、などと記載されているかも知れませんし、逆に就業規則の中で所定労働時間は7.5時間であり、所定労働時間を超えたら割増し賃金を支払うとなっているかも知れません。
先ずは、就業規則と個別の雇用契約がどのようになっているかを確認なさってください。
> フルタイムの者は所定労働時間7.5時間を超えた部分をすべて時間外労働とし割増の対象としています。
> パートや時短勤務のように契約の所定労働時間が7.5時間未満の者が契約の時間を超えて時間外労働をした場合、フルタイムと同じ7.5時間までの部分を割増しなかった場合、これは残業代未払いとなりますでしょうか?
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