相談の広場
いつもお世話になっております。
雇用保険、高年齢労働者についても
4月分から保険料徴収になりますが、
当社は15日締めです。ほとんどが時給のかたです。
4月の給与は3月16日から末までと、4月1日から15日分を月末に支払います。
保険料は全額に対して計算しても良いのでしょうか?
4月分、3月分別に計算する必要があるのでしょうか?
基本的な疑問すぎて、問い合わせ先がわかりません。よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっております。
> 雇用保険、高年齢労働者についても
> 4月分から保険料徴収になりますが、
> 当社は15日締めです。ほとんどが時給のかたです。
> 4月の給与は3月16日から末までと、4月1日から15日分を月末に支払います。
>
> 保険料は全額に対して計算しても良いのでしょうか?
> 4月分、3月分別に計算する必要があるのでしょうか?
>
> 基本的な疑問すぎて、問い合わせ先がわかりません。よろしくお願いします。
こんばんは。
労働保険の申告時はどのようにされていますか。
4月15日締め分の1か月分の給与を労働保険集計時に月分けしているのか、1か月として前年度集計なのか当年度集計なのか労働保険の集計に合わせる必要がありますので今までどのように集計しているのかご確認ください。
とりあえず。
> 記載されてる意味がよく分からないのですが、労働保険料の集計は、支払った金額の月ごとです。
>
こんばんは。
4月の給与が労働保険の集計が前年度になるのであれば雇用保険料は免除
4月の給与が今年度集計になるのであれば控除です。
月跨ぎの給与ですから4月に支給される給与が前年度の労働保険料になるのか今年度になるかで控除するかどうか変わります。
3月末までと4月分とを分けて集計している場合は4月給与全額に雇用保険料を計算することは出来ません。
4月1日~15日まで分の額で計算します。
3月末までと4月15日までの分の集計を分けているかどうかです。
厳密にいえば4月1日~15日に雇用保険料が計算され、3月末分までは免除ですから労働保険の給与集計をどのようにされているのかが影響します。
4月の給与は何時の労働保険料の集計になるのかご確認ください。
とりあえず。
労働保険(雇用保険・労災保険)の保険料は締め日基準です。
今回の改正では4月1日以降に給与の支払いが確定した給与から雇用保険料・労災保険料(労災保険料は事業主負担分のみ)が発生します。貴社においては締め日が3月15日締め(支給日不明)の給与からは保険料は発生しません(給与の支払いが確定したのが3月15日、すなわち4月1日以降ではない)。よってこの給与の支給日が4月1日以降であっても当該従業員からも保険料の徴収は不要です。
4月15日締めの給与(支給日は不明)から保険料(4月分)が発生します。この場合、前月締めより後(3月16日以降)の労働分についても保険料の対象になります。
詳細は以下のURLをご覧ください。
HRプロ編集部「2020年4月1日から65歳以上の高齢被保険者からも雇用保険料の徴収が必要に」
https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=1198
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