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同一労働同一賃金について

著者 ひとりぼっち さん

最終更新日:2020年01月08日 08:55

現在パート社員を4名雇用しています。4名とも社員と同じ時間を勤務しています。
業務としては、
・指示されたことを実施する業務(ライン作業)
・ライン責任者などの責任はない
・交替勤務も行う(交替勤務手当は社員と同じ)
・転勤等はなし
賞与なし(寸志)
交通費福利厚生費(食堂使用・制服貸与などは社員と同じ)
私は、勤務時間が社員と同じ時間なのが問題にならないか心配してます。
この点に詳しい方に、是非ご教示をお願い致します。

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Re: 同一労働同一賃金について

著者まざまざさん

2020年01月08日 11:44

> 現在パート社員を4名雇用しています。4名とも社員と同じ時間を勤務しています。
> 業務としては、
> ・指示されたことを実施する業務(ライン作業)
> ・ライン責任者などの責任はない
> ・交替勤務も行う(交替勤務手当は社員と同じ)
> ・転勤等はなし
> ・賞与なし(寸志)
> ・交通費福利厚生費(食堂使用・制服貸与などは社員と同じ)
> 私は、勤務時間が社員と同じ時間なのが問題にならないか心配してます。
> この点に詳しい方に、是非ご教示をお願い致します。

まず、選択によって違います。
もう一つ、パート法がなくなり、有期雇用(無期転換あり)となる。

労使協定方式
業務内容により、全国平均賃金×地域指数×経験指数=基本時給
このマトリックスは労働局HPにて参照
この場合、局に経験により賃金UP率、退職金支給条件等々、労使
提携した書類を事業計画と共に提出義務が生じます。
懐をさらけ出して取り締まって下さいと言わんばかりの制度です。

均等均衡
同ラインの比較対象作業者との均衡待遇
比較対象者は、より均衡できる者(正社員とは限らず)
職務による均衡の為、現在支払っている額が低い場合でも合理性が
あれば可能となります。
記載があるように、職務異動はない、責任もない、よってあなたの
時給はこの額です。となれば合理性があります。
実態は、本人との有期雇用時に契約内容を同意している点です。

が、有期雇用となれば、職務の変更を強いられます。
その時は、また対応が必要となります。
しかしながら、しっかりと、正社員規程、有期雇用規程、パート規程と
規程を作り、職務区分を決めて置く事です。
それにより、業績により寸志を支給する(0円~〇〇円)旨や、退職金
支給条件(有無)等の作成も必要となります。
まず、手当部分が同等で有れば心配する事はありません。現在進行中の
裁判事例も手当部分の論争となっております。
まず、個人での裁判は費用的に不可能ですので、その点は当事者との
話し合いが解決策となります。
ある程度、作成したら御社の社労士等に判断してもらう事をお勧めします。

以上、簡単な説明ですが…参考になれば

Re: 同一労働同一賃金について

著者boobyさん

2020年01月08日 11:45

> 現在パート社員を4名雇用しています。4名とも社員と同じ時間を勤務しています。
> 業務としては、
> ・指示されたことを実施する業務(ライン作業)
> ・ライン責任者などの責任はない
> ・交替勤務も行う(交替勤務手当は社員と同じ)
> ・転勤等はなし
> ・賞与なし(寸志)
> ・交通費福利厚生費(食堂使用・制服貸与などは社員と同じ)
> 私は、勤務時間が社員と同じ時間なのが問題にならないか心配してます。
> この点に詳しい方に、是非ご教示をお願い致します。

最下段に厚労省の同一労働同一賃金に関するガイドラインのHPアドレスを貼付いたします。その中に所轄労基署の連絡先電話番号もあるので、詳細はそちらにお尋ねください。

当該HP情報によると今回の改正は、正規労働者と非正規労働者の実態に違いがない場合には不合理な待遇差を是正することと、違いに応じた待遇差がある場合でもそれが不合理であれば是正することが目的です。

従って、勤務時間が同一時間帯であること"だけ"をもって、「同一労働」とみなすことはないのではないかと思います。もちろん実態重視ですので、詳細は労基署にお尋ねください。

当社もパートタイマーおよび派遣社員は正社員と同一時間帯で働いていますが、それをもって同一労働とはみなしていません。例えばパートさんが正社員より30分早くあがるとすると、会社としての生産性が低下する可能性があり、同一時間帯である必然があると考えているからです。

同一労働同一賃金ガイドライン(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

Re: 同一労働同一賃金について

著者プロを目指す卵さん

2020年01月10日 22:58

> 現在パート社員を4名雇用しています。4名とも社員と同じ時間を勤務しています。
> 業務としては、
> ・指示されたことを実施する業務(ライン作業)
> ・ライン責任者などの責任はない
> ・交替勤務も行う(交替勤務手当は社員と同じ)
> ・転勤等はなし
> ・賞与なし(寸志)
> ・交通費福利厚生費(食堂使用・制服貸与などは社員と同じ)
> 私は、勤務時間が社員と同じ時間なのが問題にならないか心配してます。
> この点に詳しい方に、是非ご教示をお願い致します。


改正パート有期雇用法によるチェック、検討、修正の対象になるのは、パートタイマー及び有期雇用労働者の各待遇ですが、その中には勤務時間そのものは入っていません。従って、パート社員の勤務時間と社員の勤務時間が同じであること自体が問題視されることはないと考えられます。

余談になりますが、パート(パートタイマー)とは、パート法では「1週間の所定労働時間が、通常の労働者(多くは正社員)の1週間の所定労働時間よりも短い労働者」と定義していますから、社員と同じ勤務時間ならば、パート社員という呼称を変更することをお薦めします。

Re: 同一労働同一賃金について

著者プロを目指す卵さん

2020年01月10日 23:46

> もう一つ、パート法がなくなり、有期雇用(無期転換あり)となる。

パート法がなくなるのではありません。改正されてパート有期雇用法になります。
なお、改正法に無期転換に関する定めはありません。同事項は労働契約法です。


> 労使協定方式
> 業務内容により、全国平均賃金×地域指数×経験指数=基本時給
> このマトリックスは労働局HPにて参照
> この場合、局に経験により賃金UP率、退職金支給条件等々、労使
> 提携した書類を事業計画と共に提出義務が生じます。
> 懐をさらけ出して取り締まって下さいと言わんばかりの制度です。
>
> 均等均衡
> 同ラインの比較対象作業者との均衡待遇
> 比較対象者は、より均衡できる者(正社員とは限らず)
> 職務による均衡の為、現在支払っている額が低い場合でも合理性が
> あれば可能となります。
> 記載があるように、職務異動はない、責任もない、よってあなたの
> 時給はこの額です。となれば合理性があります。
> 実態は、本人との有期雇用時に契約内容を同意している点です。


労使協定方式」と「派遣先均等均衡方式」は、派遣労働者に係る事項ですから、質問者さんの疑問には無関係と思いますが。

Re: 同一労働同一賃金について

著者村の長老さん

2020年01月12日 10:05

既に他の方の回答がありますので、端的に。

法律で言うところの「パート」とは、ただしこれも略語ではありますが、正しくは短時間労働者ということになります。従って貴社でのパートと呼んでいる方たちは、ここでいうパートには該当しません。正社員と同等の労働時間だからです。

従ってパートとして考えるのではなく、有期雇用契約であるならばそちらですね。であるなら、書かれている中で問題があろうと思われる部分は、賞与なし、ですかね。

Re: 同一労働同一賃金について

著者村の長老さん

2020年01月12日 10:20

削除されました

Re: 同一労働同一賃金について

著者ひとりぼっちさん

2020年01月17日 08:23

> > 現在パート社員を4名雇用しています。4名とも社員と同じ時間を勤務しています。
> > 業務としては、
> > ・指示されたことを実施する業務(ライン作業)
> > ・ライン責任者などの責任はない
> > ・交替勤務も行う(交替勤務手当は社員と同じ)
> > ・転勤等はなし
> > ・賞与なし(寸志)
> > ・交通費福利厚生費(食堂使用・制服貸与などは社員と同じ)
> > 私は、勤務時間が社員と同じ時間なのが問題にならないか心配してます。
> > この点に詳しい方に、是非ご教示をお願い致します。
>
>
> 改正パート有期雇用法によるチェック、検討、修正の対象になるのは、パートタイマー及び有期雇用労働者の各待遇ですが、その中には勤務時間そのものは入っていません。従って、パート社員の勤務時間と社員の勤務時間が同じであること自体が問題視されることはないと考えられます。
>
> 余談になりますが、パート(パートタイマー)とは、パート法では「1週間の所定労働時間が、通常の労働者(多くは正社員)の1週間の所定労働時間よりも短い労働者」と定義していますから、社員と同じ勤務時間ならば、パート社員という呼称を変更することをお薦めします。
>
有難うございました。パートの定義が有難かったです。

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