相談の広場
恐れ入ります。アドバイスを頂戴したい件があり、投稿させて頂きました。
既出でしたら、大変申し訳ありません。
シフト制の従業員への休業補償についてです。
最初から残業を想定してシフトを組んである日があったとします。
例えばシフトが09:00~21:00(休憩01:00)とした時、仮にこの日をお休みとして休業補償を60%で支払うとしている場合、法定労働時間の8時間を超えている3時間分については、25%の割増分を加味した上での60%としなければならないのでしょうか?
それとも、労基法で定められる休業補償の「平均賃金の60%以上」の条件をクリアしてさえいれば、残業割増分は考慮せず、あくまで通常時給での11時間分の給与の60%を支払えば大丈夫なのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。
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こんばんは。
貴社における休業した際に支払う休業手当は、どのように規定されてますか。
労働基準法においては、平均賃金の60%以上、になりますが、あくまで「以上」です。
なので、貴社の規定されている休業手当がどのように規定されているのか、によるかと思います。
> 恐れ入ります。アドバイスを頂戴したい件があり、投稿させて頂きました。
> 既出でしたら、大変申し訳ありません。
>
> シフト制の従業員への休業補償についてです。
> 最初から残業を想定してシフトを組んである日があったとします。
> 例えばシフトが09:00~21:00(休憩01:00)とした時、仮にこの日をお休みとして休業補償を60%で支払うとしている場合、法定労働時間の8時間を超えている3時間分については、25%の割増分を加味した上での60%としなければならないのでしょうか?
> それとも、労基法で定められる休業補償の「平均賃金の60%以上」の条件をクリアしてさえいれば、残業割増分は考慮せず、あくまで通常時給での11時間分の給与の60%を支払えば大丈夫なのでしょうか?
> お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。
ご回答、誠に有難う御座います。
なるほど、労使協定の休業補償の規定次第ということですね。
こちらに明確に規定していないので、そちらを明文化することを検討してみます。
有難う御座いました。
> こんばんは。
>
> 貴社における休業した際に支払う休業手当は、どのように規定されてますか。
>
> 労働基準法においては、平均賃金の60%以上、になりますが、あくまで「以上」です。
> なので、貴社の規定されている休業手当がどのように規定されているのか、によるかと思います。
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> > 恐れ入ります。アドバイスを頂戴したい件があり、投稿させて頂きました。
> > 既出でしたら、大変申し訳ありません。
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> > シフト制の従業員への休業補償についてです。
> > 最初から残業を想定してシフトを組んである日があったとします。
> > 例えばシフトが09:00~21:00(休憩01:00)とした時、仮にこの日をお休みとして休業補償を60%で支払うとしている場合、法定労働時間の8時間を超えている3時間分については、25%の割増分を加味した上での60%としなければならないのでしょうか?
> > それとも、労基法で定められる休業補償の「平均賃金の60%以上」の条件をクリアしてさえいれば、残業割増分は考慮せず、あくまで通常時給での11時間分の給与の60%を支払えば大丈夫なのでしょうか?
> > お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。
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