相談の広場
育児休業給付金について
調べましたが、よくわからなくなったので教えて下さい。
ただ今、第二子育児休暇中に、第三子を妊娠致しました。ありがたい事に引き続きお休みをいただいております。
育児休暇中に妊娠した場合、産前休業は任意で請求できると聞きました。
第三子の出産予定日は10月31日です。
第二子の出産日は10月16日です。
第二子の育児休業給付金の支給は、10月14日までとなっています。給付金は、誕生日の前々日まで。
しかし、調べたら育児休業の方は、誕生日前日の10月15日までです。
会社に休業申請を提出する際
書き方は、第二子の育児休業給付金が14日までなので
第三子の休業10月15日〜とした方がいいのか、
もしくは10月16日〜記入した方がいいのか、
詳しい方教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
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ご懐妊、おめでとうございます。
無事の出産と母子ともの健康を祈っております!!
さて
育児休業は法律で定められていますが、
育児休業給付金と、育児休業は連動していません。
よって、会社の提出書類については、第2子育児休業終了とするか、第3子の産前休業とするか、会社に確認していただいたほうが良いでしょう。
第2子の育児休業期間についてすでに書類を提出されているはずですので、その終了日(職場復帰予定日)を確認してください。
その終了日を変更する場合は、別途申出書が必要になるでしょう。
法律では、
育児休業の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了することになっています。
①子を養育しないこととなった場合
②子が1歳に達した場合(延長する場合を除く)
③育児休業をしている労働者について産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業が始まった場合
(省略)
としています。終了日を変更する場合は、会社に確認してください。
ただし、産前休業は出産する労働者の申し出により休業させますので、産前休業を取得しないまたは期間を短くすることは可能です。
育児休業給付金は、子の1歳となった前日、、とされていますので、
法律上 満年齢は誕生日の前日になるため、1歳となった日は誕生日の前日となり、育児休業給付金は、誕生日の前々日までが支給対象となります。(延長をしない場合)
誕生日まで育児休業を取得されていても、給付金の支給は誕生日の前々日までが限度となります。。
第1子を第2子に置き換え、第2子を第3子に置き換えて読んでください。
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育児休業給付金Q&Aより抜粋
Q14 第1子に係る育児休業給付を受給中に、第2子を妊娠した場合に、第1子の育児休業給付はいつまで支給されますか。
A
第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。
なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付を受給することが可能です。
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余談ですが、、、
健康保険の被保険者であれば、健康保険から産前産後休業期間について出産手当金が支給されます。雇用保険の給付金と出産手当金の額が違います。
第2子の育児休業中の場合は、第3子の産前休業に対する出産手当金は支給されることがありますので、要検討です。産後(出産日後)は育児休業給付金は支給されません(産後は就労不可ですので、、、)
> 育児休業給付金について
> 調べましたが、よくわからなくなったので教えて下さい。
> ただ今、第二子育児休暇中に、第三子を妊娠致しました。ありがたい事に引き続きお休みをいただいております。
> 育児休暇中に妊娠した場合、産前休業は任意で請求できると聞きました。
> 第三子の出産予定日は10月31日です。
> 第二子の出産日は10月16日です。
> 第二子の育児休業給付金の支給は、10月14日までとなっています。給付金は、誕生日の前々日まで。
> しかし、調べたら育児休業の方は、誕生日前日の10月15日までです。
> 会社に休業申請を提出する際
> 書き方は、第二子の育児休業給付金が14日までなので
> 第三子の休業10月15日〜とした方がいいのか、
> もしくは10月16日〜記入した方がいいのか、
> 詳しい方教えていただけると幸いです。
> よろしくお願いします。
> ただ今、第二子育児休暇中に、第三子を妊娠致しました。ありがたい事に引き続きお休みをいただいております。
> 育児休暇中に妊娠した場合、産前休業は任意で請求できると聞きました。
> 第三子の出産予定日は10月31日です。
> 第二子の出産日は10月16日です。
> 第二子の育児休業給付金の支給は、10月14日までとなっています。給付金は、誕生日の前々日まで。
> しかし、調べたら育児休業の方は、誕生日前日の10月15日までです。
> 会社に休業申請を提出する際
> 書き方は、第二子の育児休業給付金が14日までなので
> 第三子の休業10月15日〜とした方がいいのか、
> もしくは10月16日〜記入した方がいいのか、
> 詳しい方教えていただけると幸いです。
第三子の産前休業ですが、結論から言うならば、直ちに開始するのが得策と考えます。ただし、相談者さんが健康保険の被保険者であることが前提ですが。
第三子の出産予定日が10月31日ですから、既に直ぐに産前休業を開始できます。
第三子の産前休業を開始すると、その開始日の前日限りで第二子の育児休業は終了します。この場合、第二子の育児休業給付金は、育児休業終了日(=第三子の産前休業開始日の前日)まで支給されます。
別の側面として、育児休業給付金と健康保険の出産手当金との比較です。
第二子の育児休業終了が目前の時期ですから、育児休業給付金の金額は賃金実績の50%だと思います。一方、健康保険の出産手当金は標準報酬月額(概ね賃金月額と同額)の3分の2相当ですから、育児休業給付金よりも金額的には有利と言えると考えます。
現状は、第二子の育児休業を10月15日まで継続するか、直ちに第三子の産前休業を開始するかの選択時期に既に入っています。労基法上は9月20日から第三子の産前休業を開始できましたので、私なら明日からの第三子の産前休業開始届を提出します。
なお、第二子の育児休業終了に係る会社への届出は通常は必要ありません。育児介護休業法の定めにより、第三子の産前休業開始にともない第二子の育児休業は終了することになる旨の定めがあるからです。ただ、会社によっては念のため届け出て欲しいとしている場合もありますので確認して下さい。
> また、育児休業中の場合は、第3子の出産手当金は支給されません。とありますが、調べたら産前休業を取得しなければ、育児休業給付金と併給可能とありますがどうでしょうか…
> よろしくお願いします。
お返事が遅くなりました。。。
法的な部分について調べましたところ、
第2子育児休業と第3子産前休業期間について。。。出産手当金に対して、健康保険と雇用保険の併給調整はないとのこと。
産前休業は、本人からの申し出による取得になるため、
第3子の産前休業を申し出ず、第2子の育児休業をしている場合は、第2子に対する育児休業給付金が支給されます。。
ただし、育児休業が9月30日まで(子の誕生日前)に終了することを申し出ているため、第2子の誕生日まで育児休業を延長されれているようですが、しっかりと会社に確認してください。
また、第3子に対しする産前休業についての出産手当金ですが、出産手当金の支給要件が出産に対する休業(労務不能を問わない)ため、第2子育児休業期間中であっても、条件に該当すれば支給されるとのことです。
結果、第3子に対する産前休を申し出ないのであれば、第2子に対する育児休業給付金は継続され、育児休業期間と産前休期間と重なった期間にたいして、両方の給付金が受給できることになります。。
逆でしたね。。。全文訂正を入れておきます。
ユキンコクラブ様
お返事ありがとうございます。
また、訂正もありがとうございます。
第2子育児休業と第3子産前休業期間について、出産手当金に対して、健康保険と雇用保険の併給調整はないとのことで
調べて頂きありがとうございます。
また、第2子の育児休業を延長の件確認します。
あと質問ですが、産前休を申し出ない…とありますが
私の場合
10月31日が予定日ですので、第二子誕生日(10月16日)過ぎた日に産まれる可能性があります。10月16日以降出産日までは産前休として申請する必要がありますか?
あと、社会保険料免除ですが、書類は産後に提出しても問題ないでしょうか?←手続きも自分でしてるので質問してみました。
よろしくお願いします。
自分自身もよく理解できていないみたいですみません。。。
第2子育児休業継続(1歳の誕生日前日まで)期間中の第3子出産に対する産前休業を申し出ない場合・・・
〇第2子に対する育児休業給付金受給OK(誕生日の前々日まで)
〇第3子に対する産前にかかる出産手当金について、労務していないのであれば受給OK です。
第2子育児休業継続期間中で、第3子出産に対する産前休業を申し出た場合・・・
〇第3子に対する産前休業に対する出産手当金受給はOK
×第2子に対する育児休業給付金は、産休取得を申し出た日より受給はできません。(育児休業終了)
当初の育児休業が9月末で終了とのことですが、1歳の誕生日まで延長されることは認めていただけているご様子。その後の休業についてはどのようにしたいのかは、こちらではわかりません。
第2子の1歳を超える育児休業の延長は認められないと思います。
また、会社とのトラブルを避けるのであれば、すべて書面にて休業申請はしたほうが良いと思います。
健康保険料、厚生年金保険料の免除については、
原則、出産予定日で判断して、産前休業取得時に提出していただくことになりますが、出産予定日と実出産日がずれてしまう場合は、産後休業終了日がずれてしまいますので、再度提出となります。。
すべて、産休期間中に提出することになりますので、ご注意を。
①産前休業開始日に提出。。。一切変更がなければそのまま
②産前休業開始日に提出。。。出産予定日と実出産日が異なる場合は、再度提出
③出産日以降に提出。。。出産予定日と実出産日を記入して提出。。。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140326.html
産休と育児期間が重なっているとき。。。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20130508.html
組合の場合は組合に確認してください。
おめでとうございます。。。。
お子様も、お母様もお元気そうで、何よりです。。。
子は宝
3人の子育ては大変だと思いますが、
無理せず頑張ってください。。
にぎやかな家庭になりそうですね。。
>
>
> ユキンコクラブ様
> お返事が遅くなり申し訳ございません
> この度、10月20日に無事に出産できました。
>
> またいろいろと調べていただきありがとうございます。
>
> 第2子育児休業継続(1歳の誕生日前日まで)期間中の第3子出産に対する産前休業を申し出せずで行こうと思います。
>
> 健康保険料、厚生年金保険料の免除については、③出産日以降に提出したいと思います。
> 詳しく説明していただきありがとうございます。
> また、よろしくお願いします。
>
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