相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

下請で請け負った工事中の事故

著者 yunako さん

最終更新日:2020年01月22日 13:38

労災保険で教えてください。
建設業で弊社は雇用保険労災保険共に加入しております。
この度受注検討している工事が、個人で内装業をしている個人事業主の方からの発注で、もちろん労災保険にも加入しておりません。
請負金額150万円程度のリフォーム工事です。
この工事中に弊社の社員がケガをした場合、労災の適用は可能なのでしょうか?
労災保険の給付手続きは元請が行うもので下請会社は申請手続きができないと聞いておりましたので、工事中に事故が起こった場合、弊社の社員に労災を使ってあげられなければ困りますので教えていただきたいと思いました。
また、あってはならない事ですが、労働者雇用しているのに労災保険未加入の会社の下請け工事を請け負ったときも、その工事中の事故は労災が使えませんよね?
下請で入る以上、元請の違反行為に対しては同じく責任があると思っておりますが、5次、6次下請となった場合、元請会社に対する確認が取れていないことがあります。
これらについてどなたか分かります方、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 下請で請け負った工事中の事故


お疲れさんです。

下請け会社の労働者が、工事中の事故については、元受会社が申請しなければなりません。
この件については、もし申請が行わなければ労災隠しとして処罰の対象となります。
詳しく「一般社団法人労務管理サポートセンター」Hp内で詳しく解説されています。
経営者 そこで働く労働者の方々も把握しておくことが必要です。

一般社団法人労務管理サポートセンター㍱
建設業の労災の仕組み
建設現場では、元請会社の労災を使う?
http://rousaiweb.com/compensation_ins.html
>

Re: 下請で請け負った工事中の事故

著者いつかいりさん

2020年01月24日 04:37

ご質問に直截にお答えします。

> この工事中に弊社の社員がケガをした場合、労災の適用は可能なのでしょうか?

可能です。強制適用ですので、事業者が適用義務を果たそうがはたすまいが、被災労働者保護の立場から給付されます。

> 労災保険の給付手続きは元請が行うもの

いいえ、給付を受ける権利のある被災労働者(もしくは遺族)に、申請義務を負わせています。事業者、この場合は元請には、申請書類が回ってきたら、事業者が記入する欄を埋めるべくすみやかに記入証明する義務があります。

> 下請け工事を請け負ったときも、その工事中の事故は労災が使えませんよね?

そのとおり、下請事業者は例外をのぞき下請現場に有期労災を成立させることはできません。

> 下請で入る以上、元請の違反行為に対しては同じく責任があると

労災保険にはいらないこと自体、処罰はありません。労災給付に要した費用を、悪質度に応じて政府が事業者に求償するまでです。

労災隠しという回答があるようですが、労災保険にはいらないことは、すでに述べたように犯罪ではありません。刑事処罰もありません。求償という金銭解決でおわりです。

労災隠しとは、労災保険とは関係のないまったく別の犯罪です。労災保険法でなく、労働安全衛生法にさだめられた労災事故を報告する義務、死傷病報告を労基署にあげないことを言います。なお、この報告義務は元請でなく、被災労働者の雇い主の義務ですので、事故があったなら隠し立てせずただしく報告なさってください。

最後のご質問ですが、工事現場に元請下請問わず建設業許可標識をだすように、労災保険適用現場である標識も元請が出さねばなりません。下請けもそれを見て労災適用現場だと認識できますでしょう。

Re: 下請で請け負った工事中の事故

著者yunakoさん

2020年02月07日 10:41

お二方、早々の回答をありがとうございました。
お礼が遅くなってすみません。
参考資料も拝見いたしました。
元請の責任は重大ですね。
労災隠し問題と、給付金の申請を一緒くたに考えていました。
ただ、悩んでいるのが一人親方からの下請工事を受注した場合なので、もう少し調べてみます。
ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP