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フレックスタイム制について

著者 aiueowith さん

最終更新日:2023年01月13日 13:45

削除されました

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Re: フレックスタイム制について

著者ぴぃちんさん

2020年09月02日 13:45

こんにちは。

1.
総労働時間を超過した分については、超過した分の労働賃金の支払いが必要になります。
1.
フレキシブルタイム内に労働が完了していない理由が不明ですが、深夜労働に該当する時間帯に労働したのであれば、深夜労働割増賃金は必要です。

2.
所定の意味がわかりませんが、期間内の総労働時間が160時間で、実労働時間が160時間内ということでしょうか。
その場合でも、深夜労働については深夜労働割増賃金は必要です。フレックスタイム制採用したからと言って、深夜労働割増賃金は免除されません。

3.
貴社のフレキシブルタイムであれば、原則深夜労働は生じないことになりますが、実情とあわないのであれば、労使協定を見直しが必要かと思います。



> フレックスタイム制導入についてご教示ください。
>
>
> フレックスタイム制導入についてまだまだ始動したばかりですが、いくつか単純な疑問があります。
> まだまだ未定ではありますが、原案はこんな感じです。
>
> 通常の勤務時間 9時~18時
> コアタイム 10時~15時
> フレキシブルタイム 6時~9時、15時~21時
> 清算期間 1か月
>
> 質問です。
> 例えば、月の所定労働時間数が160時間だった場合、160時間を超えて働いた時間が残業になるという解釈で合っていますか?その場合、
> (1)10時から出社して23時まで残業した場合、フレキシブルタイム外で深夜の22時から23時に働いた分は、深夜割増になるのでしょうか?
> (2)(1)で、深夜に残業していても、所定労働時間数が160時間以内で収まっている場合の計算方法はどうなりますか?
> (2)(1)が深夜割増になる場合、悪事が働く人は「基本コアタイムのみ働いて、不足分の時間を深夜まで残業することで埋めて160時間の帳尻を合わせる」というやり方をするのではないかと懸念しているのですが、その場合何か対処法はありますでしょうか。
>

Re: フレックスタイム制について

著者村の長老さん

2020年09月02日 15:25

> 通常の勤務時間 9時~18時
⇒例えば、標準時間として8時間等を設定します。始業終業時刻はこの部分では必要ありません。

> コアタイム 10時~15時
> フレキシブルタイム 6時~9時、15時~21時
⇒(例)時間外労働を含めて始業時刻は6時以降、終業時刻は21時までとする、といった会社としての施設管理時間を規定。

> 清算期間 1か月
⇒清算期間は、賃金締切期間である(例)毎月21日から翌月20日の1カ月間

> 例えば、月の所定労働時間数が160時間だった場合、160時間を超えて働いた時間が残業になるという解釈で合っていますか?

⇒残業と扱うのはいいが、法定労働時間との差は割増賃金を支払うのかどうか規定が必要。

> (1)10時から出社して23時まで残業した場合、フレキシブルタイム外で深夜の22時から23時に働いた分は、深夜割増になるのでしょうか?
深夜割増が必要なのはその通りだが、時間外となるかどうかは清算期間で判断。

> (2)(1)で、深夜に残業していても、所定労働時間数が160時間以内で収まっている場合の計算方法はどうなりますか?
深夜割増のみ必要

> (2)(1)が深夜割増になる場合、悪事が働く人は「基本コアタイムのみ働いて、不足分の時間を深夜まで残業することで埋めて160時間の帳尻を合わせる」というやり方をするのではないかと懸念しているのですが、その場合何か対処法はありますでしょうか。
⇒フレックスは、労使が遵法することによって成り立つ制度です。悪事を働かぬよう教育研修するしかないでしょう。そもそもフレックスは、労基法やなぜこの制度が導入されたかを理解し、これに則って運用できるスキルを持った者に適用すべきです。裁量権を与えるわけですから悪用されれば、たちどころに会社の資金繰りがショートする可能性があります。

Re: フレックスタイム制について

著者boobyさん

2020年09月02日 14:28

> フレックスタイム制導入についてご教示ください。
>
>
> フレックスタイム制導入についてまだまだ始動したばかりですが、いくつか単純な疑問があります。
> まだまだ未定ではありますが、原案はこんな感じです。
>
> 通常の勤務時間 9時~18時
> コアタイム 10時~15時
> フレキシブルタイム 6時~9時、15時~21時
> 清算期間 1か月
>
> 質問です。
> 例えば、月の所定労働時間数が160時間だった場合、160時間を超えて働いた時間が残業になるという解釈で合っていますか?その場合、
> (1)10時から出社して23時まで残業した場合、フレキシブルタイム外で深夜の22時から23時に働いた分は、深夜割増になるのでしょうか?
> (2)(1)で、深夜に残業していても、所定労働時間数が160時間以内で収まっている場合の計算方法はどうなりますか?
> (2)(1)が深夜割増になる場合、悪事が働く人は「基本コアタイムのみ働いて、不足分の時間を深夜まで残業することで埋めて160時間の帳尻を合わせる」というやり方をするのではないかと懸念しているのですが、その場合何か対処法はありますでしょうか。
>

(1)と(2)についてはすでに回答がついていますので、(3)のみ経験者として参考までにコメントします。

残業は基本的に上司の指示がある場合に実施されるものです。フレックス制度であっても、御社の場合21時以降~翌日6時以前の労働に関しては上司の指示、もしくは許可が必要です。これを建前にしてしまうから、(3)のような事態を考えなくてはならなくなるのではないでしょうか。

フレックス制度は労働者に時間管理の裁量を大きくゆだねる制度ですが、時間管理を丸投げする制度ではありません。会社側(上司)もきちんと部下の時間管理をする必要があります。

計算してもらえばわかるのですが、1か月の日数から法定休日と所定休日を差し引いた出勤日数の半分をコアタイムだけの5時間労働した場合、残りの半分は10時間労働となり、9時から22時まで(休憩1時間)働く必要があります。週5日、2週間これが平気でできる人は限られると思います。コアタイムだけの労働時間出勤日数の半分以上にすると、深夜労働が必須になるので、続けていると確実に健康を損ねます。やれるものならやってみろ、という感じではあります。机上の空論に近いですよ。

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