相談の広場
いつも参照させて頂いています。
新型コロナウイルスに関する、派遣社員の扱いについてご意見聞かせて頂きたいのですが、弊社では濃厚接触に関わらず疑似症状がある場合は、出社を控えて在宅勤務や自宅待機を命じています。その場合は有給あつかいです。
派遣社員については、派遣会社の取り決めによると思いますが、
派遣会社が何も決めておらず、派遣先に任せるとした場合
(派遣元は勤務しなければ無給)
①派遣先である弊社が社員同様の対応(自宅待機)を求めた場合に、何か補償をしなければならないのでしょうか。
②派遣社員には勤務地の契約もあると思うので、在宅勤務を勤務したこととして、当社が判断してもいいのか。
すべては派遣会社によるのかもしれませんが、もし同様のケースを抱えられている方いましたらご意見頂きたいです。
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派遣先の指示命令者の立場のものです。当社の対応も含め回答いたします。
①については、休業保証は派遣元(派遣会社)の義務となります。派遣先会社はノーワーク・ノーペイの原則に従った措置しかとることができません。派遣会社が何と言おうと、ここだけはお任せNGです。有給休暇対応は可能ですが、本人の意思によるものでなくてはなりません。
※緊急事態宣言に伴う自宅待機の休業補償は派遣元(派遣会社)が特別有給休暇制度を使って対応することになっています。ただし、緊急事態宣言により会社都合の自宅待機ではなくなるため、派遣会社が休業補償はしない、と決めた場合は無給の自宅待機にならざるを得ません。
※御社が緊急事態宣言に該当しない府県の企業である場合、派遣会社との交渉事になります。通常は緊急事態宣言に準じた措置になることが多いと思います。
②在宅勤務については派遣先指示により可能です。ただし、以下の注意点があります。
・派遣会社との当初契約に在宅勤務が収載されていることはまれなので、派遣会社と在宅勤務に関する覚書を別途結ぶ、(もしくは派遣契約書を変更する)必要があります。勤務形態は労働条件の重要事項(労働基準法第15条)なので、その変更は派遣会社、派遣先会社、当人の合意が必要だからです。(労働基準法90条ならびに労働契約法第3条)
・在宅勤務は正社員と同じシステムを使う必要があるので、ネットワーク等の環境整備費用、通信費用を本人に持たせることは違法(労働条件の不利益変更)になる可能性があります。派遣会社との話し合いも含め、この点は気を付ける必要があります。
> いつも参照させて頂いています。
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> 新型コロナウイルスに関する、派遣社員の扱いについてご意見聞かせて頂きたいのですが、弊社では濃厚接触に関わらず疑似症状がある場合は、出社を控えて在宅勤務や自宅待機を命じています。その場合は有給あつかいです。
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> 派遣社員については、派遣会社の取り決めによると思いますが、
> 派遣会社が何も決めておらず、派遣先に任せるとした場合
> (派遣元は勤務しなければ無給)
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> ①派遣先である弊社が社員同様の対応(自宅待機)を求めた場合に、何か補償をしなければならないのでしょうか。
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> ②派遣社員には勤務地の契約もあると思うので、在宅勤務を勤務したこととして、当社が判断してもいいのか。
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