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労務管理

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休日出勤の賃金について。

著者 ショコ さん

最終更新日:2007年06月18日 09:15

総務初心者でかつ個人事業所で、独自の給与規程を利用しているため、賃金計算の仕方で不明なところがあります。
教えてください。

うちの事業所は試験受験生がいるため、その者については給与とお休みをバランスよく与えるよう、特殊な体系をとってます。
就業規則有給休暇の他に、年に4週間、連続した試験対策有給休暇がありますが、その間、事務所が忙しい時は出勤し、後日代休を与えるとなっています。
が、その代休の取り方なのですが、

所定労働時間の9時-17時半分の労働は1日の代休でOKだと思いますが、その日の9時前、17時半以降分の時間外労働手当はどのように精算すればよろしいのでしょうか。
所定労働時間はあ9時-17時半分ですが、臨時に17時-20時に出勤をした場合、代休を1日与えるべきなのでしょうか。それとも休日出勤手当や単なる時給で与えるべきなのでしょうか。

ご指導よろしくお願いします。

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Re: 休日出勤の賃金について。

著者いさおさん

2007年06月19日 19:50

代休というのは、休日に労働をさせ、その代わりに後日休日を与えるというものです。従って、休日に働かせた分は、賃金(割増賃金)の支払いが必要です。

> ①所定労働時間の9時-17時半分の労働は1日の代休でOKだと思いますが、その日の9時前、17時半以降分の時間外労働手当はどのように精算すればよろしいのでしょうか。

(回答)
例えば、時給1000円の社員が、法定休日の8時~18時まで10時間働いた場合(分かり易くするため休憩時間は考慮しません)。

 1,000円×1.35×10時間=13,500円の賃金が発生します。

 そして、後日、代休を与えれば、その分を差引ます。(代休は無給との取り決めがある場合)

 1,000×1.0×8時間=8,000円

 この結果、社員には次の賃金が支払われます。
13,500-8,000=5,500円


> ②所定労働時間はあ9時-17時半分ですが、臨時に17時-20時に出勤をした場合、代休を1日与えるべきなのでしょうか。それとも休日出勤手当や単なる時給で与えるべきなのでしょうか。

 (回答)
代休を与えるか否かは、就業規則等で取り決めることになります。ちなみに、弊社の場合は所定労働時間以下の出勤の場合は、代休を与えていません。

 法定休日に出勤したなら、先程の事例でいくと、1,350円×3時間分。
 法定外休日に出勤して、出勤した結果、その週の労働時間が40時間を超えた場合は、1,000円×40時間以内の時間+1,250円×40時間を超えた時間。

 法定外休日に出勤して、出勤した結果、その週の労働時間が40時間以内の場合は、1,000円×3時間。

 の賃金支払いが必要になると思います。

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