相談の広場
最終更新日:2007年06月16日 00:36
H19年8月4日が出産予定日です。
退職日はH19年6月30日ですが、30日は土曜日で休日の為、実際には29日に退職します。
パートですが社会保険加入期間は1年以上です。
支給対象者になれるか問い合わせたところ、
現在の勤め先の保険組合には・・支給対象外とのこと
健保連には・・支給対象となるが、退職日の29日の日は会社を 休まないと支給対象から外されるとのこと
社会保険事務局には・・支給対象となるが、出産予定日の42日 前の日(私の場合は6月24日)を休まないと支給対象から外されるとのこと。
どれが正しいのでしょうか??
健保連と社会保険事務局は両方とも支給対象となるとの返答でしたが、休まないといけない日というのが違っています。
また社会保険事務局の方によると、6月24日は日曜日であり、勤め先の会社が休日であるため、わざわざ休まなくてもいいとのことです。
退職日がもう間近のためご返答宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
> H19年8月4日が出産予定日です。
> 退職日はH19年6月30日ですが、30日は土曜日で休日の為、実際には29日に退職します。
> パートですが社会保険加入期間は1年以上です。
> 支給対象者になれるか問い合わせたところ、
>
> 現在の勤め先の保険組合には・・支給対象外とのこと
> 健保連には・・支給対象となるが、退職日の29日の日は会社を 休まないと支給対象から外されるとのこと
> 社会保険事務局には・・支給対象となるが、出産予定日の42日 前の日(私の場合は6月24日)を休まないと支給対象から外されるとのこと。
>
> どれが正しいのでしょうか??
>
> 健保連と社会保険事務局は両方とも支給対象となるとの返答でしたが、休まないといけない日というのが違っています。
>
> また社会保険事務局の方によると、6月24日は日曜日であり、勤め先の会社が休日であるため、わざわざ休まなくてもいいとのことです。
>
> 退職日がもう間近のためご返答宜しくお願いいたします。
社会保険事務局(所?)健保連ともに正しいと思います
保険組合は違っていると思います
出産手当金はの受給資格は労務に服さないことが
条件となります
よって42日前に休むことで受給資格が取得できます
一方、退職後は資格喪失後の出産手当金給付の適用と
なりますので、退職日に出産手当金を受けていないと
退職後に受給できません。退職日は受けるためには
退職日は休むことが必要となります
保険組合にもう一度話されるといいと思います
たぶん今年の4月に改正された資格喪失後の出産手当金
の廃止と勘違いしているのだと思います(下記参考)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html
また、同様な質問が総務の森でたくさんありますので
総務の森の検索で「出産手当金」で検索し、過去の相談室
Mariaさんのスレも参考にされると良いと思います
> 再度質問させて下さい。
> 今日、社会保険事務所に相談しようと直接出向きました。
> すると、
> 「組合保険の方は制度が違うのでこちらではお答えできません」
> と言われました。
> また、
> 「会社の保険担当者の方がもらえないと言われたのであればそうかもしれませんねぇ」
> と・・・。
> 納得いきません。
> 組合保険の場合はどこの機関に問い合わせたら良いのでしょうか??
社会保険事務所は政府管掌健保となりますので
組合保険の場合は健康保険組合に問い合わせになります
資格喪失後でなく継続給付の出産手当ということで
説明すれば理解してもらえると思います
理解してもらえない場合は、前回スレの添付資料を組合にみせたほうが良いと思います
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]