1年単位の変形労働時間制 退職者の割増賃金
1年単位の変形労働時間制 退職者の割増賃金
trd-234054
forum:forum_labor
2020-01-30
1年単位の変形労働時間制の退職者の割増賃金の清算についてなのですが
計算式について分からない部分がありまして投稿させて頂きました。
4月1~1月31日で退職する者がおります。
計算式によって計算すると・・・
実労働期間における実労働時間=1752時間
(実勤務期間の暦日数÷7日)× 40時間=1748.57時間
1752時間-1748.57時間=4時間
この4時間分を割り増し賃金として支給するのかと思うのですが、
実際には1月に1日欠勤があります。その場合には計算の基礎となる
実労働期間における実労働時間から欠勤した日の所定労働時間(8時間)を
引いた時間で計算するのでしょうか???
こういった場合の実労働時間とは所定労働時間から遅刻、早退、欠勤分の
時間を引いた時間での計算になるのでしょうか???
1年単位の変形労働時間制の退職者の割増賃金の清算についてなのですが
計算式について分からない部分がありまして投稿させて頂きました。
4月1~1月31日で退職する者がおります。
計算式によって計算すると・・・
実労働期間における実労働時間=1752時間
(実勤務期間の暦日数÷7日)× 40時間=1748.57時間
1752時間-1748.57時間=4時間
この4時間分を割り増し賃金として支給するのかと思うのですが、
実際には1月に1日欠勤があります。その場合には計算の基礎となる
実労働期間における実労働時間から欠勤した日の所定労働時間(8時間)を
引いた時間で計算するのでしょうか???
こういった場合の実労働時間とは所定労働時間から遅刻、早退、欠勤分の
時間を引いた時間での計算になるのでしょうか???
Re: 1年単位の変形労働時間制 退職者の割増賃金
著者総務の卵さん
2020年01月30日 17:07
お世話様です。
「実労働時間」=「実際に労働に従事した時間」です。
毎日の労働時間を1日1日足していった合計ということになります。
対象期間において割増賃金の支払いがあれば、その時間分が減算されます。
Re: 1年単位の変形労働時間制 退職者の割増賃金
著者いつかいりさん
2020年01月31日 02:26
まず、法32条の4の2計算する上での実労働時間とは、所定労働時間ではなく、実際就業した時間の累積のうち、日、週で、法定の時間外労働、法定休日労働にあたらない時間の累積です。いいかえると、実労働時間の累算のうち、法定の時間外、休日労働は控除となります。
一方で、休暇、遅刻早退欠勤分を控除でなく、もともと入っていません。
で、割増賃金支払った分という回答がありますが、犯罪が成立したかどうかは、時間そのもので時間外、法定休日にあたるかどうか慎重に精査します。あたれば法定の割増賃金支払い義務が生じるのであって、正確ではありません。
Re: 1年単位の変形労働時間制 退職者の割増賃金
お世話になっております。
ご回答有難うございます。
実際に労働に従事した時間ということは
1752時間ではなく1744時間での計算ということでしょうか??
残業や休日出勤等はありません。
> お世話様です。
>
> 「実労働時間」=「実際に労働に従事した時間」です。
> 毎日の労働時間を1日1日足していった合計ということになります。
>
> 対象期間において割増賃金の支払いがあれば、その時間分が減算されます。
Re: 1年単位の変形労働時間制 退職者の割増賃金
ご回答ありがとうございます。
実際に労働した時間を累積し、計算式に当てはめればよいのでしょうか。
残業や休日出勤はありません。
そうすると
実労働期間における実労働時間=1744時間
(実勤務期間の暦日数÷7日)× 40時間=1748.57時間
1744時間-1748.57時間=0時間
こちらになるのですが、こちらの考えでよろしいのでしょうか???
> まず、法32条の4の2計算する上での実労働時間とは、所定労働時間ではなく、実際就業した時間の累積のうち、日、週で、法定の時間外労働、法定休日労働にあたらない時間の累積です。いいかえると、実労働時間の累算のうち、法定の時間外、休日労働は控除となります。
>
> 一方で、休暇、遅刻早退欠勤分を控除でなく、もともと入っていません。
>
> で、割増賃金支払った分という回答がありますが、犯罪が成立したかどうかは、時間そのもので時間外、法定休日にあたるかどうか慎重に精査します。あたれば法定の割増賃金支払い義務が生じるのであって、正確ではありません。
>
Re: 1年単位の変形労働時間制 退職者の割増賃金
著者いつかいりさん
2020年02月01日 03:29
最初の1752時間との差8時間は、1月欠勤の事でしょうか。
であるとして、計算の結果、当該超過はないことになります。
Re: 1年単位の変形労働時間制 退職者の割増賃金
ご回答有難うございました。
そのように対応したいと思います。
> 最初の1752時間との差8時間は、1月欠勤の事でしょうか。
>
> であるとして、計算の結果、当該超過はないことになります。
>
Re: 1年単位の変形労働時間制 退職者の割増賃金
著者総務の卵さん
2020年02月04日 07:53
いつかいり 様
不正確な部分についてご指摘いただきありがとうございます。
正しく伝えられるよう精進します。
mememememe 様
言いっ放しで時間を空けてしまい申し訳ありませんでした。
より良い回答が得られたようでよかったです。