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パート従業員の育休明けの就業について

著者 じゅでぃ さん

最終更新日:2020年10月29日 16:40

パート従業員(男性)が来年春に明ける育休後の就業について質問です。

このパート従業員は、送迎ドライバーとして雇い、3年ほど経過しています。
今まで何かと公道上でのトラブル(他人に悪態をつく)を起こしたり、自分の納得のいかないことが起きると、不平不満を同僚のドライバー達に漏らし洗脳する。私の会社としては切りたい存在なのです。

しかし、現在の世の中、同一労働同一賃金などパート従業員に手厚い法で守られ、全く会社に有利になるような状況ではありません。ますますつけあがるばかりです。

現在、育休を取得していて人員が足りず、ハローワークに求人を募り、何とか複数集めることが出来、洗脳も解かれ、ドライバー達のチームワークもよい状況になっています。
来年春に育休が明けるのが恐いです。

質問は、
①他の業務転換は不可能なのでしょうか?
 社労士には、労働契約書に『送迎ドライバー』と明記されているため、配置転換は難しいと答えが返ってきました。
 他の手立てはないものでしょうか…

配置転換が厳しいのであれば、既に人員は確保しているため、うまく回っています。週5で就労していたところ週1など減らすことは出来ないのでしょうか?
 これまた社労士には、反対されました。同等の労働条件でないとだめだと…

これらを突っぱねられると、現在雇っている他のドライバー達の就業日数、時間が変更になりますが、そちらの労働契約書違反につながらないのでしょうか?

どなたかご教授頂けませんでしょうか…
よろしくお願い致します。

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Re: パート従業員の育休明けの就業について

著者プロを目指す卵さん

2020年10月30日 00:09

> パート従業員(男性)が来年春に明ける育休後の就業について質問です。
>
> このパート従業員は、送迎ドライバーとして雇い、3年ほど経過しています。
> 今まで何かと公道上でのトラブル(他人に悪態をつく)を起こしたり、自分の納得のいかないことが起きると、不平不満を同僚のドライバー達に漏らし洗脳する。私の会社としては切りたい存在なのです。
>
> しかし、現在の世の中、同一労働同一賃金などパート従業員に手厚い法で守られ、全く会社に有利になるような状況ではありません。ますますつけあがるばかりです。
>
> 現在、育休を取得していて人員が足りず、ハローワークに求人を募り、何とか複数集めることが出来、洗脳も解かれ、ドライバー達のチームワークもよい状況になっています。
> 来年春に育休が明けるのが恐いです。
>
> 質問は、
> ①他の業務転換は不可能なのでしょうか?
>  社労士には、労働契約書に『送迎ドライバー』と明記されているため、配置転換は難しいと答えが返ってきました。
>  他の手立てはないものでしょうか…
>
> ②配置転換が厳しいのであれば、既に人員は確保しているため、うまく回っています。週5で就労していたところ週1など減らすことは出来ないのでしょうか?
>  これまた社労士には、反対されました。同等の労働条件でないとだめだと…
>
> これらを突っぱねられると、現在雇っている他のドライバー達の就業日数、時間が変更になりますが、そちらの労働契約書違反につながらないのでしょうか?
>
> どなたかご教授頂けませんでしょうか…
> よろしくお願い致します。

①育児介護休業法では、育児休業からの復職時には元の職務に戻すことを原則とすることになっていますから、休業前の送迎ドライバーとして働いてもらうことになるものの、合理的な配置変更まで否定しているわけではありませんから、他の職務に変更できる可能性はありますが、社労士の指摘のように、契約書上の限定がネックになるでしょう。

②週5日勤務から週1日勤務への変更は、多大な収入減少をもたらす変更ですから、合理性が無い場合は無理でしょう。

いずれの問題も、本人が同意すれば可能でしょうが、まずは期待できないのではないでしょうか。
とすれば、従前どおり勤務させて、不都合な事項はその都度指導し、それでも改善しなければ懲戒処分に持ち込む以外には方法はないと思います。

他のドライバーの条件変更も同意があれば可能でしょうが、無ければ現状のままとなります。育休者の復職を含めた人事対策でなかったことが根本原因ではないでしょうか。

Re: パート従業員の育休明けの就業について

著者ぴぃちんさん

2020年10月30日 11:06

おはようございます。

1.
難しいでしょうね。社労士さんの説明のとおりと思います。

2.
本人の合意なくできないです。

育児休業で復帰予定ということであれば、それを加味して雇用は行う必要があります。充足させたからといって、育児休業していた労働者解雇させることはできません。


読ませていただいて思うところは、育児休業前に
>公道上でのトラブル
>不平不満を同僚のドライバー達に漏らし洗脳する
に対して、当時人員が足りていないからといって対応しないのでなく、そのときに対応しておけばよかった、という印象になります。

人員は思うようにはいかないのは、常ですね。



> パート従業員(男性)が来年春に明ける育休後の就業について質問です。
>
> このパート従業員は、送迎ドライバーとして雇い、3年ほど経過しています。
> 今まで何かと公道上でのトラブル(他人に悪態をつく)を起こしたり、自分の納得のいかないことが起きると、不平不満を同僚のドライバー達に漏らし洗脳する。私の会社としては切りたい存在なのです。
>
> しかし、現在の世の中、同一労働同一賃金などパート従業員に手厚い法で守られ、全く会社に有利になるような状況ではありません。ますますつけあがるばかりです。
>
> 現在、育休を取得していて人員が足りず、ハローワークに求人を募り、何とか複数集めることが出来、洗脳も解かれ、ドライバー達のチームワークもよい状況になっています。
> 来年春に育休が明けるのが恐いです。
>
> 質問は、
> ①他の業務転換は不可能なのでしょうか?
>  社労士には、労働契約書に『送迎ドライバー』と明記されているため、配置転換は難しいと答えが返ってきました。
>  他の手立てはないものでしょうか…
>
> ②配置転換が厳しいのであれば、既に人員は確保しているため、うまく回っています。週5で就労していたところ週1など減らすことは出来ないのでしょうか?
>  これまた社労士には、反対されました。同等の労働条件でないとだめだと…
>
> これらを突っぱねられると、現在雇っている他のドライバー達の就業日数、時間が変更になりますが、そちらの労働契約書違反につながらないのでしょうか?
>
> どなたかご教授頂けませんでしょうか…
> よろしくお願い致します。
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